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栗原市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月25日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、栗原市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、栗原市の公式ページで2026-09-25に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(栗原市)

栗原市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための申請は、住んでいる地区の総合支所 市民サービス課で行います。市の『社会資源ガイド(障害福祉のしおり)』(令和7年度版・2025年11月を基準に作成)の第5章は、障害福祉サービスの申請窓口を各総合支所市民サービス課の福祉係または市民福祉係としています。総合支所は築館・若柳・栗駒・高清水・一迫・瀬峰・鶯沢・金成・志波姫・花山の10か所で、築館・若柳・栗駒は「福祉係」、そのほかの7か所は「市民福祉係」が受け持ちます。組織一覧でも、築館総合支所の福祉係の業務に「高齢者・障害者福祉、児童福祉に関すること」が入っています。

本庁の担当は市民生活部 社会福祉課 障害福祉係(本庁舎1階・0228-22-1340)で、業務に身体・知的・精神の障がい者福祉と「はげまし学園との連絡調整」が入っています。市立はげまし学園のページは、日中一時支援事業を初めて使う人の申請先を「各総合支所市民サービス課、または栗原市役所市民生活部社会福祉課」と書いています。

総合支所の窓口の受付時間は、2026年4月1日から午前9時から午後4時30分までになりました(変更前は午前8時30分から午後5時15分まで)。市のページは対象を「総合支所の全ての窓口」とし、電話やメールなど対面以外の相談は変更前の時間のまま受け付けるとしています。窓口に行くときは午後4時30分までに着くようにしてください。

ガイドの「利用までの流れ」は、①相談、②申請、③調査、④障害支援区分の判定、⑤サービス等利用計画案作成・提出、⑥支給決定、⑦サービスの利用、⑧モニタリングの順です。最初の相談先には、各総合支所市民サービス課と各保健推進室、相談支援事業所が挙がっていて、この段階で利用の意向を聞いたり事業所の見学をしたりすると書かれています。支給決定のあと受給者証が交付され、それを事業所に見せて契約します。この流れ図はおとなのサービスと共通のものなので、子どもの場合にどの段階が要るかは総合支所で確かめてください。申請から交付までの日数は公表されていません。

市立の児童発達支援センター「栗原市立はげまし学園」(築館藤木4番53号・0228-22-1623)があります。児童発達支援の対象は「通所受給者証を交付された、就学前までの児童」で、定員10名、月曜日から金曜日まで(祝日除く)の午前10時から午後3時までです。指導時間の前後で送迎します。保育所等訪問支援(2週間に1回程度)と障害児相談支援も行っていて、障害児支援利用計画の作成も受けられます。料金は所得に応じた利用者負担額と給食費ですが、はげまし学園のページは、3歳児から5歳児までは利用料と給食費を無料としています。

計画を作る相談支援事業所は、市の「事業所一覧」の12番(相談支援事業所)に載っています。障害者相談支援センター あらいぶ(築館伊豆一丁目1番12号)、ホワイトベア栗原相談支援センター(築館薬師3丁目2番1号)、相談支援 ころんぶす(一迫真坂字鶴町135番地)、地域生活支援センター ポレポレ(登米市石越町)、障がい児(者)相談支援事業所 きぼう(若柳字川北塚ノ根13番地)、はげまし学園、社会福祉法人栗原市社会福祉協議会相談支援事業所(築館薬師三丁目6番1号)、相談支援事業所 りつわ(栗駒岩ケ崎六日町21番地2)で、ほかに休止中の2か所が載っています。子どもの計画を受けているかどうかは一覧に書かれていないので、はげまし学園か総合支所で確かめてください。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所も、同じ一覧で探せます。

費用は、ガイドの第5章24ページに障害児の利用者負担の表があります。生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円で、市町村民税課税世帯は所得割28万円未満の居宅で生活する障害児と、それ以外の2つの区分に分かれています。同じページには障害者(おとな)の表も並んでいて、金額が違うので、子どもの表のほうを見てください。世帯の範囲は、18歳未満の障害児の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯です。上限の額は申請のときに総合支所で確かめてください。市独自の負担軽減の案内は見当たりませんでした。

総合支所 市民サービス課電話
築館(福祉係)0228-22-1111
若柳(福祉係)0228-32-2121
栗駒(福祉係)0228-45-2111
高清水(市民福祉係)0228-58-2111
一迫(市民福祉係)0228-52-2111
瀬峰(市民福祉係)0228-38-2111
鶯沢(市民福祉係)0228-55-2111
金成(市民福祉係)0228-42-1111
志波姫(市民福祉係)0228-25-3111
花山(市民福祉係)0228-56-2111
申請は地区の総合支所へ
受給者証の申請窓口は10か所の総合支所 市民サービス課です。総合支所の窓口の受付は、2026年4月1日から午前9時から午後4時30分までです。

電話番号は各総合支所の組織案内の直通番号です。

出典:栗原市 社会資源ガイド(障害福祉のしおり)第5章 障害福祉サービス(PDF)/令和7年度 社会資源ガイド(障害福祉のしおり)(2026年2月5日 更新)/市民生活部 社会福祉課(組織一覧)(2026年4月1日 更新)/児童発達支援センター栗原市立はげまし学園(2026年3月25日 更新)/窓口受付時間が変わります(2026年2月27日 更新)/栗原市障害福祉サービス事業所一覧 12相談支援事業所(PDF)/栗原市障害福祉サービス事業所一覧(2026年3月19日 更新)/築館総合支所 市民サービス課(2026年4月1日 更新)/若柳総合支所 市民サービス課(2026年4月1日 更新)/栗駒総合支所 市民サービス課(2026年4月1日 更新)/高清水総合支所 市民サービス課(2026年4月1日 更新)/一迫総合支所 市民サービス課(2026年4月1日 更新)/瀬峰総合支所 市民サービス課(2026年4月1日 更新)/鶯沢総合支所 市民サービス課(2026年4月1日 更新)/金成総合支所 市民サービス課(2026年4月1日 更新)/志波姫総合支所 市民サービス課(2026年4月1日 更新)/花山総合支所 市民サービス課(2026年4月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(栗原市)

特別児童扶養手当は、市のページによると「手当を受けるには、各総合支所市民サービス課で特別児童扶養手当認定請求書に次の書類を添え、請求してください。」とされ、住んでいる地区の総合支所が窓口です。問い合わせ先は子育て支援課(0228-22-2360)です。手当額(2026年4月分から)は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。4月・8月・11月の11日に、その月の前月まで(11月は当月まで)の4か月分が支払われます。市は「必要書類が全て整わないと、受け付けできません。」と書いていて、戸籍謄本と世帯全員の住民票(いずれも発行後1か月以内)、特別児童扶養手当障がい認定診断書、振込先口座申出書などが要ります。身体障がい者手帳(1から3級と4級の一部で、内部障がいを除く)や療育手帳(判定A)を持っている人は、診断書を省略できる場合があります。毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を出します。手当は申請があった月の翌月から、対象児童が20歳になる誕生日の前日が属する月分まで支給されます。特別児童扶養手当は宮城県が支給する手当で、市が受付をします。

障害児福祉手当は、精神または身体に著しく重度の障がいがあるため常時介護が必要な在宅の20歳未満の人に、3か月ごとに支給される手当です(問い合わせ先は社会福祉課・0228-22-1340)。ガイドの第11章は申請窓口を各総合支所市民サービス課の福祉係または市民福祉係としています。令和8年度の額は市のページで案内されていません。社会福祉課か総合支所で確かめてください。

どちらの手当も、申請は総合支所の窓口で行えます。総合支所の窓口の受付は2026年4月1日から午前9時から午後4時30分までなので、書類をそろえて早めに行ってください。

手当窓口
特別児童扶養手当各総合支所 市民サービス課(問い合わせ 子育て支援課 0228-22-2360)
障害児福祉手当各総合支所 市民サービス課(問い合わせ 社会福祉課 0228-22-1340)

出典:特別児童扶養手当(2024年4月1日 更新)/経済的支援(障がい福祉)(2022年9月22日 更新)/栗原市 社会資源ガイド 第11章 経済的支援(PDF)/市民生活部 社会福祉課(組織一覧)(2026年4月1日 更新)/窓口受付時間が変わります(2026年2月27日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは栗原市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月25日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証は市役所の本庁舎で申請するのですか。
市のガイドは、障害福祉サービスの申請窓口を各総合支所市民サービス課の福祉係または市民福祉係としています。総合支所は10か所あり、住んでいる地区の総合支所が窓口です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。