小美玉市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの窓口は、保健福祉部・福祉事務所 社会福祉課 障がい福祉係です。市の「障がい福祉サービス・障がい児通所サービス」のページに、児童福祉法にもとづく児童通所支援(児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)の説明とあわせて、費用や手続きが案内されています。この障がい福祉係があるのは市役所本庁舎ではなく、玉里総合支所(〒311-3495 小美玉市上玉里1122)です。電話は0299-48-1111(内線3231〜3234)、FAXは0299-48-1199です。
小美玉市は小川町・美野里町・玉里村が合併してできた市で、本庁舎は美野里地区の堅倉835にありますが、障がい福祉係は玉里地区の玉里総合支所に置かれています。本庁舎には市長公室・総務部・財務部などが入っていますが、保健福祉部・福祉事務所(社会福祉課・介護福祉課・福祉総合相談センター)とこども未来部・福祉事務所(こども課)はどちらも玉里総合支所の建物です。障がい児の通所受給者証の申請は、本庁舎ではなく玉里総合支所へ出向く必要があります。
同じ社会福祉課の中でも、担当は用件で分かれています。障がい福祉係(内線3231〜3234)が身体・知的・精神の障がい者手帳や自立支援医療の窓口である一方、障がい児通所支援や障がい福祉サービスの支給決定にかかわる相談・審査は「相談支援係」(内線3121)が担当しています。市が事業所向けに出している事務連絡「障がい児通所支援を利用するに当たっての注意事項について」の問い合わせ先は社会福祉課 相談支援係となっており、障がい福祉係とは内線番号が違います。
対象となることの確認書類は、18歳以上の場合は身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳のいずれか、または難病の診断書が必要です。18歳未満のお子さんは、これらの手帳がなくても利用できる場合があります。市のページには「上記のものがない場合:特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類(18歳未満のみ)または児童相談所・医師・保健師・臨床心理士等の意見書」と明記されており、診断名が確定していなくても、意見書があれば申請できる経路が用意されています。
児童福祉法にもとづく児童通所支援のサービスは、児童発達支援(就学前の児童。日常生活における基本的な動作の指導・知識技能の付与、集団生活への適応訓練など)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障がいなどで通所が困難な児童への訪問支援)、放課後等デイサービス(就学後の児童。授業終了後や休業日の訓練・交流支援)、保育所等訪問支援(障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援)の4つです。
費用は、原則としてサービスに要した費用の1割が自己負担ですが、世帯の所得に応じた「自己負担上限月額」が定められています。小美玉市が公表している表では、18歳未満の「一般1」区分だけ、入所か入所以外かで金額が分かれています。入所の場合は9,300円、入所以外(在宅で通所するお子さん)の場合は4,600円です。18歳以上の一般1は一律9,300円、一般2(それ以外)は18歳未満・18歳以上とも37,200円、生活保護世帯・市民税非課税世帯は0円です。在宅で通所するお子さんの負担上限は4,600円のほうで、9,300円ではありません。この表で所得を判断する「世帯」は、18歳以上の障がい者は本人とその配偶者、障がい児(入所する18・19歳を含む)は保護者の属する住民基本台帳上の世帯とされています。
きょうだいが多い世帯には多子軽減措置があります。市町村民税課税世帯のうち、生計を同じくする兄または姉がいる場合(所得割合算額が77,101円以上の世帯は、保育所等に通う兄または姉がいる場合)、児童発達支援・保育所等訪問支援の利用料が軽減されます。第2子は総費用額の100分の5(軽減前の半額)、第3子以降は0円(無料)になります。ただし軽減を受けるには「児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」などの市への申請手続きが必要です。所得割合算額が77,101円未満の世帯で、住民基本台帳上すでに兄姉と同一世帯であることが確認できる場合は、追加の書類提出は不要です。
支給量については、市が事業者向けに出した注意喚起の文書に「国通知により原則として、各月の日数から8日を控除した日数(一月最大23日)が支給量の上限」とあり、決定支給量を超えた利用は原則できないとされています。ただし障がい児の状態等に応じて日数を超えて利用できる場合もあるので、その場合は事前の相談が必要です。同じ日に2つ以上の事業所を利用することはできず、直前に予定していた事業所を欠席して別の事業所を利用することもできません。
手続きの種類ごとに必要なものも公表されています。更新のときは市から通知が届くので窓口で更新申請を行います。サービスの種類や量を変更したいときは「変更申請書」を、受給者証を紛失・汚損したときは「再交付申請書」を、住所・氏名・保護者が変わったときは「変更届」を窓口に提出します。複数の事業所を利用し、負担上限月額が0円以外の場合は「上限管理依頼(変更)届出書」の提出も必要で、多く使う事業所に上限管理の作成を依頼する形になります。いずれの手続きも、18歳以上はマイナンバーがわかる書類(本人分)、18歳未満はマイナンバーがわかる書類(児童・保護者分)と身元確認ができる書類が必要です。
就学前(3歳から5歳まで)の障がい児通園施設の利用料は無償化されています。市の「幼児教育・保育の無償化」のページに「就学前障がい児通園施設等を利用する場合」という項目があり、「就学前の障がい児の発達支援(いわゆる障がい児通園施設)をご利用の方が該当します。3歳児〜5歳児クラスの子どもの利用料が無償となります」「幼稚園・認可保育所・認定こども園等といわゆる就学前障がい児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります」と明記されており、無償化にあたって必要な手続きはありません。担当はこども未来部・福祉事務所 こども課 育成係(玉里総合支所内、内線3241〜3243)です。
自立支援医療(精神通院)で新規もしくは再認定のために診断書を取得した場合、費用の一部または全部(5,000円を上限)を助成する「障がい者手帳等診断書料助成金」もあります。受給者証が交付されてから60日以内に申請が必要で、対象は精神通院の診断書に限られ、児童通所支援の申請に使う診断書や意見書は対象になっていません。
申請から受給者証が交付されるまでの標準的な日数、必要書類の全体像、初回相談で持参するものについては、市のページに具体的な記載が見当たりませんでした。相談支援係(内線3121)または障がい福祉係(内線3231〜3234)へ、事前に電話で確認してから出向くのが確実です。
| 自己負担上限月額の区分 | 18歳未満/18歳以上 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円/0円 |
| 市民税非課税世帯(低所得) | 0円/0円 |
| 一般1(18歳未満:所得割28万円未満/18歳以上:所得割16万円未満) | 18歳未満は入所9,300円・入所以外4,600円/18歳以上9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円/37,200円 |
障がい福祉係(内線3231〜3234)と相談支援係(内線3121)は同じ社会福祉課の中でも担当が別です。事業者向けの注意喚起文書では相談支援係が問い合わせ先になっていましたので、申請や支給量の相談は相談支援係にもあわせてお尋ねください。
出典:障がい福祉サービス・障がい児通所サービス(平成30年5月23日 更新)/申請書ダウンロード(社会福祉課)(令和8年7月6日 更新)/障がい児通所支援を利用するに当たっての注意事項について(事務連絡PDF)/幼児教育・保育の無償化(令和8年5月19日 更新)/各種手当・助成制度等(障がい者手帳等診断書料助成金)(令和8年8月27日 更新)/課所一覧(保健福祉部・福祉事務所/こども未来部・福祉事務所)
小美玉市では、障がい児にかかわる手当・給付の窓口が保健福祉部・福祉事務所 社会福祉課にまとまっています。市の「各種手当・助成制度等」のページに、特別障がい者手当・障がい児福祉手当・在宅心身障がい児福祉手当・特別児童扶養手当・障がい者手帳等診断書料助成金・心身障がい者扶養共済制度・特定疾病療養者見舞金制度が一括して案内されており、問い合わせ先はいずれも社会福祉課(玉里総合支所内、内線3220〜3225)です。日高市のように子ども担当課と障がい福祉担当課で窓口が分かれる形ではなく、障がい児の手当はすべて同じ社会福祉課で受け付けています。
障がい児福祉手当は、小美玉市に住所を有する在宅の重度障がい児で、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の方が対象です。手当の額は月額16,560円(令和8年4月現在)で、障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合や施設などに入所している場合は受給できません。受給者またはその配偶者・扶養義務者に一定額以上の所得がある場合も支給制限があります。
在宅心身障がい児福祉手当は小美玉市独自の手当です。在宅の重度障がい児を養育している保護者が対象で、手当の額は月額3,000円です。施設などに入所している場合や、障がい児福祉手当を受けている場合は受給できません。
特別児童扶養手当は、身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している父母等が対象です。手当の額は1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(令和8年4月現在)です。対象となる障がいの程度は、1級が身体障がい者手帳1・2級または療育手帳(A)・A程度、2級が身体障がい者手帳3級または療育手帳B程度が目安ですが、市は「身体障がい者手帳又は療育手帳をお持ちでない方でも、申請して特別児童扶養手当の障がい等級表に該当すれば、手当の対象となります」と案内しており、手帳がなくても申請できる経路があります。
手続きについては、いずれの手当も「対象となる障がい程度や申請に必要な書類については、事前に市福祉事務所へご相談ください」という案内にとどまっており、必要書類の一覧や審査にかかる期間は、市のページに具体的な記載がありませんでした。まずは社会福祉課(内線3220〜3225)へ電話でお問い合わせのうえ、案内に沿って手続きするのが確実です。
障がい者手帳等診断書料助成金は、精神通院(自立支援医療)で新規もしくは再認定のために診断書等を取得した場合に、費用の一部または全部(5,000円を上限)を助成する制度です。受給者証が交付されてから60日以内に申請が必要です。
心身障がい者扶養共済制度は、障がい者の保護者が毎月一定の掛金を納め、保護者に万一のことがあった場合(死亡・重度障がい)に、障がい者へ終身一定額の年金が支給される制度です。対象は心身障がい者(児)の保護者で年齢が65歳未満の方、掛金は月額9,300円から23,300円(加入時の保護者の年齢により異なる)、給付金は月額20,000円(加算して納めていた場合は月額40,000円)です。この9,300円は児童通所支援の負担上限月額とは別の、扶養共済の掛金です。
特定疾病療養者見舞金制度は、茨城県から「指定難病特定医療費受給者証」または「小児慢性特定疾病医療受給者証」の交付を受けている方への見舞金です。市の「各種手当・助成制度等」のページ(令和8年8月27日更新)では、支給額は指定難病(348疾病)年額20,000円、小児慢性特定疾病(801疾病)年額20,000円とされています。ただし社会福祉課のよくある質問(令和6年3月12日更新)には「指定難病(対象333疾病)及び小児慢性特定疾病(対象762疾病)」「見舞金の額は指定難病【年額20,000円】・小児慢性特定疾病【年額10,000円】」という、対象疾病数も小児慢性特定疾病の金額も異なる記載が残っています。より新しい「各種手当・助成制度等」ページの記載(年額20,000円)を本文として採用しますが、古いページとの食い違いがあることは申請前に社会福祉課へお確かめください。申請期間は毎年度10月1日から12月20日までで、受給者証の有効期間に基準日(当該年度の10月1日)が含まれていない方や、受給者証に自己負担上限額の記載がない方(生活保護受給世帯など月額0円の場合)は対象外です。
特定疾病療養者見舞金の申請窓口は3か所から選べます。社会福祉課障がい福祉係(玉里総合支所内)・福祉事務所小川支所(小川総合支所内)・福祉事務所美野里支所(本庁舎内)のいずれかで手続きができるほか、電子申請サービス(LoGoフォーム)や郵送でも申請できます。この3窓口の並び方は、小美玉市が小川町・美野里町・玉里村の合併市であることを反映しており、社会福祉課本体は玉里、支所は小川と美野里(本庁舎内)にそれぞれ設けられています。
特別支援学級に入級しているお子さんの保護者には、教育委員会が窓口の特別支援教育就学奨励費支給制度もあります。これは福祉の手当とは別の教育委員会の制度で、新入学児童生徒学用品費・学用品費・卒業アルバム代・校外活動費・給食費・修学旅行費などが実費の2分の1を上限に補助されます。窓口は教育委員会 教育指導課 庶務・学務係(小川総合支所内、内線2221〜2223)です。詳しくは「shugaku」の項目もあわせてご覧ください。
| 手当・助成 | 月額・年額と窓口 |
|---|---|
| 障がい児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月現在)/社会福祉課 |
| 在宅心身障がい児福祉手当(市独自) | 3,000円/社会福祉課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月現在)/社会福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月現在)/社会福祉課 |
| 特定疾病療養者見舞金(指定難病) | 年額20,000円/社会福祉課(玉里・小川・美野里の3窓口) |
| 特定疾病療養者見舞金(小児慢性特定疾病) | 年額20,000円(社会福祉課のページ)/古いFAQには10,000円の記載も残る |
特定疾病療養者見舞金の申請期間は毎年10月1日から12月20日までと期限が決まっています。受付開始日・締切日が休日の場合は翌日になります。
出典:各種手当・助成制度等(令和8年8月27日 更新)/よくある質問-社会福祉課(令和6年3月12日 更新)/特別支援教育就学奨励費支給制度(令和6年8月29日 更新)/課所一覧
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは小美玉市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。