安来市で障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を使うときの市の窓口は、健康福祉部の福祉課です。注意したいのは場所で、福祉課は市役所の安来庁舎(安来町878-2)ではなく、安来市健康福祉センター(〒692-0404 島根県安来市広瀬町広瀬1930番地1)にあります。市の「障がい者福祉サービス」のページ(申請書式のダウンロード)は、問い合わせ先を安来市役所健康福祉部福祉課とし、電話を「0854-23-3216、0854-23-3217(障がい者福祉直通)」と書いています。「手当・年金」のページは、お問い合わせ窓口を福祉課障がい者福祉係(0854-23-3216)としています。『相談窓口一覧』(令和7年12月現在)は、障がい福祉全般、各種制度、権利擁護、障がい者虐待の窓口を安来市福祉課(0854-23-3216・月曜から金曜の8時30分から17時15分、祝日・年末年始を除く)と載せています。
利用までの流れは、市の「日常生活の支援」のページが、障害者総合支援法の障がい者福祉サービスについて次の順で書いています。1.相談・申込では「安来市または指定特定相談支援事業者にご相談ください。サービスが必要な場合は安来市に申請をお願いします。」、2.申請、3.審査・判定、4.認定・通知(指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成し、サービスの支給量が決まって通知され、受給者証が交付される)、5.事業者と契約、6.利用開始です。このページの手順は、障害者総合支援法の障がい者福祉サービスについて書かれたもので、児童福祉法の障害児通所支援の手順の説明は同ページに載っていません(2026年10月6日に確認)。同じページは、「受給者証はサービスの支給が決まると交付されます。」と書き、サービスの利用に必要な情報が載っているので大切に保管するよう案内しています。費用は、事業費の1割を基本とした自己負担があると書かれています。
令和5年度版の冊子『障がい者福祉・介護予防ガイドブック』(広報やすぎ令和5年7月号別冊)の「障害児通所支援サービス」の表は、児童発達支援(未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う)、保育所等訪問支援、放課後等デイサービス(就学後の障がい児に、授業の終了後や休日、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行う)を、問い合わせ先を福祉課として載せています。これは令和5年度版の冊子の内容です。
就学前の無償化は、市の「幼児教育・保育の無償化」のページに、「就学前の障がい児通園施設における障がい児の発達支援の利用料を無償化」と書かれています。幼稚園・保育所・認定こども園と併用の場合は、どちらも無償化の対象になると書かれています。月額負担上限額の金額の表は、「日常生活の支援」のページと『令和5年度 障がい者福祉・介護予防ガイドブック』の障害児通所支援サービスの表には載っていないため、金額は福祉課(0854-23-3216)で確かめてください。申請に必要な書類の一覧と、申請から受給者証が届くまでの日数も、『日常生活の支援』のページと『令和5年度 障がい者福祉・介護予防ガイドブック』には書かれていません。
相談の窓口として、市の「相談支援」のページは、市内の指定特定相談支援事業所と連携して障がい者相談支援事業を実施するとして、次の5事業所を載せています。いずれも、計画相談と障がい児相談が対象に載っています。地域活動支援センターステップ(社会医療法人昌林会・安来市安来町927-2・0854-23-0357)、櫻苑(社会福祉法人真和会・安来市植田町226-10・0854-28-8778)、梨の木園(社会福祉法人せんだん会・安来市飯梨町303-1・0854-28-6048)、相談支援センターサポーターズ(一般社団法人雲伯福祉会・安来市伯太町東母里531・0854-26-0182)、相談支援事業所らぱん(特定非営利活動法人faithtoface・安来市安来町826-6・0854-26-4577)です。指定特定相談支援事業所は、福祉サービスの利用申請時や更新時にサービス等利用計画案の作成を行うと、同じページに書かれています。
障がい児の入所支援を考えるときの児童相談所は、島根県の機関の中央児童相談所(松江市西川津町3090-1・0852-21-3168)で、島根県のページは管内を松江市・安来市としています。『相談窓口一覧』(令和7年12月現在)にも、子育ての悩みや不安、児童虐待、権利擁護の窓口として、島根県中央児童相談所が載っています。
流れと費用の説明は、「日常生活の支援」のページ(障害者総合支援法のサービス)の記載です。令和5年度版の冊子の内容は、サービスの種類の説明に使っています。月額負担上限額の金額は、福祉課の問い合わせ先(0854-23-3216)が市のページに載っています。
出典:障がい者福祉サービス(申請書式ダウンロード)/日常生活の支援/相談支援/広報やすぎ7月号別冊 令和5年度 安来市 障がい者福祉・介護予防ガイドブック(PDF)/幼児教育・保育の無償化/相談窓口一覧(子ども・子育て・こどものなやみ/こころ・高齢者・介護・障がい・生活)令和7年12月現在(PDF)/児童相談所一覧と業務概要(島根県)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当のお問い合わせ窓口は、市の「手当・年金」のページが、福祉課障がい者福祉係(電話0854-23-3216)としています。ページは、手当にはそれぞれ所得制限(本人・配偶者・扶養義務者)があり、障がいの程度等により、申請に必要な書面や手続きが異なるため、様式の申請や相談は福祉課に連絡するよう案内しています。
特別児童扶養手当は、身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護する父母等を対象に支給されます。令和8年4月からの月額は、厚生労働省の公式ページによると1級58,450円、2級38,930円です。
障害児福祉手当は、市のページによると、20歳以下の在宅の方で、特別児童扶養手当の1級障がいのうち、最も重度の場合に該当し、日常生活において常に介護を要する方を対象に支給されます。年4回(2月、5月、8月、11月)に3か月分をまとめて支給されます。障害者年金を受けている場合や、施設等に入所している場合は、受給することができません。令和8年4月からの月額は、厚生労働省の公式ページによると16,560円です。
手当の窓口の福祉課は、安来市健康福祉センター(広瀬町広瀬1930番地1)にあります。
このほか、市の「手当・年金」のページに載っている心身障害者扶養共済制度のお問い合わせは、島根県健康福祉部障がい福祉課(松江市殿町1番地・0852-22-6686)です。これは島根県の窓口です。
| 手当 | 令和8年4月からの月額(厚生労働省) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
月額は厚生労働省の公式ページの令和8年4月からの額です。所得制限と申請に必要な書面は、福祉課で確かめてください。
出典:手当・年金/障がい者福祉サービス(申請書式ダウンロード)/相談窓口一覧(子ども・子育て・こどものなやみ/こころ・高齢者・介護・障がい・生活)令和7年12月現在(PDF)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは安来市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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