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安来市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、安来市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、安来市の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(安来市)

安来市で障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を使うときの市の窓口は、健康福祉部の福祉課です。注意したいのは場所で、福祉課は市役所の安来庁舎(安来町878-2)ではなく、安来市健康福祉センター(〒692-0404 島根県安来市広瀬町広瀬1930番地1)にあります。市の「障がい者福祉サービス」のページ(申請書式のダウンロード)は、問い合わせ先を安来市役所健康福祉部福祉課とし、電話を「0854-23-3216、0854-23-3217(障がい者福祉直通)」と書いています。「手当・年金」のページは、お問い合わせ窓口を福祉課障がい者福祉係(0854-23-3216)としています。『相談窓口一覧』(令和7年12月現在)は、障がい福祉全般、各種制度、権利擁護、障がい者虐待の窓口を安来市福祉課(0854-23-3216・月曜から金曜の8時30分から17時15分、祝日・年末年始を除く)と載せています。

利用までの流れは、市の「日常生活の支援」のページが、障害者総合支援法の障がい者福祉サービスについて次の順で書いています。1.相談・申込では「安来市または指定特定相談支援事業者にご相談ください。サービスが必要な場合は安来市に申請をお願いします。」、2.申請、3.審査・判定、4.認定・通知(指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成し、サービスの支給量が決まって通知され、受給者証が交付される)、5.事業者と契約、6.利用開始です。このページの手順は、障害者総合支援法の障がい者福祉サービスについて書かれたもので、児童福祉法の障害児通所支援の手順の説明は同ページに載っていません(2026年10月6日に確認)。同じページは、「受給者証はサービスの支給が決まると交付されます。」と書き、サービスの利用に必要な情報が載っているので大切に保管するよう案内しています。費用は、事業費の1割を基本とした自己負担があると書かれています。

令和5年度版の冊子『障がい者福祉・介護予防ガイドブック』(広報やすぎ令和5年7月号別冊)の「障害児通所支援サービス」の表は、児童発達支援(未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う)、保育所等訪問支援、放課後等デイサービス(就学後の障がい児に、授業の終了後や休日、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行う)を、問い合わせ先を福祉課として載せています。これは令和5年度版の冊子の内容です。

就学前の無償化は、市の「幼児教育・保育の無償化」のページに、「就学前の障がい児通園施設における障がい児の発達支援の利用料を無償化」と書かれています。幼稚園・保育所・認定こども園と併用の場合は、どちらも無償化の対象になると書かれています。月額負担上限額の金額の表は、「日常生活の支援」のページと『令和5年度 障がい者福祉・介護予防ガイドブック』の障害児通所支援サービスの表には載っていないため、金額は福祉課(0854-23-3216)で確かめてください。申請に必要な書類の一覧と、申請から受給者証が届くまでの日数も、『日常生活の支援』のページと『令和5年度 障がい者福祉・介護予防ガイドブック』には書かれていません。

相談の窓口として、市の「相談支援」のページは、市内の指定特定相談支援事業所と連携して障がい者相談支援事業を実施するとして、次の5事業所を載せています。いずれも、計画相談と障がい児相談が対象に載っています。地域活動支援センターステップ(社会医療法人昌林会・安来市安来町927-2・0854-23-0357)、櫻苑(社会福祉法人真和会・安来市植田町226-10・0854-28-8778)、梨の木園(社会福祉法人せんだん会・安来市飯梨町303-1・0854-28-6048)、相談支援センターサポーターズ(一般社団法人雲伯福祉会・安来市伯太町東母里531・0854-26-0182)、相談支援事業所らぱん(特定非営利活動法人faithtoface・安来市安来町826-6・0854-26-4577)です。指定特定相談支援事業所は、福祉サービスの利用申請時や更新時にサービス等利用計画案の作成を行うと、同じページに書かれています。

障がい児の入所支援を考えるときの児童相談所は、島根県の機関の中央児童相談所(松江市西川津町3090-1・0852-21-3168)で、島根県のページは管内を松江市・安来市としています。『相談窓口一覧』(令和7年12月現在)にも、子育ての悩みや不安、児童虐待、権利擁護の窓口として、島根県中央児童相談所が載っています。

福祉課は、市役所ではなく健康福祉センターにあります
安来市広瀬町広瀬1930番地1(安来市健康福祉センター)。障がい者福祉の直通電話は0854-23-3216と0854-23-3217です。

流れと費用の説明は、「日常生活の支援」のページ(障害者総合支援法のサービス)の記載です。令和5年度版の冊子の内容は、サービスの種類の説明に使っています。月額負担上限額の金額は、福祉課の問い合わせ先(0854-23-3216)が市のページに載っています。

出典:障がい者福祉サービス(申請書式ダウンロード)/日常生活の支援/相談支援/広報やすぎ7月号別冊 令和5年度 安来市 障がい者福祉・介護予防ガイドブック(PDF)/幼児教育・保育の無償化/相談窓口一覧(子ども・子育て・こどものなやみ/こころ・高齢者・介護・障がい・生活)令和7年12月現在(PDF)/児童相談所一覧と業務概要(島根県)

障害児福祉手当の窓口(安来市)

障害児福祉手当と特別児童扶養手当のお問い合わせ窓口は、市の「手当・年金」のページが、福祉課障がい者福祉係(電話0854-23-3216)としています。ページは、手当にはそれぞれ所得制限(本人・配偶者・扶養義務者)があり、障がいの程度等により、申請に必要な書面や手続きが異なるため、様式の申請や相談は福祉課に連絡するよう案内しています。

特別児童扶養手当は、身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護する父母等を対象に支給されます。令和8年4月からの月額は、厚生労働省の公式ページによると1級58,450円、2級38,930円です。

障害児福祉手当は、市のページによると、20歳以下の在宅の方で、特別児童扶養手当の1級障がいのうち、最も重度の場合に該当し、日常生活において常に介護を要する方を対象に支給されます。年4回(2月、5月、8月、11月)に3か月分をまとめて支給されます。障害者年金を受けている場合や、施設等に入所している場合は、受給することができません。令和8年4月からの月額は、厚生労働省の公式ページによると16,560円です。

手当の窓口の福祉課は、安来市健康福祉センター(広瀬町広瀬1930番地1)にあります。

このほか、市の「手当・年金」のページに載っている心身障害者扶養共済制度のお問い合わせは、島根県健康福祉部障がい福祉課(松江市殿町1番地・0852-22-6686)です。これは島根県の窓口です。

手当令和8年4月からの月額(厚生労働省)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円
手当の窓口は、福祉課障がい者福祉係です
電話は0854-23-3216。場所は市役所(安来庁舎)ではなく、広瀬町の安来市健康福祉センターです。

月額は厚生労働省の公式ページの令和8年4月からの額です。所得制限と申請に必要な書面は、福祉課で確かめてください。

出典:手当・年金/障がい者福祉サービス(申請書式ダウンロード)/相談窓口一覧(子ども・子育て・こどものなやみ/こころ・高齢者・介護・障がい・生活)令和7年12月現在(PDF)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは安来市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。