益田市で障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)を使うときの窓口は、福祉環境部の障がい者福祉課(〒698-8650 益田市常盤町1番1号、電話0856-31-0251、ファックス0856-31-8120)です。市の「障がい児通所支援事業所について」のページ(更新日2026年7月1日)は、事業所(福祉サービス)を利用するには、益田市へ申請し受給者証の交付を受ける必要があると書き、詳しくは障がい者福祉課へ問い合わせるよう案内しています。市役所の開庁時間は月曜から金曜の8時30分から17時15分までです(土曜・日曜、祝日、12月29日から1月3日は閉庁)。
市の『通所支援事業所一覧』(令和8年7月1日現在)の注意事項は、申請の流れを次のように書いています。「市障がい者福祉課窓口で申請手続きを行い、担当の相談支援専門員を決定した後に、サービスの利用計画を作成し、支給決定及び受給者証の交付を受ける必要があります。」申請に際して必要な書類等があり、詳細は窓口で問い合わせるよう書かれています。必要な書類の一覧と、申請から受給者証が届くまでの日数は、『通所支援事業所一覧』(令和8年7月1日現在)と『益田市障がい者福祉ガイド』(令和8年4月1日現在)には書かれていません。
費用は、同じ注意事項によると、原則各サービス費用の1割で、世帯の収入により負担上限月額が設定されます。区分ごとの上限額の金額は、『益田市障がい者福祉ガイド』(令和8年4月1日現在)と『通所支援事業所一覧』(令和8年7月1日現在)には載っていないため、金額は障がい者福祉課で確かめてください。
就学前の無償化は、『通所支援事業所一覧』に次のように書かれています。未就学児が利用する児童発達支援等のサービスについては、3歳〜5歳までの児童は無償化の対象となるため、利用者負担はかかりません。おやつ代・教材費等は実費負担です。
事業所は、市内の「障がい児通所支援事業所」を掲載した『通所支援事業所一覧』で探せます。同じ注意事項に、事業所を見学することは可能だが必ず事前に各事業所へ連絡して確認すること、各事業所には利用に際し定員があること、掲載内容は変更されることがあることが書かれています。
相談の窓口は、市の「障がいのある方の相談窓口について」のページ(更新日2026年9月30日)に、相談支援事業所の一覧として益田市基幹相談支援センター(益田市久城町531・ラポール宝生苑内、電話0856-23-4261)のほか、社会福祉法人はぴねす福祉会 ほっと、社会福祉法人希望の里福祉会 ポケットプラザ、社会福祉法人梅寿会 ラポ-ル宝生苑、社会福祉法人E.G.F ぷらっと、社会医療法人正光会 ここから相談所そらが載っています。相談支援事業所は、障がいのある方を対象に、生活全般の相談に応じて各福祉サービスの利用につながる支援を行うと書かれています。
通所支援事業所は『通所支援事業所一覧』(令和8年7月1日現在)にまとめて載っています。事業所の名前は市の一覧で確かめてください。
出典:障がい児通所支援事業所について(2026年7月1日 更新)/通所支援事業所一覧(PDF・令和8年7月1日現在)/益田市障がい者福祉ガイド(2026年4月22日 更新)/益田市障がい者福祉ガイド 制度・事業について(PDF・令和8年4月1日現在)/障がいのある方の相談窓口について(2026年9月30日 更新)/児童相談所一覧と業務概要(島根県)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、障がい者福祉課(0856-31-0251)です。『益田市障がい者福祉ガイド』(令和8年4月1日現在)は、両方の手当の申請窓口を「市障がい者福祉課」と書いています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に1級(重度)または2級(中度)の障がいのある児童を監護・養育している父か母、または養育者が対象です。月額は、市のページによると令和8年4月から1級58,450円、2級38,930円で、物価スライドにより改定されることがあります。市のページは、受給の可否は医師の診断により行うので、障がい者手帳の有無は関係ないと書いています。児童が児童福祉施設等に入所している場合や、障がいを事由とする年金などを受けている場合は、支給されません。ガイドには、申請書提出の際に必要なものとして、マイナンバー、診断書(指定様式)、本人の口座番号がわかるもの、本人と対象障がい児の戸籍謄本または抄本、本人確認書類等が挙げられ、島根県が審査すると書かれています。新規申請は、申請した月の翌月分から支給対象になります。所得制限があります。
障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護を必要とする方に支給されます。月額は、市のページによると令和8年4月から16,560円で、物価スライドにより改定されることがあります。施設に入所している場合や、障がいを事由とする年金などを受けている場合は、手当が支給されません。支払いは、2月、5月、8月、11月に支払い対象月の3か月分が本人の口座に振り込まれ、支払日は各支払月の11日頃です。ガイドは、申請書提出の際に必要なものとして、マイナンバー、診断書(指定様式)、本人の口座番号および年金額のわかるもの、本人確認書類等を挙げています。
手当のほかに、難聴児補聴器の給付があります。ガイドによると、対象は身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(満18歳に満たない者)で、補聴器の購入または修理の費用の一部を助成し、助成の対象となる基準額や耐用年数が設けられています。
手当の額は、令和8年4月からの額が、厚生労働省の公式ページにも同じ額で載っています。
| 手当 | 令和8年4月からの月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
額は市のページの令和8年4月からの額です。所得制限や手続きは、障がい者福祉課で確かめてください。
出典:障害児福祉手当について(2026年8月1日 更新)/特別児童扶養手当について(2025年4月1日 更新)/益田市障がい者福祉ガイド 制度・事業について(PDF・令和8年4月1日現在)/益田市障がい者福祉ガイド(2026年4月22日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは益田市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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