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別府市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、別府市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、別府市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(別府市)

別府市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所給付費)を扱うのは、市役所の障害福祉課です。場所は別府市役所(〒874-8511 別府市上野口町1番15号)の市庁舎1階、電話は 0977-21-1413、メールは haw-hw@city.beppu.lg.jp です。市役所の利用時間は8時30分から17時00分まで、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は閉庁です。

市のページが障害児通所支援として挙げているのは、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の5つです。児童発達支援は「未就学の障がい児に対し、施設において日常生活の基本的動作の指導や集団生活への適応訓練を行います」、放課後等デイサービスは「就学している障がい児に対し、放課後や長期休暇時に生活能力向上のために必要な訓練を行います」と説明されています。

別府市の案内で特徴的なのは、最初の電話先として「障害児相談支援事業所」が名指しされていることです。障害福祉課のページに載っている冊子『別府市子ども支援のご案内』(別府市障害者自立支援協議会 子ども支援部会、令和5年8月31日作成)は、表紙で「まずは、P2 の《障害児相談支援事業所》を 1 つ選んで電話してください」と案内し、別府市障害福祉課の窓口や基幹相談支援センターでも説明していると添えています。

冊子が示す流れは次のとおりです。相談支援事業所に電話すると相談支援専門員が話を聞き、本人・家族と面談してサービス利用の希望を聞きます。契約ののち、相談支援専門員が必要な手続きや書類を説明し、計画書を作成して市役所に提出します。市役所が受給者証を発行し、そのあと事業所の見学・契約を経て利用開始になります。冊子は、申請から利用開始までに約1か月程度かかると書いています。利用開始後に事業所の変更やサービスの追加があるときも、相談支援事業所へ連絡するよう案内されています。

市のページ「各サービスの必要書類・申請書等」の表では、障害児通所支援を申請するときの書類は②③⑥⑦です。②世帯状況・収入等申告書兼調査同意書、③認定調査等のための確認事項、⑥障害児通所給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、⑦障害児相談支援依頼(変更)届出書で、どれもPDF・Excel・記入例がページから取れます。支給量を変えたいときは⑧障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書です。利用者負担上限月額の更新申請(障害児通所支援)は、LoGoフォームの申請フォームも用意されています。

費用は「原則 1割」で、市は「上限月額と1割負担額を比べ低い額が負担となります」と書いています。市のページの利用者負担額上限月額の表の「18歳未満」の列は、生活保護受給者0円、市町村民税非課税世帯0円、課税世帯のうち所得割28万円未満は居宅生活4,600円・入所施設利用者9,300円、上記以外37,200円です。家から通所するお子さんは4,600円の行です。9,300円は入所施設を利用する場合の額です。所得を判断する世帯の範囲は、18歳未満では「保護者の属する世帯」です。

就学前の無償化について、子育て支援課の幼児教育・保育の無償化のページは「就学前の障がい児の発達支援(いわゆる障害児通園施設)を利用する子どもたちについては満3歳になって初めての4月1日から3年間の利用料が無償化されます」「無償化のための特別な手続きは不要です」と書き、問い合わせ先を障害福祉課 支援係(0977-21-1413)としています。

事業所を探すときは、障害福祉課のページに「児童発達支援・放課後等デイサービス空き状況」の一覧(PDF・Excel)が載っています。市内の事業所は市の一覧で探せます。なお同じページに東部圏域(別府市、杵築市、国東市、日出町、姫島村)の総量規制の告知がありますが、対象事業は就労継続支援B型で、令和8年2月1日から当分の間とされています。

最初の電話先は「障害児相談支援事業所」
市の冊子は「まずは、P2 の《障害児相談支援事業所》を 1 つ選んで電話してください」と案内しています。どこにかけるか迷うときは、障害福祉課(0977-21-1413)や、住んでいる小学校区を担当する基幹相談支援センターでも説明を受けられます。

『別府市子ども支援のご案内』は令和5年8月31日作成の冊子です。事業所の電話番号は、障害福祉課のページと、令和8年6月1日現在の指定相談支援事業所一覧で確かめてください。

出典:障害福祉サービス(障害者自立支援制度)(2026年8月3日 更新)/別府市子ども支援のご案内(2024年11月19日 更新)/別府市子ども支援のご案内(冊子・PDF)幼児教育・保育の無償化(2022年9月29日 更新)/相談・障がい者支援サービス(2026年9月3日 更新)/別府市役所(2026年9月14日 更新)

障害児福祉手当の窓口(別府市)

障がいのあるお子さんの手当は、手当によって担当課が違います。障害児福祉手当は障害福祉課(市庁舎1階・0977-21-1413)、特別児童扶養手当は子育て支援課 給付支援係(市庁舎1階・0977-21-1427、メール fas-hw@city.beppu.lg.jp)です。

障害児福祉手当は、障害福祉課のページ(2026年9月18日更新)が「在宅で日常生活に常時特別の介護を要する障がいのある方で、支給要件に該当する方に支給される国の手当です」と説明しています。支給額は「令和8年4月1日現在」として月額16,560円です。所得制限に当たる人、施設等に入所している人などには支給されません。申請には、申請書、認定診断書、所得状況届、受給者名義の銀行預金口座がわかるもの、該当の手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)、マイナンバーカードが要ります(通知カードの場合は写真付きの身分証明書も必要)。

特別児童扶養手当は、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給されます。子育て支援課のページ(2026年6月11日更新)の支給月額は、1級が1人につき58,450円、2級が1人につき38,930円です。受給者・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額を超えたとき、対象児童がその障がいを理由とする年金を受けられるとき、障害福祉施設等に入所したときなどは支給されません。

特別児童扶養手当は認定請求をした日の翌月分から支給され、原則として毎年4月(12〜3月分)・8月(4〜7月分)・11月(8〜11月分)の各月11日(土曜・日曜・休日に当たるときはその直前の平日)に振り込まれます。申請に要るのは、新規認定請求書、特別児童扶養手当診断書(有効期限は作成日の翌月末まで)、戸籍謄本(発行から1か月以内)、振込先口座申出書、手帳(持っている人)、申請者・配偶者・扶養義務者の個人番号がわかるもの、本人確認書類です。診断書の写しの交付申請は、県のホームページからできると案内されています。

このほか別府市には市の手当があります。毎年度3月1日に別府市の住民基本台帳に1年以上記録されている身体・知的・精神に障がいのある方や児童が対象で、福祉手当が年額2,000円〜14,000円、福祉タクシー手当が年額1,000円〜3,500円です。特別障害者手当など国の手当を受けている人は受けられません。本人が市町村民税の所得割課税者の場合などはその年度は支給されませんが、市は「ただし、児童の方はこの限りではありません」と書いています。申請には心身障害者福祉手当支給申請書、各種障害者手帳、本人名義の預金通帳、印鑑、マイナンバーカードが要ります。

手当窓口と月額など
障害児福祉手当(国)障害福祉課・0977-21-1413/月額16,560円(令和8年4月1日現在)
特別児童扶養手当(国)子育て支援課 給付支援係・0977-21-1427/1級58,450円・2級38,930円
福祉手当・福祉タクシー手当(市)障害福祉課・0977-21-1413/年額2,000円〜14,000円・年額1,000円〜3,500円

出典:手当・年金・給付金(2026年9月18日 更新)/特別児童扶養手当(所得制限有)(2026年6月11日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは別府市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

別府市では、受給者証の相談はまず市役所に行けばよいですか。
市の冊子は、まず障害児相談支援事業所を1つ選んで電話するよう案内しています。相談支援専門員が面談し、計画書をつくって市役所に出す流れで、申請から利用開始まで約1か月程度かかると書かれています。障害福祉課(0977-21-1413)や基幹相談支援センターでも説明を受けられます。
負担上限月額の表に4,600円と9,300円がありますが、どちらですか。
家から通所する18歳未満のお子さんは、所得割28万円未満の世帯で居宅生活の4,600円です。9,300円は入所施設を利用する場合の額です。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、それ以外は37,200円です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。