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倉吉市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
倉吉市で、どこに電話をかければよいのか。倉吉市の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——倉吉市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、倉吉市で連絡する先の目安は次のとおりです。

最初の一本
まず、倉吉市の健康福祉部 子育て支援局 こども家庭センター(0858-22-8220)に電話してください。市の担当課の一覧には、障がいのある児童に関する相談、障がい児通所給付、特別児童扶養手当がこども家庭センターの業務として載っています。年中のお子さんの5歳児発達相談も、こども家庭センターが担当です。育児相談は子育て総合支援センター「おひさま」(0858-22-3914)でも受けています。

倉吉市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
障害児通所支援を利用する窓口② 障害児通所支援と手当
障害児福祉手当の窓口② 障害児通所支援と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学の問い合わせ
就学の問い合わせ先・就学時健診③ 健診と就学の問い合わせ

発達の相談は、どこにするのか(倉吉市)

倉吉市の「各業務の担当課等への連絡先」のページ(2025年4月1日更新)は、障がいのある児童に関する相談の担当課としてこども家庭センター(0858-22-8220)を載せています。育児相談は子育て総合支援センターの欄に載っています。

5歳児発達相談は、年度内に5歳児になるお子さま(年中児)を対象に行われています(「5歳児健診(5歳児発達相談)」のページ)。保護者が、お子さまの困り感や普段の様子について確認する「5歳児すこやか相談アンケート」を記入し、保育園及びこども園の先生にも、集団生活の場での様子について同様のアンケートを実施します。アンケートの結果をもとに、成長発達について何らかの困りごとや苦手さ、心配ごとがあるお子さま(発達相談を受けている方、医療・療育に繋がっている方は除く)に集団健診を案内し、希望により小児科医による医師相談、専門職による子育て相談や教育相談を行っています。アンケートは、保育園、こども園を通じて配布または郵送で案内されます。担当はこども家庭センターです。

子育て総合支援センター「おひさま」は、0歳から就学前のお子さんを持つ子育て家庭などを支援する施設で、子育てに関する相談や、情報の提供、各種セミナーなどを開催しています(2023年10月27日更新)。育児相談の時間は午前9時30分から12時、午後1時から4時で、電話でも相談できます。開館日は火曜日から土曜日(祝日を除く)、利用対象者は市内にお住まいの0歳から未就学児と保護者です。所在地は〒682-0811 倉吉市上灘町9-1、電話は0858-22-3914です。

鳥取県の機関として、倉吉市を所管する倉吉児童相談所があります。県のページ「鳥取県中央児童相談所」は、倉吉児童相談所を倉吉市及び東伯郡を所管する児童相談所と書いています。また、鳥取県にお住まいの発達障がいまたはその心配のある方やご家族、関係者からの相談を無料で受ける、県の『エール』鳥取県発達障がい者支援センターが、倉吉市みどり町3564-1(鳥取県立皆成学園内)にあり、電話は0858-22-7208です。県の機関は、市のこども家庭センターとは別の機関です。

相談先電話と内容
こども家庭センター(障がいのある児童に関する相談)0858-22-8220/第2庁舎2階
こども家庭センター すこやか支援係0858-27-0031/1歳6か月児健診・3歳児健診のページの問合せ先
子育て総合支援センター「おひさま」0858-22-3914/育児相談(電話でも可)
『エール』鳥取県発達障がい者支援センター(鳥取県の機関)0858-22-7208/発達障がいまたはその心配のある方、ご家族、関係者の相談
5歳児発達相談は、集団健診に呼ばれる対象に条件があります
発達相談を受けている方、医療・療育に繋がっている方は、集団健診の案内の対象から除かれると市のページに書かれています。その場合の相談先は、こども家庭センター(0858-22-8220)です。

「子育て総合支援センター『おひさま』」のページの更新日は2023年10月27日です。

出典:各業務の担当課等への連絡先(2025年4月1日 更新)/5歳児健診(5歳児発達相談)/子育て総合支援センター「おひさま」(2023年10月27日 更新)/乳幼児健診(2026年9月8日 更新)/鳥取県中央児童相談所/『エール』鳥取県発達障がい者支援センター

こども家庭センター(倉吉市)

倉吉市のホームページは、健康福祉部 子育て支援局の組織としてこども家庭センターを載せています。所在地は〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1の第2庁舎2階、電話は0858-22-8220、ファックスは0858-22-8135です。

市の「各業務の担当課等への連絡先」のページ(2025年4月1日更新)には、こども家庭センターの業務として多くの項目が載っています。そのうち、障がいのある児童、手当、相談に関係するものは次のとおりです。各種手当(児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、災害遺児手当)、障がい児福祉に関すること(自立支援給付、障がい児通所給付、地域生活支援、中軽度難聴児への補聴器購入助成等)、児童虐待、DV・婦人保護に関すること、障がいのある児童に関する相談です。児童相談、婦人相談、ひとり親相談の欄には別の電話が載っています(市外局番が付いていないため、番号は書きません)。

乳幼児健診(1歳6か月児健診・3歳児健診のページ)の問合せ先は、こども家庭センター すこやか支援係(0858-27-0031)、5歳児健診(5歳児発達相談)の担当もこども家庭センターです。育児相談は、子育て総合支援センター(0858-22-3914)が担当課として載っています。

鳥取県の機関の児童相談所は、倉吉市を所管する倉吉児童相談所が、倉吉市及び東伯郡を所管すると県のページに書かれています。県の機関と市のこども家庭センターは、別の機関です。

「子育て支援局 こども家庭センター」のページには、こども家庭センターの設置時期や設置の根拠は書かれていません。

相談先電話と場所
こども家庭センター0858-22-8220/第2庁舎2階(倉吉市堺町2丁目253番地1)
こども家庭センター すこやか支援係0858-27-0031/健診のページの問合せ先
子育て総合支援センター「おひさま」0858-22-3914/倉吉市上灘町9-1
倉吉児童相談所(鳥取県の機関)倉吉市及び東伯郡を所管
こども家庭センターは市の担当課です
障がい児通所給付、障がいのある児童に関する相談、特別児童扶養手当などの担当課として市のページに載っています。県の児童相談所とは別の機関です。

「各業務の担当課等への連絡先」のページの更新日は2025年4月1日です。

出典:子育て支援局 こども家庭センター/各業務の担当課等への連絡先(2025年4月1日 更新)/1歳6か月児健診(2023年3月28日 更新)/5歳児健診(5歳児発達相談)/鳥取県中央児童相談所

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

鳥取県のほかのページ

鳥取県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は鳥取県のページにまとめています。

鳥取県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。境港市 鳥取市 米子市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障がいのある子どもの通所サービスの担当課はどこですか。
こども家庭センター(倉吉市堺町2丁目253番地1の第2庁舎2階、電話0858-22-8220)です。市の「各業務の担当課等への連絡先」のページに、障がい児通所給付や障がいのある児童に関する相談の担当課として載っています。
倉吉市の児童相談所はどこですか。
鳥取県の機関の倉吉児童相談所が、倉吉市及び東伯郡を所管しています(県のページ)。市のこども家庭センターとは別の機関です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。