弥富市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証は、健康福祉部 福祉課 障害福祉グループが受け付けます。市の「障がい児通所サービス」のページは、利用の方法の最初に「福祉課で支給の申請を行ってください。」と書いています。福祉課は弥富市役所(弥富市前ケ須町南本田335)の1階で、電話は代表の 0567-65-1111(ファックス 0567-67-4011)です。福祉課のページに直通番号は載っていません。
対象は「身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病などのある18歳未満の方」です。サービスとして、児童発達支援、児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うもの)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援が挙がっています。
申請の流れは次のとおりです。まず福祉課で支給の申請をします。このとき「5領域20項目の調査票」にも記入し、あわせて窓口で聞き取り調査が行われます(場合によっては自宅訪問)。サービス等利用計画作成の申請書も一緒に書きます。次に相談支援事務所がサービス等利用計画を作り、その内容を基に支給量が決まります。支給決定を受けると、サービスの量が書かれた「福祉サービス受給者証」が渡され、受給者証に書かれたサービスについて事業者と利用契約を結びます。利用したときはサービス単価の1割分を事業者に払い、残りの9割分は事業者が市役所に請求します。
なお、福祉課の別のページ「障がい福祉サービスの利用の方法」(令和7年3月31日更新)の障がい児(18歳未満)の欄では、調査票が「5領域10項目」と書かれています。「障がい児通所サービス」のページ(令和8年5月22日更新)は「5領域20項目」です。新しいほうのページを採りましたが、申請のときに福祉課で確かめてください。
負担上限月額の区分ごとの金額は、市のページに載っていません。市は、利用するとサービス単価の1割分を払うと書くだけです。申請から交付までの期間も書かれていません。
多子軽減措置については別のページがあります。平成26年4月1日から、就学前の児童が2人以上いる世帯で、障がい児通所支援・保育所・幼稚園・認定こども園などに通っており、2人目以降の児童が障がい児通所支援を使っている場合は、利用者負担が軽くなります。ここでいう障がい児通所支援は児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援のことです。第1子は通所給付費の100分の10、第2子は100分の5、第3子は0円で、これを合算した額と所得区分ごとの負担上限額を比べ、低いほうが軽減後の上限額になります。
市役所の開庁時間は令和8年4月1日(水曜日)から午前9時から午後4時までになりました。市は「電話受付業務は午前9時から開始し、午後4時に終了します。」と書いていて、電話も午後4時までです(開庁時間外は自動音声)。対象は市役所(保健センター含む)、十四山支所、のびのび園、子育て支援センターです。午後4時までに始めた手続きは、終わるまで対応してもらえます。
『弥富市障がい者計画・第7期弥富市障がい福祉計画・第3期弥富市障がい児福祉計画』は、児童発達支援センターについて「令和8年度末までに、海部南部圏域での児童発達支援センター設置を目指します。」としています。
| 用件 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 受給者証の申請 | 福祉課 障害福祉グループ(市役所1階)/0567-65-1111(代表) |
| 障がい児の相談(市の委託) | 弥富市社会福祉協議会・風の子相談支援事業所・愛厚弥富の里・愛知県青い鳥医療療育センター |
| 基幹相談支援センター(3市町村で設置) | 海部南部障がい者基幹相談支援センター(十四山支所内1階)/0567-69-8181 |
| 発達の相談(乳幼児) | 健康推進課(保健センター・市役所3階)/0567-65-1111 |
障がい児通所サービスのページには福祉課の直通番号がなく、問い合わせ先は代表番号です。
出典:障がい児通所サービス(令和8年5月22日 更新)/障がい福祉サービスの利用の方法(令和7年3月31日 更新)/障がい児通所に係る利用者負担の多子軽減措置について(令和7年3月31日 更新)/市役所などの開庁時間が変わります(令和8年6月24日 更新)/ふくし総合相談窓口(令和8年4月2日 更新)/弥富市障がい者計画・第7期弥富市障がい福祉計画・第3期弥富市障がい児福祉計画(PDF)
弥富市では、障がい児福祉手当も特別児童扶養手当も、福祉課 障害福祉グループ(市役所1階・0567-65-1111 代表)が問い合わせ先です。特別児童扶養手当のページは子育ての「手当」の分類に置かれていますが、ページの問い合わせ先は福祉課 障害福祉グループになっています。
特別児童扶養手当は、政令に定める障がいの状態にある20歳未満の児童を監護・養育している人に支給されます。市のページの「支給額(月額) 令和8年度」は1級該当児童1人につき58,450円、2級該当児童1人につき38,930円です。申請した日の属する月の翌月から支給され、支払いは4月・8月・11月(各11日)です。申請に必要なものは、戸籍謄本(発行後1か月以内)、特別児童扶養手当認定診断書(療育手帳A判定の場合は手帳の写し)、申請者名義の預金通帳、対象児童の障害者手帳、個人番号の確認できるものです。毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を出します。
障がい児福祉手当(国制度)は、重度の障がいがあり日常生活で常時特別な介護を必要とする20歳未満の人(施設入所者を除く)が対象で、国制度分は月額16,560円です。愛知県制度分の加算があり、A種(身体障がい1級又は2級かつIQ35以下)が月額6,900円、B種(身体障がい1級、2級の人、IQ35以下の人)が月額1,150円です。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)で、一定の所得のある人、障がいを事由とした年金を受給している人は支給が制限されます。
在宅重度障がい者手当(県制度)は、1種(身体障がい者手帳1級又は2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下))が月額15,950円、2種(身体障がい者手帳1級・2級の人、療育手帳A判定(IQ35以下)の人、身体障がい者手帳3級かつ療育手帳B判定(IQ50以下)の人)が月額6,950円です。障がい児福祉手当の受給者は除かれます。支給は年3回(4月・8月・12月)です。
心身障がい者扶助料は弥富市の制度で、身体障がい者手帳または療育手帳を持つ在宅の人に支給されます。1種(身体1級又は2級かつ療育手帳A判定)が月額7,000円、2種(身体1級・2級、療育手帳A判定、身体3級かつ療育手帳B判定)が月額3,500円、3種(身体3級・4級、療育手帳B判定)が月額2,500円、4種(身体5級・6級、療育手帳C判定)が月額1,500円で、支給は年2回(3月・9月)です。このページの更新日は令和7年3月31日です。
| 手当 | 月額(窓口はすべて福祉課 障害福祉グループ) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年度) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年度) |
| 障がい児福祉手当(国制度分) | 16,560円 |
| 障がい児福祉手当(愛知県制度分) | A種 6,900円・B種 1,150円 |
| 在宅重度障がい者手当(県制度) | 1種 15,950円・2種 6,950円(障がい児福祉手当と併給不可) |
| 心身障がい者扶助料(市制度) | 1種 7,000円から4種 1,500円 |
心身障がい者扶助料のページは更新日が令和7年3月31日で、額に年度の表示がありません。申請の前に福祉課で現在の額を確かめてください。
出典:特別児童扶養手当(令和8年5月22日 更新)/障がい児福祉手当(国制度)(令和8年5月22日 更新)/在宅重度障がい者手当(県制度)(令和8年5月22日 更新)/心身障がい者扶助料(令和7年3月31日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは弥富市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。