岩手県八幡平市(秋田県側の八幡平とは別の、岩手県の市です)で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証は、福祉部 地域福祉課 障がい福祉係が担当しています。市の『八幡平市障がい福祉ガイドブック』(令和8年度9月改訂版)の相談窓口の表は、障がい福祉全般に関することの窓口を地域福祉課 障がい福祉係(市役所1階4番窓口)としています。市役所は八幡平市野駄21-170、電話は0195-74-2111(代表)です。地域福祉課の組織案内でも、障がい福祉係の仕事に障がい者支援・自立支援給付が挙がっています。
支所でも手続きができます。ガイドブックは、手続きは市役所の担当窓口のほか近くの支所も使えると案内していて、西根総合支所(八幡平市大更25-56-1・0195-76-2111)、安代総合支所(八幡平市叺田70・0195-72-2111)、田山支所(八幡平市田中下タ78・0195-73-2030)を載せています。ガイドブックは地域福祉課と西根・安代総合支所、田山支所の窓口にも置いてあります。
ガイドブックの「児童福祉法に基づく福祉サービス【障害児通所支援】」の表は、児童発達支援(障がいのある未就学児に日常生活に必要な訓練や知識技能を身につけ、集団生活に適応できるよう指導と訓練を行う)、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を挙げ、どれも認定調査が要るサービスとしています。利用までの流れは、市の担当窓口か相談支援事業者に相談し、申請して、サービス等利用計画案を相談支援事業所に作ってもらい、市の支給決定のあとで受給者証が届き、事業所と契約して利用を始める順番です。市は、まずは市の担当窓口か相談支援事業者に相談するよう書いています。
ガイドブックに載っている市内の相談支援事業所は、くらしの相談室(大更)、相談支援事業所かけはし(大更)、特定相談支援事業所きずな(田頭)の3か所です。市外では、盛岡市のもりおか障害者自立支援プラザ、盛岡広域圏障害者地域生活支援センター(My夢)、矢巾町の障害者地域生活支援センターしんせい、盛岡市のソーシャルサポートセンターもりおかが載っています。
利用者負担の上限月額は、ガイドブックの表で、生活保護世帯0円、市民税非課税世帯0円、市民税課税世帯のうち障がい児(所得割28万円未満)が4,600円、上記以外が37,200円です。同じ表の9,300円は障がい者(所得割16万円未満)の行で、子どもの額ではありません。障がいのある児童の所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。八幡平市独自の利用者負担の助成や、就学前の無償化の案内は、ガイドブックには載っていません。
市のガイドブックの事業所一覧で、市内の障がい児向けの事業所として載っているのは放課後等デイサービスの事業所です。市内の事業所は、ガイドブックの一覧か地域福祉課・相談支援事業所で確かめてください。申請から受給者証が届くまでの日数は、市の資料には書かれていません。
| 所得の区分(八幡平市のガイドブック) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯 障がい児(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 市民税課税世帯のうち、上記以外 | 37,200円 |
申請から受給者証が届くまでの日数は市の資料に書かれていません。
出典:八幡平市障がい福祉ガイドブック(令和8年度版)を作成しました(2026年9月1日 更新)/八幡平市障がい福祉ガイドブック(令和8年度9月改訂版・PDF)/地域福祉課(組織案内)/子育て支援リスト(PDF)
八幡平市では、国の2つの手当の窓口が分かれています。障害児福祉手当は福祉部 地域福祉課(市役所1階4番窓口)、特別児童扶養手当は福祉部 健康こども課 子育て支援係(市役所1階2番窓口)です。電話はどちらも代表0195-74-2111です。
障害児福祉手当の月額は、市のページで16,560円(令和8年度月額)と案内されています。対象は20歳未満で重度の障害があり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅の子で、おおむね身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳Aの一部、極めて重度な精神障害・内部疾患・難病の子などです。障害児入所施設などに入所している場合(グループホームを除く)、障害を理由とする公的年金を受けている場合、本人または扶養者の所得が一定額を超える場合は受け取れません。
障害児福祉手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年4回(2、5、8、11月)に3か月分ずつ本人の口座に振り込まれます。申請には、認定請求書、所得状況届、同意書、指定様式の診断書、口座振込先依頼書、本人名義の預金通帳、世帯全員分の住民票の写し、印鑑、障害者手帳(持っている場合)、マイナンバーがわかるものなどが要ります。1から5の書類は地域福祉課に置いてあります。毎年8月上旬ごろに所得状況調査・現況届の案内が郵送されます。
特別児童扶養手当の月額は、市のページで1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月現在)と案内されています。対象は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を育てている父か母、または父母に代わって育てている人です(児童が施設に入所している場合や障がいによる年金を受けている場合を除く)。支払日は4月11日(12~3月分)、8月11日(4~7月分)、11月11日(8~11月分)です。
特別児童扶養手当の認定請求には、認定請求書、診断書(身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合は省略できる場合がある)、戸籍謄本、課税台帳の閲覧に関する同意書、振込先口座申出書と通帳の写し、マイナンバーのわかる書類が要ります。受給資格が認定されると、認定請求をした翌月分から支給されます。毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を出さないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
| 手当 | 八幡平市の窓口と月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 地域福祉課(1階4番窓口)。月額16,560円(令和8年度月額) |
| 特別児童扶養手当 | 健康こども課 子育て支援係(1階2番窓口)。1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月現在) |
出典:障害児福祉手当と特別障害者手当について(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について(2026年4月1日 更新)/八幡平市障がい福祉ガイドブック(令和8年度9月改訂版・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは八幡平市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。