光市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害福祉サービスを使いたいときの申請とお問い合わせの窓口は、福祉総務課 障害福祉係です。光市総合福祉センター「あいぱーく光」の2番窓口(〒743-0011 光市光井二丁目2番1号)にあり、電話は 0833-74-3001 です。市の「障害福祉サービス」のページは、この窓口を申請・お問い合わせ先として案内し、対象となるサービスの一覧に児童発達支援(未就学児が対象)と放課後等デイサービス(学校終了後や学校の休業日に利用)を載せています。
申請に必要な物として、市のページは次の4つを挙げています。障害福祉サービス等支給申請書、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、年金証書(写)・年金払込通知書(写)、マイナンバーカードです。障害福祉サービス全般の一覧なので、お子さんの場合に何が要るかは、申込みの前に障害福祉係へ確かめると確実です。
利用者負担について、「障害福祉サービス」のページ(2026年7月1日更新)は、サービスの提供に係る費用の1割を支払い、負担が重くなりすぎないよう所得に応じて負担上限額が定められていると案内しています。また、満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援と保育所等訪問支援の利用料は無料と書かれています。ただし、食事やおやつ代等の利用者負担以外の費用は実費で、詳細は事業所へ直接確認するよう書かれています。お子さんがどの区分に当たるか、上限月額の金額は、障害福祉係(0833-74-3001)に聞いてください。
| 窓口 | 場所と電話 |
|---|---|
| 福祉総務課 障害福祉係 | 光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口(光市光井二丁目2番1号)/0833-74-3001 |
サービスを提供する事業所は、市の「障害福祉サービス等提供事業所一覧」(PDF)で探せます。
出典:障害福祉サービス(2026年7月1日 更新)
光市の障害のある子どもの手当は、特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、福祉総務課 障害福祉係(あいぱーく光2番窓口、電話 0833-74-3001)が窓口です。
令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。額は厚生労働省の公式ページの記載によります。
光市の手当として、光市児童福祉手当があります。市の「障害に関わる手当・年金」のページ(2022年4月1日更新)は、精神又は身体に障害を有する児童(20歳未満)の保護者に支給する手当で、療育手帳を所持する児童、または身体障害者手帳が1級~3級に該当する児童が対象と説明し、障害児福祉手当を支給される人は対象から除かれると書いています。月額は4,500円、支給月は4月・10月と書いています。このページの更新日は2022年4月1日なので、現在の額は障害福祉係に確かめてください。申請に必要な物は、身体障害者手帳または療育手帳・住民票・保護者名義の口座・印鑑です。
手当は、所得により支給が制限されたり停止されたりすることがあり、施設に入所している場合は支給されません。申請には所定の診断書等が必要なので、窓口で相談してください。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/福祉総務課 障害福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/福祉総務課 障害福祉係 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉総務課 障害福祉係 |
| 光市児童福祉手当 | 市のページの記載は月額4,500円/福祉総務課 障害福祉係 |
特別児童扶養手当の支給月は、市の「障害に関わる手当・年金」のページ(2022年4月1日更新)には4月・8月・11月と書かれています。
出典:障害に関わる手当・年金(2022年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは光市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。