長門市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの申請先は、地域福祉課 障害者支援班(長門市役所、〒759-4192 長門市東深川1339番地2、電話 0837-23-1243)です。市のページ「障害児サービス・各種制度」(更新2022年6月30日)は、サービスを使うまでの流れの最初に、地域福祉課または各支所(油谷は保健福祉センター)に申請すると書いています。
流れは次のとおりです。①地域福祉課または各支所に申請します。②サービス等利用計画を作る障害児相談支援事業所を決めます。③相談支援事業所が利用者と面談し、サービス等利用計画案を作って市へ提出します。④市が、提出された計画案等の関係書類により支給決定します。⑤障害児相談支援事業所がサービス担当者会議を開きます。⑥利用者がサービス事業所と契約し、サービスが始まります。
利用者負担の上限月額は、障害者福祉のしおり(令和8年4月改訂版)に、児童福祉法による障害児を対象としたサービスの区分として載っています。通所施設では、生活保護世帯が0円、市民税非課税世帯が0円、市民税課税世帯で市民税所得割額28万円未満(一般1)が4,600円、28万円以上(一般2)が37,200円です。世帯に障害児が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減されると書かれています。
就学前の無償化として、令和元年10月1日から児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の負担が無償化されたと、しおりに書かれています。対象は満3歳になって初めての4月1日から3年間(就学するまで)で、サービス利用中の方も新たな手続きは要りません。
障害児通所支援の申請に必要な書類の名称は、「障害児サービス・各種制度」のページ(更新2022年6月30日)には載っていません。地域福祉課 障害者支援班(0837-23-1243)に聞いてください。
| 利用者負担の区分(通所施設) | 上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯 所得割額28万円未満(一般1) | 4,600円 |
| 市民税課税世帯 所得割額28万円以上(一般2) | 37,200円 |
市のページ(更新2022年6月30日)が障害児相談支援の事業所として挙げているのは、相談の項目に書いた3か所です。
出典:障害児サービス・各種制度障害児支援(2022年6月30日 更新)/障害者福祉のしおり(令和8年4月改訂版)(令和8年4月改訂 更新)
長門市の障害のある子どもの手当は、手当によって窓口が分かれています。市の障害者福祉のしおり(令和8年4月改訂版)によると、特別児童扶養手当の窓口は子育て支援課 こども家庭支援班(電話 0837-23-1187)、障害児福祉手当の窓口は地域福祉課 障害者支援班(電話 0837-23-1243)です。
令和8年度の月額は、特別児童扶養手当が1級(重度)58,450円・2級(中度)38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある20歳未満の障害児を養育している保護者に支給され、障害児福祉手当は、重度の障害のため日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。どちらも所得制限などがあります。
長門市の手当として、長門市重度心身障害者福祉手当があります。しおりによると、20歳未満で身体障害者手帳1~3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ障害児が対象で、手当額は年額30,000円です。申請受付期間は毎年度1月~2月末日で、窓口は地域福祉課 障害者支援班(0837-23-1243)です。
| 手当 | 月額(令和8年度)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(重度) | 58,450円/子育て支援課 こども家庭支援班 0837-23-1187 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度) | 38,930円/子育て支援課 こども家庭支援班 0837-23-1187 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/地域福祉課 障害者支援班 0837-23-1243 |
| 長門市重度心身障害者福祉手当(児) | 年額30,000円/地域福祉課 障害者支援班 0837-23-1243 |
手当は所得制限などがあります。対象になるかは各窓口で確かめてください。
出典:障害者福祉のしおり(令和8年4月改訂版)(令和8年4月改訂 更新)/障害児のための手当(2022年6月30日 更新)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは長門市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。