江田島市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うときの申請先は、市役所の社会福祉課です。市の「児童通所支援サービスについて」(2023年10月1日公開)は、「サービスを利用するためには、市役所への申請が必要です」と書き、問い合わせ先を社会福祉課 0823-43-1638 としています。社会福祉課の場所は、市の「各課のご案内」(2026年4月1日公開)に、江田島市役所2階(大柿町大原505番地)と書かれ、「身体・知的・精神障害者の手帳及び各種制度・サービス」のページには「市役所本庁2階㉑番」と書かれています。
申請の流れは、ページの図に7段階で書かれています。①申請者が相談支援事業所に相談する、専門医を受診する(または発達相談を受ける)、希望するサービス事業所を見学する。②専門医が診断書または意見書を作成して申請者に渡す(発達相談の場合は子育て支援課)。③申請者が市役所の社会福祉課に申請する。④市役所が申請者にサービス利用意向などを聴き取り、相談支援事業所に利用計画案の提出を依頼する。⑤事業所が申請者と社会福祉課に利用計画案を示す。⑥市役所が申請者に受給決定通知とサービス受給者証を送る。⑦申請者がサービス提供事業所と契約して利用を始める。図には、連絡先として、市内の相談支援事業所「ぱすてる」(0823-27-8899・平日9時から17時)と、江田島市子育て支援課(0823-42-2852・平日8時30分から17時15分)が載っています。届出は、世帯主の配偶者やその他親族等が行ってもかまわないとも書かれています。
新規申請に必要な書類は、療育の必要性を証明する書類と、申請者(世帯主)及び対象児の個人番号(マイナンバー)がわかる書類です。療育の必要性を証明する書類は、「以下のいずれか」として、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)受給者証・小児慢性医療受給者証・医師の診断書(様式不問)・心理相談員等の意見書等が挙げられています。手帳のほかに、医師の診断書や心理相談員等の意見書等も含まれます。申請書類は、障害児通所給付費申請書、障害児相談支援給付費支給申請書、世帯状況・収入申告書です。新規申請、更新申請、サービス変更申請のときは、保護者に担当者がサービス利用の意向や生活状況を聴き取るため、お時間にゆとりを持って来庁するよう書かれています。
認定期間は最大で1年で、期間満了後もサービスを続ける場合は更新手続きが必要です。市のページは、令和5年10月以降の更新申請について、療育の必要性を証明する書類の提出を省略し、手続きを簡素化したと書いています。受給者証は、「福祉サービス受給者証(支給決定時に発行する水色の手帳)」と書かれています。サービスの回数など受給内容を変更したいときや氏名・住所等に変更があったときは、届け出が必要です。
サービスの種類は、図の表に、児童発達支援(集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学児)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス(学校等に就学しており、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められる就学児)、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児相談支援が載っています。
利用者負担は、市のページに「世帯(原則として保護者の属する住民票上の世帯)の所得に応じた月ごとの上限額までの1割定率負担です」と書かれています。上限額の表は、国の基準に準拠した利用者負担額として、生活保護世帯・市民税非課税世帯が0円、市民税課税世帯は市民税所得割28万円未満が4,600円、28万円以上が37,200円です。
就学前の障害児の発達支援の無償化は、市の「幼児教育・保育の無償化について」(2019年9月30日公開)に載っています。障害児通園施設を利用する3〜5歳の子どもは無償、幼稚園・保育所・認定こども園などと発達支援の両方を利用する場合はともに無償と書かれています。問い合わせ先は子育て支援課 0823-42-2852 です。
「児童通所支援サービスについて」は2023年10月1日公開のページで、サービスの種類・流れ・負担額・必要書類は図で示されています。
出典:児童通所支援サービスについて/各課のご案内/幼児教育・保育の無償化について/身体・知的・精神障害者の手帳及び各種制度・サービス
障害のある子どもに関わる手当の問い合わせ先は、社会福祉課(電話 0823-43-1638)です。
特別児童扶養手当は、市のページ(2026年5月21日公開)に、精神または身体に重度または中度の障害があり、日常生活に一定の介助を必要とする20歳未満の児童を監護する養育者に支給されると書かれています。支給月額は令和8年4月から、1級(重度障害)58,450円、2級(中度障害)38,930円です。支給されないのは、児童が児童福祉施設等に入所している、児童が障害を理由とする公的年金などを受給している、児童または支給申請者が日本国内に住所を有しない、支給対象者等に一定額以上の所得がある、のいずれかに該当するときです。申請者は原則として世帯の生計維持者で、共通で必要なものは、申請者と対象児童の戸籍謄本または抄本、対象児童の障害についての医師の診断書(障害の種類によって様式が異なります)、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(所持している場合のみ)、申請者名義の金融機関の通帳、個人番号がわかるものです。
新規申請から決定までは約2か月と書かれています。手当を受けている方は、毎年8月に所得状況届を提出する必要があり、提出期限は「8月12日~9月11日(毎年)」で、2年間提出がない場合は受給資格を喪失すると書かれています。所得制限限度額は、扶養親族等の数により定められています。認定の期限(有期再認定)は、認定期限のおおむね1か月前までに必要書類について個別通知が送られます。
障害児福祉手当は、市のページ(2026年8月1日公開)に、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳未満の者に支給されると書かれています。支給されないのは、受給児童が障害児入所施設・児童養護施設などに入所している、障害を支給事由とする給付(障害基礎年金・障害共済年金など)を受けている、日本国内に住所を有しない、受給児童世帯に一定額以上の所得がある、のいずれかに該当するときです。支給月額は令和8年4月から16,560円です。新規申請に必要なものは、申請者(児童)の障害についての医師の診断書、手帳(所持している場合のみ)、申請者(児童)名義の金融機関の通帳、個人番号がわかるものです。新規申請から決定までの流れは1〜2か月と書かれています。
手当のほかに、市の『障害福祉のしおり』(令和5年9月改訂)には、自立支援医療(育成医療)と軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成が載っています。育成医療は、18歳未満の障害のある方が障害程度を軽くしたり進行を防ぐために必要な医療を指定医療機関で受ける場合に医療費を助成する制度で、問い合わせ先は社会福祉課 0823-43-1638 です。補聴器の助成は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度難聴児が対象で、補聴器取得費用と基準額を比較して少ない額の3分の2を助成します。
| 手当 | 月額と問い合わせ先 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/社会福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/社会福祉課 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/社会福祉課 |
手当の月額は、市のページに載っている令和8年4月からの額です。
出典:特別児童扶養手当について ~障害のある児童を養育されている方への手当です~/障害児福祉手当・特別障害者手当について ~重度の障害のある方(児童)への手当です~/障害福祉のしおり(令和5年9月改訂・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは江田島市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。