滝沢市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証は、福祉部 地域福祉課(障がい福祉)が担当しています。市の「障害児通所支援」のページの問い合わせ先が地域福祉課(障がい福祉)で、電話は019-656-6517です。場所は滝沢市役所(〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55)で、市の障がいの相談のページは、基幹相談支援センターの事務局を滝沢市役所1階6番窓口の地域福祉課内としています。市役所の開庁時間は午前8時30分から午後5時までです。
市のページは、児童発達支援の対象を未就学の障がい児や発達の遅れ(疑い)がある児童としています。放課後等デイサービスは6~18歳の就学児童(場合によっては20歳まで)、保育所等訪問支援は障がいのある子が通う保育園・幼稚園を訪問して集団生活への適応を支援するサービスです。医療型・居宅訪問型の児童発達支援も説明されています。
申請の流れは5段階です。①まず市か障害児相談支援事業所に相談し、使うサービスを決めます。子どもの状況や環境の聞き取りがあるので、相談のときは母子健康手帳や療育手帳などを持って行きます。②使いたいサービスが決まったら、申請書を市の担当窓口に出し、障害児相談支援事業所に利用計画案の作成を頼みます。③事業所から利用計画案が出されます。④聞き取りと計画案をもとに支援内容が決まり、市から受給者証が交付されます。受給者証を持って事業者と契約し、支援を受けられるようになります。⑤支給内容を変えたいときは、変更の計画案、支援依頼変更届出書、受給者証をそえて申請します。
市のページからは、障害児通所給付費計画相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書、医師意見書(標準様式)と記載例をダウンロードできます。医師意見書がどんな場合に要るかは、ページに書かれていないので、相談のときに地域福祉課で確かめてください。
市の障がい者福祉ガイドブック『ともに歩む』(令和7年1月改訂版)の「主な相談支援事業所」には、滝沢市基幹相談支援センター(市役所1階6番窓口 地域福祉課内)、相談支援事業所みたけ(滝沢市穴口)、地域生活支援センター滝沢(滝沢市鵜飼細谷地)と、市外のもりおか障害者自立支援プラザ(盛岡市)、障害者地域生活支援センターしんせい(矢巾町)が載っています。利用は月曜から金曜の9時から17時で、電話か来所で相談します。
利用者負担の上限月額は、ガイドブックの表で、生活保護受給世帯0円、住民税非課税世帯0円、障がい児の住民税課税世帯(所得割28万円未満)4,600円、それ以外(一般2)37,200円です。18歳未満の場合、所得を判断する世帯の範囲は住民票上の世帯全員が基本です。ガイドブックは、就学前の障害児の発達支援の無償化について、対象は満3歳になって初めての4月1日から3年間で、医療費や食費などの実費は引き続き払うこと、幼稚園・保育所・認定こども園とサービスの両方を使う場合は両方とも無償化の対象になることも案内しています。
市の『第3期障がい児福祉計画』によると、滝沢市には法に定める児童発達支援センターがまだなく、市は令和6年度に創設するこども家庭センターや市内の事業所と協議しながら、令和8年度末までに1か所の設置を目指すとしています。市内の事業所は、ガイドブックの別冊『サービス事業所・特別支援学校一覧』(令和8年7月現在)で探せます。申請から受給者証が届くまでの日数は、市のページには書かれていません。
| 区分(滝沢市のガイドブック) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 住民税非課税世帯 | 0円 |
| 障がい児 住民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(一般1に該当しない者) | 37,200円 |
医師意見書が必要になる場合と、申請から交付までの日数は市のページに書かれていません。
出典:障害児通所支援/障がいへの各種相談について/障がい者福祉ガイドブック「ともに歩む」令和7年1月改訂版について/ともに歩む―障がい者福祉ガイドブック-令和7年1月改訂版(PDF)/第7期滝沢市障がい福祉計画及び第3期滝沢市障がい児福祉計画(PDF)
滝沢市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の両方を福祉部 地域福祉課(障がい福祉)が扱っています。電話は019-656-6517、ファックスは019-687-4318です。
障害児福祉手当の支給額は、市のページで令和8年度月額16,560円と案内されています。毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月までの分がまとめて支払われます。対象は20歳未満で、両耳の聴力が補聴器を使っても音声を識別できない程度、体幹の機能に座っていられない程度の障がいなど、市のページが挙げる10項目のどれかに当たる子です。障害児入所施設・乳児院・児童養護施設などに入所している場合や、本人・扶養義務者の所得が一定額を超える場合は受け取れません(グループホーム・自立援助ホーム・ファミリーホームなどは対象)。
障害児福祉手当の請求には、認定請求書、所得状況届、認定診断書(身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合は省略できる場合がある)、振込先金融機関に関する届(通帳の写し)、1か月以内に交付された戸籍謄本、委任状兼承諾書などが要ります。所得制限限度額を超えると、その年の8月から翌年7月までの1年間、支給が止まります。
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を育てている父母または養育者に支給されます。市のページは額を1級(令和8年度月額58,450円)、2級(令和8年度月額38,930円)と案内しています。対象児童が施設に入所している場合、障がいを理由とする公的年金を受けている場合、受給者または扶養義務者に一定の所得がある場合は対象になりません。
特別児童扶養手当の提出書類は、認定請求書、戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)、診断書(身体障害者手帳か療育手帳があれば省略できる場合がある)、委任状兼承諾書、振込先口座申出書、振込先通帳の写しです。印鑑とマイナンバーカードを持って窓口で手続きします。各届出の様式は地域福祉課にあります。
| 手当 | 滝沢市の案内(令和8年度月額) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円。2・5・8・11月に支払い |
| 特別児童扶養手当 | 1級58,450円・2級38,930円 |
| 窓口(2つとも) | 地域福祉課(障がい福祉)019-656-6517 |
出典:特別障害者手当、障害児福祉手当支給事業/特別児童扶養手当
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは滝沢市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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