通所受給者証は、どこで出るのか(広島市)
広島市で受給者証(障害児通所支援受給者証)を出すのは、お住まいの区の厚生部 福祉課 障害福祉係です。市役所の一括ではなく、8区それぞれの窓口で扱います。
手続きは、①区福祉課または指定障害児相談支援事業所に相談し、②区福祉課に申請 → ③児童や保護者と面接して心身の状況や生活環境などの聞き取り調査 → ④サービス量が決まり「障害児通所支援受給者証」が交付 → ⑤利用する事業所と契約、という順です。障害児支援利用計画案は指定障害児相談支援事業所が作り、作成にかかわる負担金はありません。保護者が作るセルフプランで申請することもできます。
- 申請に必要なもの①=身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証書(精神通院)、特別児童扶養手当を受給していることが確認できる書類
- ②=主治医意見書(①の所持がなく、発達障害または指定難病患者であると診断され、療育の必要があると意見された児)
- ③=障害児利用計画案またはセルフプラン
- ④=健康保険証(医療型児童発達支援を申請する場合のみ)
- ⑤=所得税額の確認できる資料(源泉徴収票や確定申告書の控え。児童発達支援の利用を希望する市民税課税世帯で、市の助成制度を申請する方のみ)
- ⑥=保護者・本人の個人番号の分かる書類
| 区 | 受給者証の窓口(福祉課障害福祉係)の電話 |
| 中区 | 082-504-2588 |
| 東区 | 082-568-7734 |
| 南区 | 082-250-4132 |
| 西区 | 082-294-6346 |
| 安佐南区 | 082-831-4946 |
| 安佐北区 | 082-819-0608 |
| 安芸区 | 082-821-2816 |
| 佐伯区 | 082-943-9769 |
国の上限額のほかに、広島市だけの助成があります(未就学児)
国基準の月ごとの上限額は、
生活保護世帯・市民税非課税世帯 0円/市民税所得割28万円未満 4,600円/28万円以上 37,200円です。広島市はこれとは別に、
児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援を使う未就学児に「児童発達支援センター等利用者負担助成」を設けていて、世帯の
所得税額に応じて 1,250円/2,050円/4,450円/13,050円/17,200円/37,200円 の基準額が決まります。
国と市の上限額を比べて、低いほうが適用されます。申請には源泉徴収票または確定申告書の控えが要ります。
受給者証は1年ごと(誕生月)に更新手続きが必要です。更新時期には事前に案内書類が届きます。内容を変えたいときは届け出が必要で、原則として変更されるのは申請があった月の翌月からです。
出典:広島市 障害児通所支援とは(2026年4月22日 更新)/広島市 各区福祉課障害福祉係一覧(2025年2月19日 更新)/広島市児童発達支援センター等利用者負担助成事業実施要綱(PDF)/広島市 障害福祉サービスの概要(2026年6月4日 更新)
障害児福祉手当の窓口(広島市)
広島市では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、お住まいの区の厚生部 福祉課が窓口です(受給者証と同じ課です)。区役所だけでなく、出張所(似島出張所を除く)でも手続きできます。
このほかに、広島市独自の「重度心身障害者介護手当」があります。市内に住み、家庭で5歳以上20歳未満の重度心身障害者を看護・養育している保護者が対象です。
- 障害児福祉手当=身体、知的または精神に重度の障害があるため、日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の方(入院も含む)。障害児入所施設等に入所しているとき、障害を事由とする年金等を受けられるときは対象外。所定の診断書が必要で、支給は2月・5月・8月・11月の年4回
- 特別児童扶養手当=精神または身体に中度以上の障害があり、常時の介護を必要とする20歳未満の児童を監護している父・母または養育者。診断書は作成の日から2か月以内のもの。支給は4月・8月・11月の11日
- 重度心身障害者介護手当=肢体不自由で身体障害者手帳1級を持ち自力での起居・移動が困難と市長の認定を受けた方、または療育手帳マルAの方を家庭で介護している保護者。支給は4月・8月・12月の年3回
- いずれも所得制限があります
| 手当 | 月額 |
| 障害児福祉手当(令和8年4月〜) | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級(令和8年4月現在/児童1人につき) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(令和8年4月現在/児童1人につき) | 38,930円 |
| 重度心身障害者介護手当(広島市独自) | 2,000円 |
| 重度心身障害者介護手当(療育手帳マルAで身体障害者手帳1級・2級、または重症心身障害児の判定を受けた方) | 3,000円 |
毎年8月12日から9月11日に「所得状況届」を出します
特別児童扶養手当を受けている方は、
毎年8月12日から9月11日の間に所得状況届を提出します(8月12日が行政機関の休日にあたる場合は前営業日が開始日、9月11日が休日にあたる場合は翌営業日が終了日です)。毎年8月1日現在の世帯等の状況と前年所得を確かめるための届で、
出さないと8月分以降の手当の支給が差し止められます。
手当の窓口は各区の厚生部福祉課です。電話は上の受給者証の表と同じ番号です。市全体の所管は 健康福祉局障害福祉部 障害福祉課(082-504-2147)です。
出典:広島市 障害児福祉手当(2026年8月1日 更新)/広島市 特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/広島市 重度心身障害者介護手当(2025年2月25日 更新)
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で広島市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
児童発達支援の利用料に、広島市だけの助成はありますか?
あります。「児童発達支援センター等利用者負担助成」で、未就学児が対象です。児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援を使う場合に、世帯の所得税額に応じて 1,250円/2,050円/4,450円/13,050円/17,200円/37,200円 の基準額が決まり、国と市の上限額を比べて低いほうが適用されます。申請には、世帯の中で課税されている方全員分の源泉徴収票または確定申告書の控えが要ります。
受給者証は一度取れば、そのまま使えますか?
いいえ。広島市の障害児通所支援受給者証は1年ごと、お子さんの誕生月に更新手続きが必要です。更新時期には事前に案内書類が届きます。内容を変えたいときは届け出が必要で、原則として変更されるのは申請があった月の翌月からです。手続きはお住まいの区の厚生部福祉課障害福祉係で行います。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。