通所受給者証は、どこで出るのか(福山市)
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、市が発行する受給者証が必要です。福山市の申請書の名前は「障がい福祉サービス等・障がい児通所給付費・地域相談支援給付費 支給申請書(兼 負担上限月額認定申請書)」です。
受給者証の申請・相談ができるのは市内7か所です。本庁の障がい福祉課 サービス給付担当(084-928-1208)のほか、4つの保健福祉課と2つの支所(保健福祉担当)で受け付けます(下の表)。新市支所だけ市外局番が 0847 です。
同じ障がい福祉課でも、用件で電話番号が変わります。受給者証など障がい福祉サービスの手続きは084-928-1208、手当は084-928-1063です。保健福祉課も同じで、障がいの手続き・乳幼児健診・子育て相談で番号がそれぞれ違います。
利用者負担は原則1割で、所得に応じた負担上限月額があります。ただし福山市のホームページには、負担上限月額の区分ごとの金額の記載を見つけられませんでした。金額は障がい福祉課 サービス給付担当(084-928-1208)にお確かめください。
計画は相談支援事業所に作ってもらうほか、保護者が作るセルフプランでも申請できます(市が児童用のセルフプラン様式と記入例を配布しています)。
- 手続に必要なもの=手帳・申請書・個人番号(マイナンバー)等
- 申請書には、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援の別と、希望する日数・事業所名を書く欄があります
- 同じ世帯に未就学のきょうだいがいる場合は、申請書の「多子軽減措置に関する認定」欄で第2子・第3子以降の申請ができます。私立の幼稚園に通っている場合は通園証明書の添付が必要です
- 医療的ケアが必要なお子さんは、医師が作る「医療的ケア判定スコア」の様式を市が配布しています
- 受給者証の再交付や利用計画の提出などは、市の電子申請でもできます
| 障がい児通所支援の申請・相談窓口 | 電話番号 |
| 障がい福祉課 サービス給付担当(市役所本庁舎1階・東桜町3番5号) | 084-928-1208 |
| 松永保健福祉課(西部市民センター内・松永町三丁目1番29号) | 084-930-0410 |
| 北部保健福祉課(北部市民センター内・駅家町倉光37番地1) | 084-976-8803 |
| 東部保健福祉課(東部市民センター内・伊勢丘六丁目6番1号) | 084-940-2572 |
| 神辺保健福祉課(かんなべ市民交流センター内・神辺町川北1151番地1) | 084-962-5005 |
| 沼隈支所 保健福祉担当 | 084-980-7704 |
| 新市支所 保健福祉担当 | 0847-52-5515 |
福山市は就学前の利用者負担が0円になります
国の無償化は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」が対象で、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などの利用者負担が無償になります(新たな手続きは不要)。
それより小さいお子さんについては、福山市が2020年度(令和2年度)から
「児童発達支援等利用者負担軽減事業」を行っています。
出生の日から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんは、利用者負担が0円になります。
手続きは利用している事業者で行います。問い合わせは利用している事業者、または障がい福祉課(084-928-1208)です。
いずれも、食費などの実費負担は対象になりません。
世帯の利用者負担の合計が月37,200円を超えた分を支給する「高額障がい福祉サービス等給付費」(国)と、個人の利用者負担が月37,200円を超えた分を支給する「福山市福祉サービス利用者負担軽減事業」(市)があります。災害にあったときや収入が前年の5割以下に減る見込みのときは、利用者負担が免除される特例もあります。
出典:制度一覧(2026年度版)(障がい福祉課)(2026年4月3日 更新)/身体障がい者手帳・療育手帳用制度一覧(申請・相談窓口の一覧)(2026年(令和8年)4月1日現在 更新)/障がい福祉サービス等に係る申請書等様式(2026年7月31日 更新)/児童発達支援等の無償化について(2019年9月1日 更新)/児童発達支援等利用者負担軽減について(2021年4月9日 更新)/児童発達支援等利用者負担軽減事業のご案内(チラシ)/障がい福祉サービス等の利用者負担に関する減免制度について(2022年2月22日 更新)
障害児福祉手当の窓口(福山市)
手当の窓口は障がい福祉課 支援給付担当(084-928-1063)です。受給者証など障がい福祉サービスの手続き(084-928-1208)とは番号が違います。
手当額は2026年(令和8年)4月1日から改定されています(下の表)。いずれも所得制限があり、施設に入所していないこと、障がいを理由とする公的年金等を受給していないことが条件です。障がいの程度の審査もあります。
手当は市内14か所で受け付けますが、本庁の障がい福祉課以外は「申請のみ可能」です。相談をしたいときは障がい福祉課(084-928-1063)にかけてください。
振込口座の変更、名前・住所・扶養義務者等の変更、資格喪失の届出などは、市の電子申請でもできます。
- 特別児童扶養手当=おおむね身体・知的・精神に重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父母等に支給
- 障がい児福祉手当=常に介護を要する20歳未満の重度障がい児に支給
- 特別児童扶養手当の申請に必要なもの=戸籍謄本、手帳(所持している場合のみ)、診断書(所定様式。障がい内容により省略できる場合あり)、預貯金通帳、同一住所全員の個人番号と本人確認書類
- 障がい児福祉手当の申請に必要なもの=手帳(所持している場合のみ)、診断書(所定様式)、本人名義の預金通帳、受給者・扶養義務者の個人番号と本人確認書類
| 手当(2026年〈令和8年〉4月1日改定) | 支給月額 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障がい児福祉手当 | 16,560円 |
申請だけを受け付ける窓口が13か所あります
手当の手続き先として市が挙げているのは次の14か所です。
障がい福祉課(084-928-1063)だけが相談も受け、そのほかの13か所は「申請のみ可能」と市の表に注記されています。
松永保健福祉課 084-930-0410/北部保健福祉課 084-976-8803/神辺保健福祉課 084-962-5005/東部保健福祉課 084-940-2572/新市支所保健福祉担当
0847-52-5515/沼隈支所保健福祉担当 084-980-7704/内海支所 084-986-3111/鞆支所 084-982-2660/芦田支所 084-958-2511/加茂支所 084-972-3111/山野分所 084-974-2001/水呑分室 084-956-1011/熊野分室 084-959-1236。
受給者証の申請ができるのはこのうち7か所だけで、手当と受給者証では受け付ける場所の数が違います。
療育手帳の新規申請には、広島県東部こども家庭センターで診断判定を受けることが必要です。手帳の申請先は手当と同じ窓口(障がい福祉課 084-928-1063 ほか)です。
出典:障がい児福祉手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/療育手帳(2026年6月1日 更新)/身体障がい者手帳・療育手帳用制度一覧(2026年(令和8年)4月1日現在 更新)
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で福山市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
受給者証の申請と手当の申請は、同じ窓口でできますか。
できる場所とできない場所があります。手当は市内14か所で受け付けますが、受給者証の申請・相談ができるのは障がい福祉課と4つの保健福祉課、沼隈支所・新市支所の保健福祉担当の合わせて7か所です。内海支所や鞆支所などでは手当の申請だけができます。
3歳未満で児童発達支援を使うと、利用者負担はいくらですか。
福山市は2020年度(令和2年度)から「児童発達支援等利用者負担軽減事業」を行っており、出生の日から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんは利用者負担が0円です。手続きは利用している事業者で行います。食費などの実費は対象になりません。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。