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浅口市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、浅口市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、浅口市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(浅口市)

浅口市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の申請書を出す窓口は、社会福祉課、または金光・寄島の各支所です。市の「障害児通所支援」のページ(2026年5月12日更新)の申請から利用開始までの流れに、「社会福祉課もしくは金光・寄島支所にて申請書提出(聞き取り調査)」と書かれています。社会福祉課は浅口市健康福祉センター内(〒719-0243 岡山県浅口市鴨方町鴨方2244-26)で、電話は0865-44-7007です。

市が示す流れは、申請の前に、医療機関の受診と事業所の見学が入る順です。医療機関の予約・受診、サービス事業所の見学・体験・相談・決定、サービス等利用計画案(ケアプラン)の作成依頼、社会福祉課もしくは金光・寄島支所での申請書提出(聞き取り調査)、支給決定(受給者証の交付)、サービス事業所との利用契約の順です。申請の前に事業所を見学して決めておく流れなので、先に相談の窓口(健康こども福祉課)に電話して、進め方を確かめておくと安心です。

対象は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ児童と、療育を受けなければ福祉が損なう恐れのある児童(医師による診断書・意見書のある児)です。手帳が無くても、診断書・意見書で申請できます。申請に必要な書類は、申請書、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼依頼(変更)届出書、世帯状況・収入等申告書で、添付するのは障害者手帳又は診断書・意見書と、サービス等利用計画案(ケアプラン)です。

対象のサービスは5種類です。児童発達支援(未就学児)、放課後等デイサービス(就学児)、医療型児童発達支援(未就学児・肢体不自由児)、保育所等訪問支援(18歳未満)、居宅訪問型児童発達支援(18歳未満まで・重症心身障害児などの重度の障害児で外出が著しく困難な児童)です。市内の障害児通所支援事業所は、市のページの「障害児通所支援事業所一覧」(PDF)で探せます。

負担上限月額は、市のページに次のように示されています。利用者は費用の1割を負担し、世帯の所得に応じて月ごとに負担上限額が定められています。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯のうち通所施設・ホームヘルプを利用する場合は4,600円(入所施設を利用する場合は別の額)、上記以外は37,200円です。医療費や食費など、利用者負担以外の費用は引き続き実費です。

就学前は、利用者負担が無償化されます。市のページには、無償化の対象となる期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」と書かれ、無償化にあたって新たな手続きは要らないと案内されています。また、幼稚園、保育所、認定こども園等とこれらのサービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象になります。『あさくち子育てガイドブック』(令和8年4月版)にも、就学前の障がい児の発達支援について、3歳~5歳児の利用料が無償になり、給食費・おやつ代などは保護者負担と載っています。

療育手帳を取るときは、先に児童相談所で判定を受けます。市の「障害者手帳等の交付」のページ(2024年3月19日更新)には、申請日において満18歳未満の方は児童相談所での事前の障害程度の判定が必要で、判定終了後に窓口で申請すると書かれています。児童相談所は岡山県倉敷児童相談所です。市の健康福祉センターでは、倉敷児童相談所の職員と市の家庭児童相談員による「児童相談所特別相談」が毎月第2金曜日(8月は第4金曜日)に開かれ、療育手帳の判定・再判定も行われます。原則予約制で、相談日の1週間前までに健康こども福祉課(0865-44-7114)へ申し込みます。

申請から受給者証が交付されるまでの期間は、市のホームページの掲載ページの範囲には載っていません。社会福祉課(0865-44-7007)へお尋ねください。

負担上限月額(所得の区分)上限額
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯(通所施設・ホームヘルプ利用の場合)4,600円
上記以外37,200円
申請の前に、事業所の見学が入ります
市が示す流れは、医療機関の受診、事業所の見学・体験、ケアプランの作成依頼、そのあとに社会福祉課か金光・寄島支所で申請書を出す順です。進め方は、まず健康こども福祉課(0865-44-7114)に電話して確かめてください。

就学前の無償化は、利用者負担が対象です。給食費・おやつ代などは保護者の負担です。

出典:障害児通所支援(2026年5月12日 更新)/障害者手帳等の交付(2024年3月19日 更新)/児童相談所特別相談(2026年4月1日 更新)/あさくち子育てガイドブック(令和8年4月版・PDF)

障害児福祉手当の窓口(浅口市)

浅口市では、特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、社会福祉課(健康福祉センター内)が受付窓口です。電話は0865-44-7007、場所は浅口市鴨方町鴨方2244-26です。

特別児童扶養手当は、日本国内に住所があり、精神、知的又は身体に政令で定める程度の障害のある20歳未満の児童を監護している父、母又は父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。市のページに載る支給月額(2026年4月1日現在)は、障害が1級の場合58,450円、2級の場合38,930円です。認定されると、申請日の翌月から手当が支給されます。支給日は、4月11日(対象期間12月〜3月)、8月11日(対象期間4月〜7月)、11月11日(対象期間8月〜11月)の年3回で、支払日が金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日です。

障害児福祉手当は、浅口市内に住所があり、20歳未満で、政令で定める程度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする児童に支給されます。手当月額(2026年4月1日現在)は16,560円で、認定されると申請日の翌月から支給されます。支給日は、2月10日(対象期間11月〜1月)、5月10日(対象期間2月〜4月)、8月10日(対象期間5月〜7月)、11月10日(対象期間8月〜10月)の年4回です。

特別児童扶養手当の申請に必要なものは次のとおりです。認定請求書、請求者と対象児童のわかる戸籍謄本又は戸籍抄本(発行日から1か月以内のもの)、振込先口座申出書(請求者本人の名義のもの)、対象児童の障害の状態を明らかにするもの(特別児童扶養手当認定診断書、療育手帳(A)、身体障害者手帳(1級〜概ね3級、内部障害を除く)のいずれか1つ・診断書の省略ができる場合があります)、個人番号がわかるもの、窓口に来る方の本人確認書類です。

障害児福祉手当の申請に必要なものは次のとおりです。障害児福祉手当認定請求書、所得状況届、認定診断書(作成年月日から3か月以内のもの)、戸籍謄本又は戸籍抄本(発行日から1か月以内のもの)、振込先口座のわかるもの、障害者手帳(身体・療育・精神)、個人番号がわかるもの、窓口に来る方の本人確認書類です。児童が児童福祉施設に入所している場合や、障害を理由とする公的な年金を受給している場合は、支給されません。

市独自の手当として、児童福祉年金があります。心身に障害のある20歳未満の児童の保護者に、年2回(9月及び3月)支給されます。年額は、身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A所持者が17,000円、身体障害者手帳3級または療育手帳B所持者が15,000円です(2025年4月1日更新のページ)。申請には、児童福祉年金支給申請書、口座振替依頼書・変更届、身体障害者手帳(1級から3級)または療育手帳、保護者名義の振込先のわかるものが必要で、受付窓口は社会福祉課です。

医療費の助成もあります。子ども医療費の助成は、満18歳までの子どもの保険診療の自己負担額を全額助成する制度です(満年齢は誕生日の前日)。育成医療(自立支援医療)は、身体上の障害を有する満18歳未満の児童、または医療を受けなければ将来障害を残すと認められる児童が、必要な医療を受けるときに医療費の一部を助成する制度です(『あさくち子育てガイドブック』令和8年4月版)。

手当・年金額
特別児童扶養手当 1級月額58,450円
特別児童扶養手当 2級月額38,930円
障害児福祉手当月額16,560円
児童福祉年金(市独自・身体1級・2級/療育手帳A)年額17,000円
児童福祉年金(市独自・身体3級/療育手帳B)年額15,000円
市独自の児童福祉年金があります
国の手当とは別に、心身に障害のある20歳未満の児童の保護者に、年2回(9月・3月)支給されます。受付窓口は社会福祉課(0865-44-7007)です。

出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/児童福祉年金(2025年4月1日 更新)/あさくち子育てガイドブック(令和8年4月版・PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは浅口市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は何から始めますか。
市が示す流れは、医療機関の受診、事業所の見学・体験、ケアプランの作成依頼、社会福祉課または金光・寄島支所での申請書の提出、受給者証の交付、事業所との契約です。手帳が無くても、医師の診断書・意見書で申請できます。
通所の利用料はいくらですか。
市民税課税世帯で通所施設を利用する場合の負担上限月額は4,600円、生活保護世帯と市民税非課税世帯は0円、上記以外は37,200円で、入所施設を利用する場合は別の額です。満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償化され、新たな手続きは要りません。
特別児童扶養手当や障害児福祉手当の支給日はいつですか。
特別児童扶養手当は4月11日・8月11日・11月11日の年3回、障害児福祉手当は2月10日・5月10日・8月10日・11月10日の年4回です。月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。
国の手当のほかに、市の手当はありますか。
市独自の児童福祉年金があります。心身に障害のある20歳未満の児童の保護者に、年2回(9月・3月)、身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A所持者は年額17,000円、身体障害者手帳3級または療育手帳B所持者は年額15,000円が支給されます。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。