児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、市が発行する「障がい福祉サービス受給者証」が必要です。倉敷市は、申請には相談支援事業所が作る「ケアプラン」(障がい児支援利用計画と週間利用計画)が必要だと案内しています。ケアプランの作成に利用者の費用負担はありません。
申請は郵送ではできません。市の案内には「郵送不可」「事前にご予約の上、保護者とお子さん一緒にお越しください」と明記されています。書類提出後、不備が無ければ2週間程度で受給者証が自宅へ郵送されるか、相談支援専門員から渡されます。
提出先はお住まいの地区の福祉課、または総合療育相談センターゆめぱるです(下の表)。どの相談支援事業所に連絡したらよいか分からないときは、ゆめぱるが事業所探しを手伝うと市は案内しています。
負担上限月額の区分と金額、就学前の無償化の範囲について、倉敷市の公式ページに記載を見つけられませんでした。金額は障がい福祉課(086-426-3305)またはゆめぱる(086-434-9882)にお確かめください。なお市の申請書類チェックリストには「児童発達支援等の利用者負担無償化に該当の方」という記載があり、無償化の扱いがあること自体は示されています。
| 地区と窓口 | 所在地・電話番号 |
|---|---|
| 倉敷/障がい福祉課 | 西中新田640番地 市役所本庁1階/電話 086-426-3305 |
| 水島/水島保健福祉センター福祉課 | 水島北幸町1-1 水島支所2階/電話 086-446-1114 |
| 児島/児島保健福祉センター福祉課 | 児島小川町3681-3 児島支所1階/電話 086-473-1119 |
| 玉島・船穂/玉島保健福祉センター福祉課 | 玉島阿賀崎1丁目1-1 玉島支所1階/電話 086-522-8118 |
| 真備/真備保健福祉課 | 真備町箭田1141-1 真備支所1階/電話 086-698-5113 |
| 地区を問わず/総合療育相談センター ゆめぱる | 笹沖180番地 くらしき健康福祉プラザ1階/電話 086-434-9882 |
医師の診断書(意見書)の有効期限は、受給者証の支給決定期間の開始日から起算して6か月以内です(例=4月支給開始なら前年10月以降発行のもの)。発達検査結果報告書やリハビリなどの情報提供書は、申請には使えないと市は案内しています。
出典:児童福祉法(障害児相談支援・通所支援)(障がい福祉課)(2025年11月17日 更新)/受給者証の申請手続きについて(児童対象 あなたのまちの相談窓口)/障がい児のサービス利用に関する様式(2026年7月22日 更新)/障がい福祉課・各保健福祉センター福祉課(2025年3月7日 更新)/ご家族向け「療育」についての案内チラシ
倉敷市は手当によって担当する課が違います。障がい児福祉手当は障がい福祉課(086-426-3305)と各保健福祉センター福祉課、特別児童扶養手当と倉敷市児童福祉年金は子育て支援課(086-426-3314)が担当です。ただし特別児童扶養手当と児童福祉年金は、児島・玉島・水島の各保健福祉センター福祉課と真備保健福祉課でも問い合わせ・手続きができます。
倉敷市には国の手当のほかに、市の条例に基づく「倉敷市児童福祉年金」があります。身体障がい者手帳1級から3級、療育手帳AまたはB(Bは中度以上)、特別児童扶養手当1級か2級に該当する20歳未満のお子さんが対象で、養育者が倉敷市内に住所を有していることが条件です。支払いは9月(4月から9月分)と3月(10月から3月分)の年2回です。
手当はいずれも申請し認定されなければ支給されません。障がい児福祉手当は認定されると申請月の翌月分から支給され、支払いは2月・5月・8月・11月の年4回です。特別児童扶養手当も申請した翌月分からで、支払いは4月・8月・11月の年3回(振込日は各月11日)です。
| 手当 | 支給月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(重度・令和8年4月) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度・令和8年4月) | 38,930円 |
| 障がい児福祉手当(令和8年4月現在) | 16,560円 |
| 倉敷市児童福祉年金(重度の障がい児童) | 2,000円 |
| 倉敷市児童福祉年金(中度の障がい児童) | 1,500円 |
倉敷市児童福祉年金の根拠は倉敷市児童福祉年金条例です。申請は随時受け付けており、必要書類は支給申請書と、請求者名義の口座の通帳です。
出典:障がい児福祉手当(障がい福祉課)(2026年7月31日 更新)/特別児童扶養手当(子育て支援課)(2026年3月24日 更新)/児童福祉年金(子育て支援課)(2025年1月25日 更新)/障がい福祉課・各保健福祉センター福祉課(2025年3月7日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。