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美作市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、美作市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、美作市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(美作市)

美作市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、保健福祉部の福祉政策課です。市の「障害児通所支援事業」のページは、サービス利用までの流れの最初に「福祉政策課にご相談ください」と書いています。場所は美作市役所(〒707-8501 岡山県美作市美来1番地)、電話は0868-72-6466です。市の『障がい者ガイドブック(令和8年6月改訂版)』では、福祉政策課は障がいのある方への一般的な相談や、各種サービスについての相談・申請の窓口で、受付は月曜日から金曜日(閉庁日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までとされています。

市が示す流れは、相談 → 相談支援事業所と計画を立てる → 通所支援事業所の見学 → 申請書等の提出 → 受給者証の交付 → 通所支援事業所との契約・利用開始の順です。事業所を見学してから申請書を出す順になっているので、先に相談支援事業所と計画を立て、見学する事業所の目星をつけてから申請します。相談支援事業所は、サービスの利用の仕方について相談ができ、利用計画を作成する事業所と説明されています。

18歳未満の障がい児の場合、申請者は保護者です。ガイドブックには、原則として障害支援区分は判定されず、市町村からの勘案事項等の聞き取り調査などを基に支給が決まると書かれています。申請書類は市のページに置かれていて、障害児通所申請書、障害児通所変更申請書、世帯状況・収入申告書(様式第24号)、計画相談支援給付費申請書、計画相談支援依頼(変更)届出書、就学児サポート調査・給付決定時調査調査票、乳幼児等サポート調査・給付決定時調査調査票、申請内容変更届出書、受給者証再交付申請書、福祉サービス受給者証喪失届が並びます。

対象のサービスは次の5種類と、それを組み立てる障害児相談支援です。児童発達支援は未就学児が対象で、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。放課後等デイサービスは就学児が対象で、授業の終了後または学校の休業日に通所し、生活能力の向上のための訓練や社会との交流の促進などを行います。医療型児童発達支援は上肢・下肢・体幹の機能に障害がある児童が対象で、治療を併せて行います。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問します。保育所等訪問支援は、児童が通っている保育所や学校を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

負担上限月額は、市のページに4区分の金額が載っています。サービスの利用費用の1割を負担しますが、所得に応じて上限月額が設定され、1か月に利用したサービス量に関わらずそれ以上の負担は生じません。生活保護世帯は0円、市民税非課税世帯は0円、市民税課税世帯で所得割額の合計が28万円未満は4,600円、28万円以上は37,200円です。利用する事業所によっては、おやつ代などの実費負担が発生することがあります。

就学前は、利用者負担が無償化されます。市のページには、満3歳になって初めての4月1日から3年間は無償化の対象と書かれています。ガイドブックでは、満3歳になって初めての4月1日から就学前まで、利用者負担は無料となっています。同じ世帯で障害児通所支援などを2以上利用している場合は、利用者負担額の合算が基準を超えた部分について、高額障害福祉サービス費等が支給されます(償還払い)。

療育手帳は、判定と申請の場所が分かれます。ガイドブックによると、市の窓口で相談・申請したうえで、児童相談所または知的障害者更生相談所で面接・判定を受け(要予約)、県が発行して、手帳の交付は市が行います。区分は障がい程度によりA(最重度または重度)とB(中度または軽度)です。市の資料には、岡山県津山児童相談所(津山市山北288-1・電話0868-23-5131)が、児童に関するあらゆる相談を受け、必要に応じて調査・判定を行う県の機関として載っています。

申請から受給者証が交付されるまでの期間は、市のホームページの掲載ページの範囲には載っていません。福祉政策課(0868-72-6466)へお尋ねください。

負担上限月額(所得の区分)上限額
生活保護世帯0円
市民税非課税世帯0円
市民税課税世帯(所得割額の合計が28万円未満)4,600円
市民税課税世帯(所得割額の合計が28万円以上)37,200円
事業所を見学してから申請します
市が示す順は、福祉政策課へ相談、相談支援事業所と計画、通所支援事業所の見学、申請書等の提出です。まず福祉政策課(0868-72-6466)に電話してください。

就学前の無償化は、満3歳になって初めての4月1日から就学前までの利用者負担が対象です。実費(おやつ代など)は別にかかることがあります。

出典:障害児通所支援事業/美作市障がい者ガイドブック(令和8年6月改訂版・PDF)

障害児福祉手当の窓口(美作市)

美作市では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、福祉政策課または各総合支所で申請します。市の各ページに「福祉政策課または各総合支所へ申請してください」と書かれています。福祉政策課は美作市役所(〒707-8501 岡山県美作市美来1番地)で電話は0868-72-6466、総合支所は勝田・大原・東粟倉・作東・英田の5か所で、市のガイドブックでは地域福祉係が窓口とされています。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。身体障害者手帳などの有無は問いません。市が示す目安は、身体障害者手帳の1級から3級(障がい部位によっては4級)程度と同等の身体に障がいのあるお子さん、療育手帳の中度から最重度と同程度と認められる知的障がいのあるお子さん、これらと同程度と認められる精神障がいのあるお子さんです。障害者手帳に該当しない疾患についても対象となる場合があります。

月額は、市のガイドブックで、令和8年度は1級58,450円・2級38,930円です。必要なものは、認定請求書、認定診断書(障がいの状況により省略できる場合があります)、身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)、個人番号がわかるもの、戸籍謄本、請求者名義の金融機関の預金口座がわかるものです。申請者・配偶者・扶養義務者の所得により給付制限があり、診断書の内容により認定却下になる場合もあります。

障害児福祉手当は、20歳未満の子どもで日常生活に常時介護を必要とする人に支給されます。身体障害者手帳などの有無は問いません。市の目安は、身体障害者手帳の1級または一部2級程度と同等の身体障がい、療育手帳の最重度と同程度と認められる知的障がい、これらと同程度と認められる精神障がいです。月額は、ガイドブックで令和8年度は16,560円です。認定請求書・所得状況届・認定診断書のほか、子ども本人名義の金融機関の預金口座がわかるものなどが必要で、施設(通所施設は除く)に入所しているときは対象となりません。

医療の助成もあります。自立支援医療(育成医療)は、身体に障がいのある18歳未満の児童が、手術等の治療により障がいが軽くなる確実な治療効果が期待できるときに、指定医療機関で受ける医療の費用を給付する制度で、原則として医療費の1割が自己負担です。窓口は福祉政策課です。難聴児補聴器交付事業は、市内に住所があり、両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の人が対象で、補聴器の購入費又は基準額の3分の2を助成します。申請者は保護者です。

地域生活支援事業のサービスも、手帳などがあれば使えます。ガイドブックには、移動支援事業(外出の際にヘルパー等を派遣)や日中一時支援事業(保護者の就労支援・レスパイト)などが載っています。利用の条件と費用は、福祉政策課で確かめてください。

手当月額(令和8年度)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円
手帳が無くても申請できます
特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、身体障害者手帳などの有無は問いません。診断書の内容で認定が判断されます。窓口は福祉政策課(0868-72-6466)です。

出典:美作市障がい者ガイドブック(令和8年6月改訂版・PDF)/特別児童扶養手当/障害児福祉手当/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/自立支援医療(育成医療)費の給付/難聴児補聴器交付事業

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは美作市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、事業所を決めてからですか。
市が示す流れは、福祉政策課へ相談、相談支援事業所と計画を立てる、通所支援事業所の見学、申請書等の提出、受給者証の交付、契約・利用開始の順です。見学のあとに申請書を出す順なので、先に福祉政策課へ電話で相談してください。
負担上限月額はいくらですか。
市のページでは、生活保護世帯と市民税非課税世帯が0円、市民税課税世帯で所得割額の合計が28万円未満は4,600円、28万円以上は37,200円です。就学前は、満3歳になって初めての4月1日から利用者負担が無償化されます。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。