通所受給者証は、どこで出るのか(岡山市)
岡山市で受給者証(障害児通所給付費)を出すのは、各福祉事務所と各支所です。市役所の一括でも、区役所の窓口でもありません。
岡山市は4区ですが、福祉事務所と支所は市内に10か所あります。北区は「中央」と「北」、南区は「西」と「南」に分かれ、担当は住民票のある小学校区で決まります。岡山市は小学校区ごとの担当一覧を公開しています。
申請から受給者証が届くまでの日数は、岡山市のページには書かれていません。
- ①利用申請(利用申請書を窓口に提出)
- ②障害児支援利用計画案の作成
- ③申請内容の審査・支給決定
- ④受給者証の交付
- ⑤利用したい事業所と契約
- ⑥サービスの利用開始
- 申請に持参するもの=印鑑、障害者手帳(所持者のみ)、手帳がない場合は医師の意見書、個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)と身元確認書類
- 障害福祉の窓口の電話(福祉振興係・総務民生課)——北区中央 086-803-1209/北区北 086-251-6530/御津支所 086-724-1111/建部支所 086-722-1112/中区 086-901-1231/東区 086-944-1822/瀬戸支所 086-952-1112/南区西 086-281-9620/灘崎支所 086-363-5201/南区南 086-230-0321
| 世帯の所得区分 | 障害児通所支援の負担上限月額 |
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税の世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯で所得割額28万円未満/居宅で生活する方に限る) | 4,600円 |
| 一般2(一般1に該当しないもの) | 37,200円 |
就学前の無償化
児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などは、
満3歳になった年度の翌年度の4月1日から小学校就学までの期間、利用者負担額が無料になります。上の上限額は、この無償の対象にならない場合に関わる金額です。
利用料には多子減免もあります。条件に当てはまる場合、第2子は1か月の負担額が総費用額の5%に、第3子は無料になります。原則の負担はサービス費用の1割です。制度の所管は保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課(管理係 086-803-1235)です。
出典:岡山市 障害/障害児(通所・入所)支援/岡山市 利用者負担(PDF)/岡山市 障害/申請・相談窓口(市役所の窓口)/岡山市 福祉事務所担当区域一覧(小学校区単位)
障害児福祉手当の窓口(岡山市)
障害児福祉手当、特別児童扶養手当、そして岡山市独自の岡山市児童福祉年金。この3つとも窓口は各福祉事務所です。
いずれも所得制限などの制約があり、手当額は改定される場合があります。
- 障害児福祉手当の必要なもの=認定請求書・所得状況届・認定診断書(窓口にあります)、身体障害者手帳または療育手帳(未交付の場合は不要)、本人名義の振込口座がわかるもの、個人番号カード(または個人番号が記載された住民票の写しなどと身元確認書類)
- 特別児童扶養手当の必要なもの=認定請求書・認定診断書(申請日以前3か月以内のもの/省略できる場合があります)、手帳、戸籍謄本(外国籍の方は不要)、保護者名義の振込口座がわかるもの、個人番号カードなど
- 岡山市児童福祉年金の必要なもの=児童福祉年金支給申請書、身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、保護者名義の振込口座がわかるもの
| 手当(月額) | 令和8年度/令和7年度 |
| 障害児福祉手当(重度の障害のため常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方) | 16,560円/16,100円 |
| 特別児童扶養手当 1級(20歳未満の障害児を監護している保護者) | 58,450円/56,800円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/37,830円 |
岡山市だけの「岡山市児童福祉年金」
児童・保護者ともに市内に住んでいて、20歳未満の障害児を監護している保護者に支給されます。
月額ではなく年額で、身体障害1〜2級・知的障害A・精神障害1級が
年額50,000円、身体障害3級・知的障害B(中度)・精神障害2級が
年額33,000円です。ただし
障害児福祉手当を受給している児童と、施設に入所している児童は対象外です。
制度の所管は保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課 福祉係(086-803-1236)です。申請そのものは各福祉事務所で受け付けます。
出典:岡山市 障害児福祉手当/岡山市 特別児童扶養手当/岡山市 岡山市児童福祉年金/岡山市 障害/各種手当・児童福祉年金・児童扶養手当・扶養共済制度
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で岡山市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
国の手当のほかに、岡山市だけの手当はありますか?
岡山市児童福祉年金があります。20歳未満の障害児を監護している保護者に、年額50,000円または33,000円が支給されます。ただし障害児福祉手当を受給している児童と、施設に入所している児童は対象外です。窓口は各福祉事務所です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。