木島平村で児童発達支援などを使うための受給者証(障害児通所受給者証)は、村役場の民生課 健康福祉係に申請します。村の「障害児通所支援について」のページは、利用の流れの最初に、民生課健康福祉係か北信圏域障害者総合相談支援センター「ぱれっと」への電話などでの相談を案内し、次に「相談の結果、サービス利用する場合は民生課健康福祉係へ申請します」と書いています。電話は 0269-82-3111(村役場の代表)で、健康福祉係の内線は125です。
村がこのページで説明している障がい児のサービスは4つです。児童発達支援(未就学児に、日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行う)、医療型児童発達支援(未就学児で上肢・下肢または体幹の機能に障がいのある児童に、児童発達支援と治療を行う)、放課後等デイサービス(学校在学中の障がい児に、放課後や休日、夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のための訓練などを行う)、保育所等訪問支援(保育所等に通う障がい児のもとへ事業所職員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行う)です。
対象になる児童は、身体障がい・知的障がい・発達障がい・精神障がいのある児童と難病の児童等です。村のページには「手帳の有無は問わず、児童相談所、医師、保健師等により療育の必要性が認められた児童も対象となります」と書かれています。手帳がなくても、まず相談してよいことになります。
申請から利用までの流れは、村のページでは8段階です。1 相談、2 申請、3 概況調査(お子さんの心身の状況、生活環境などをお伺いするための面接)、4 障害児支援利用計画(案)の作成(指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が作ります)、5 サービス等担当者会議の開催、6 支給決定・受給者証の交付(支給決定は村が行います)、7 サービス提供事業者との契約(村から交付された受給者証を事業所に提示します)、8 サービス利用開始、の順です。
申請のときに必要なものは、障害児通所支援支給申請書、世帯状況・収入・資産等申告書、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書の3つの書式(村のページからダウンロードできます)と、申請者の個人番号(児童の場合は保護者も)の分かるもの、本人確認のできるものです。
費用は、村のページによると利用者負担が原則1割で、同一世帯員の所得に応じて負担上限月額が決まります。表では、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯のうち通所施設・ホームヘルプを使う場合は4,600円、所得割28万円以上の世帯は37,200円です。おやつ代などの実費が事業所によってかかることも書かれています。就学前の子どもの発達支援の無償化については、村のホームページには載っていません。健康福祉係(0269-82-3111)へお問い合わせください。
村の『木島平村障害者プラン』(第3期障がい児福祉計画は令和6年度から令和8年度)には、令和7年度と令和8年度の障がい児サービスの1か月あたりの見込みとして、児童発達支援が月9人日分(1人)、放課後等デイサービスが月71人日分(5人)、保育所等訪問支援が月2人日分(1人)、障がい児相談支援が7人と載っています。
村役場の窓口は、こども家庭センターのページでは「平日午前9時~午後5時」と案内されています。
出典:障害児通所支援について(2024年5月13日 更新)/木島平村障がい者プランについて(木島平村障害者プラン PDF)/子育て応援BOOK「木島平すくすくガイド」(PDF)
障がいのある子どものための国の手当は2つで、窓口の課が違います。『すくすくガイド』の「障がいのあるお子様のための支援」の表では、障害児福祉手当は民生課 健康福祉係(0269-82-3111・内線125)、特別児童扶養手当は教育委員会 子育て支援係(0269-82-3111・内線162)です。
手当の額は、長野県のページ「障がい児・者に係る手当について」(更新日2026年7月15日)によると、令和8年4月からの月額で、特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は16,560円です。特別児童扶養手当は20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を監護している父母等に、障害児福祉手当は精神または身体に重度の障がいを有するため日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障がいを支給事由とする年金を受けられるとき、施設に入所しているときは対象になりません。受給者や配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときは、手当が支給されません(県のページに所得制限限度額表があります)。
特別児童扶養手当について、村の「障害のあるお子さんのいるご家庭のために(特別児童扶養手当)」のページ(担当は木島平村教育委員会)には、「手当を受けるには、次の書類を添えて、役場木島平村教育委員会で請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます」と書かれています。必要書類は、請求者と対象児童の戸籍謄本、請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し、所定の診断書(療育手帳がA判定の場合や身体障害者手帳の1級から3級が交付されている場合は、その写しで診断書を省略できる場合があります)などです。
手当を受けたあとは、有期で認定を受けている場合の再認定請求書、対象児童が増えたり減ったりしたときの届、受給資格がなくなったときの届など、届出があります。資格喪失の届が出ないまま手当が支給されたときは返還が必要になると、村のページに書かれています。
手当のほかに、村の福祉医療費給付金があります。高等学校卒業前までの人は、病院や薬局等で支払った医療費の自己負担分について、申請により全額または一部が給付されます。重度心身障害者の欄には、療育手帳を持っている人と特別児童扶養手当1級の人が入っています。受給資格者証の交付や医療費の請求の申請方法は、民生課 健康福祉係(0269-82-3111)へ。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/教育委員会 子育て支援係(内線162) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/教育委員会 子育て支援係(内線162) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/民生課 健康福祉係(内線125) |
出典:障がい児・者に係る手当について(長野県)(2026年7月15日 更新)/障害のあるお子さんのいるご家庭のために(特別児童扶養手当)(2024年5月13日 更新)/子育て応援BOOK「木島平すくすくガイド」(PDF)/福祉医療費給付金
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは木島平村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。