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新潟県関川村の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月30日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——関川村では、どこで何をするのか。関川村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(関川村)

乳幼児健診の担当は健康福祉課 健康推進班(電話 0254-64-1472)で、会場は保健センター(関川診療所となり)です。村のページには、対象となる方には個別に案内すると書かれ、日程表には、詳細は各健診前に母子保健推進員から配布または個別送付すると書かれています。

令和8年10月以降の日程は、村の乳幼児健診・歯科健診日程表による次のとおりです。すくすく相談は午前、幼児健診・幼児歯科健診・4歳親子歯科健診は午後です。10月以降のすくすく相談は、未就園の方が対象と書かれています。幼児健診は1歳6か月児と3歳児、幼児歯科健診は2歳児・2歳6か月児・3歳6か月児で、同じ日に行われます。

5歳児健診は、村の乳幼児健診・歯科健診日程表(すくすく相談、幼児健診、幼児歯科健診、4歳親子歯科健診)に含まれていません。

実施日(令和8年10月以降)対象(生まれ月)
すくすく相談 令和8年10月28日(水曜日)4〜5か月児 令和8年5月・6月生まれ/10〜11か月児 令和7年11月・12月生まれ
すくすく相談 令和8年12月9日(水曜日)4〜5か月児 令和8年7月・8月生まれ/10〜11か月児 令和8年1月・2月生まれ
すくすく相談 令和9年2月17日(水曜日)4〜5か月児 令和8年9月・10月生まれ/10〜11か月児 令和8年3月・4月生まれ
幼児健診・幼児歯科健診 令和8年12月14日(月曜日)1歳6か月児 令和7年4月〜6月生まれ/3歳児 令和5年9月〜11月生まれ/2歳児 令和6年10月〜12月生まれ/2歳6か月児 令和6年3月〜5月生まれ/3歳6か月児 令和5年3月〜5月生まれ
幼児健診・幼児歯科健診 令和9年3月8日(月曜日)1歳6か月児 令和7年7月〜9月生まれ/3歳児 令和5年12月〜令和6年2月生まれ/2歳児 令和7年1月〜3月生まれ/2歳6か月児 令和6年6月〜8月生まれ/3歳6か月児 令和5年6月〜8月生まれ

日程と対象は、村の乳幼児健診・歯科健診日程表で確かめられます。

出典:乳児相談・幼児健診・幼児歯科健診日程表(2026年6月22日 更新)/令和8年度 乳幼児健診・歯科健診 日程表(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(関川村)

就学に関する窓口は、教育委員会 教育課 学校教育班です。所在地は〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地、電話は 0254-64-1491 です。『ぱすのーと』の支援・協力機関一覧(2023年度改訂版)には、教育課 学校教育班について、就学について、学校での困りごとと書かれています。

就学相談の申込みの時期や方法、就学時健康診断の日程は、村のホームページには載っていません。学校教育班へお問い合わせください。

出典:学童期の支援(2025年9月3日 更新)/関川村相談支援ファイル ぱすのーと 青 支援ノート 2023年度改訂版(PDF)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

関川村は5歳児健診を行っていますか。
村の乳幼児健診・歯科健診日程表(すくすく相談、幼児健診、幼児歯科健診、4歳親子歯科健診)に、5歳児健診は含まれていません。健診の担当は健康福祉課 健康推進班(0254-64-1472)です。
令和8年度の1歳6か月児健診と3歳児健診はいつですか。
会場は保健センターで、令和8年12月14日と令和9年3月8日(いずれも月曜日)の2回、午後です。生まれ月ごとの対象は、村の日程表で確かめられます。
就学の相談はどこにすればよいですか。
教育委員会 教育課 学校教育班(0254-64-1491)です。相談の申込みの時期や方法は、村のホームページには載っていないので、問い合わせて確かめてください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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