発達を指摘されたあと、粟島浦村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の申請窓口、手続き、利用者負担の案内は、粟島浦村のホームページには載っていません。
村のお問い合わせのページには、電話は代表の 0254-55-2111(平日の午前8時30分から午後5時15分)のみで、組織ごとの直通はないと書かれています。福祉のことは、代表番号にかけて保健福祉課へつないでもらいます。
子どもの発達の相談窓口は、粟島浦村のホームページには載っていません。電話は代表の 0254-55-2111 です(お問い合わせのページには、組織ごとの直通はないと書かれています)。
就学に関する窓口は、教育委員会です。電話は代表の 0254-55-2111 です。
就学相談の申込みの時期や方法、就学時健康診断の日程は、村のホームページには載っていません。代表番号にかけて、教育委員会へつないでもらってください。
探したページ:https://www.vill.awashimaura.lg.jp/information//https://www.vill.awashimaura.lg.jp/information/life//https://www.vill.awashimaura.lg.jp/information/process//https://www.vill.awashimaura.lg.jp/information/administration//https://www.vill.awashimaura.lg.jp/information/vision//https://www.vill.awashimaura.lg.jp/wp-content/uploads/2026/04/1967babcaff89d8f86bfb6f0d2662a94.pdf/https://www.vill.awashimaura.lg.jp/wp-content/uploads/2026/03/034a08700c0f91396b079cb157d687ab.pdf/https://www.vill.awashimaura.lg.jp/wp-content/uploads/2026/03/e512ba309f8cfc9afb140b470c1703c3.pdf/https://www.vill.awashimaura.lg.jp/wp-content/uploads/2026/03/27cd4b825c3e78b7b37f5f508bdaed22.pdf/https://www.vill.awashimaura.lg.jp/contact//https://www.vill.awashimaura.lg.jp/about/outline//https://www.vill.awashimaura.lg.jp/reiki_int/reiki_taikei/r_taikei_08_01.html/https://www.vill.awashimaura.lg.jp/reiki_int/reiki_taikei/r_taikei_08_04.html
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の申請の案内と窓口は、粟島浦村のホームページには載っていません。厚生労働省のページでは、どちらも住所地の市区町村の窓口へ申請します。村役場の電話は代表の 0254-55-2111 です。福祉の担当は、組織図の保健福祉課 福祉係です。
月額は、厚生労働省のページによれば、令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
所得制限の額は、厚生労働省の各ページで確かめられます。
出典:特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/粟島浦村組織図(PDF)/お問い合わせ
探したページ:https://www.vill.awashimaura.lg.jp/information//https://www.vill.awashimaura.lg.jp/information/life//https://www.vill.awashimaura.lg.jp/information/process//https://www.vill.awashimaura.lg.jp/information/administration//https://www.vill.awashimaura.lg.jp/information/vision//https://www.vill.awashimaura.lg.jp/wp-content/uploads/2026/04/1967babcaff89d8f86bfb6f0d2662a94.pdf/https://www.vill.awashimaura.lg.jp/wp-content/uploads/2026/03/034a08700c0f91396b079cb157d687ab.pdf/https://www.vill.awashimaura.lg.jp/wp-content/uploads/2026/03/e512ba309f8cfc9afb140b470c1703c3.pdf/https://www.vill.awashimaura.lg.jp/wp-content/uploads/2026/03/27cd4b825c3e78b7b37f5f508bdaed22.pdf/https://www.vill.awashimaura.lg.jp/contact//https://www.vill.awashimaura.lg.jp/about/outline//https://www.vill.awashimaura.lg.jp/reiki_int/reiki_taikei/r_taikei_08_01.html/https://www.vill.awashimaura.lg.jp/reiki_int/reiki_taikei/r_taikei_08_04.html
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
新潟県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は新潟県のページにまとめています。
新潟県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。阿賀町 出雲崎町 聖籠町 田上町 津南町 湯沢町 刈羽村 関川村 弥彦村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。