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障がいのある子どもの手当の窓口は、保健福祉課です。電話は 01655-4-3356(直通)または 01655-4-2511(内線 726)です。町の特別児童扶養手当のページは、問い合わせ先を保健福祉課 福祉・子育て支援係としています。
特別児童扶養手当は、満20歳未満で、身体または精神に重度【1級】または中度【2級】以上の障がいを持つ子どもを養育している父、母、または父母以外の養育者に支給されます。令和8年4月からの月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。支給月は4月(12月から3月分)・8月(4月から7月分)・12月(8月から11月分)で、それぞれ11日に指定金融機関の口座へ振り込まれます。11日が土・日・祝日の場合は、前日の金融機関営業日です。所得制限があり、対象児童が施設に入所しているとき、障がいを理由に年金を受け取ることができるとき、日本国内に住所がないときは支給されません。
認定請求に持参するものは、個人番号カードまたは通知カード(請求者と対象児童の分。配偶者や扶養義務者がいる場合はその分も必要)、身分を確認できるもの(運転免許証等)、戸籍謄本(請求者と対象児童の分。養育者の場合は児童の父母の分も必要)、住民票謄本(請求者と対象児童を含む世帯全員の分)、特別児童扶養手当認定診断書、請求者名義の通帳またはキャッシュカードです。身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方は、手帳も提示します。
障害児福祉手当は、20歳未満で、在宅で常時介護を必要とする身体障害(1・2級の一部)を持つ方、または知的、精神の障がいがそれと同じ程度の状態にある方に対し、月額16,560円が支給されます。支給は2月・5月・8月・11月の年4回です。
重度心身障害者医療費助成は、身障手帳1級・2級・3級(内部障害のみ)、療育手帳(A判定)、精神保健福祉手帳(1級)を持つ方の医療費を助成する制度で、所得制限があります。18歳までの子どもは、乳幼児等医療費助成制度と同様の助成が受けられます。問い合わせは保健福祉課 医療給付係です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
所得制限の限度額は、町の特別児童扶養手当のページに載っています。
出典:特別児童扶養手当について(2026年4月16日 更新)/子育て支援ハンドブック(2026年度版・PDF)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは下川町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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