篠栗町で児童発達支援などの受給者証(障害児通所給付費)の申請を受け付けているのは、福祉課 障がい者支援係です。町のサイトの「障がい福祉サービス・児童福祉法によるサービス」のページに、問い合わせ先として福祉課 障がい者支援係が載っています。所在地は〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号(篠栗町役場)、電話は 092-947-1356 です。役場の開庁時間は8時30分から17時までで、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は閉まっています。
町のページが「児童福祉法によるサービス」として挙げているのは、児童発達支援(居宅訪問型、医療型を含む)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、福祉型・医療型の障害児入所支援の4つです。このうち障害児入所支援は、町のページに「福岡県の事業となります。申請窓口は福岡県です」と書かれています。
申請の流れについて、町のページは障がい福祉サービス全体の説明として、「サービスを利用するには、事前の申請が必要です。」と案内し、利用するサービスに応じて聞き取り調査や医師の意見書の提出が必要になるとしています。「申請から利用開始までの期間は早くても1ヵ月程度かかります」とも書かれているので、使い始めたい時期から逆算して、早めに相談してください。
申請書類は、町のサイトの「各種申請書類ダウンロード」のページから取れます。障がい福祉サービス関係の欄に、「児童通所給付費・支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」「計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給申請兼変更届出書」「世帯状況・収入申請用紙」のPDFが並んでいます。どの書類が自分の場合に要るかは、窓口で確かめてください。
利用者負担について、町のページは「サービス量と所得に応じて原則1割の自己負担となり、残りは町が負担します」と案内しています。世帯の所得に応じて月額の上限が決まっていて、上限を超えた分は負担しません。児童福祉法によるサービスの上限額は下の表のとおりです。おやつ代などの実費が別にかかる場合があると、町のページに書かれています。
就学前の児童発達支援は、利用者負担が無料になります。町が公開している資料「児童発達支援等の施設を利用のお子さん」には、就学前の障害児を支援するため、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設の利用者負担を無料とすると書かれています。無償化の対象になる期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」で、無償化にあたって新たな手続きは要らないと、資料に書かれています。問い合わせ先は福祉課 障がい者支援係(092-947-1356)です。
| 区分と世帯の収入状況 | 上限額(月額) |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満)通所施設・ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満)入所施設利用の場合 | 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
出典:障がい福祉サービス・児童福祉法によるサービス/各種申請書類ダウンロード/児童発達支援等の施設を利用のお子さん/庁舎の案内
障がいのある子どもの手当は、手当の種類によって窓口の課が分かれています。障害児福祉手当は福祉課 障がい者支援係(092-947-1356)、特別児童扶養手当は教育委員会 こども育成課 児童係(092-947-1373)です。所在地はどちらも〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号(篠栗町役場)です。
障害児福祉手当は、身体または知的に重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする障がい児(者)に支給される手当です。町のページでは、支給月額は16,560円(令和8年4月から適用)で、支給は毎年2月・5月・8月・11月の年4回とされています。施設等に入所している場合、3か月を超えて入院している場合、障がいを事由とした年金を受給している場合などは支給されません。その他の詳しいことは福祉課 障がい者支援係に問い合わせるよう案内されています。
特別児童扶養手当は、精神や身体に一定の障がいがある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。月額は令和8年4月からの額で、1級(重度障がい児)58,450円、2級(中度障がい児)38,930円です。支払いは年3回です。請求者・配偶者・扶養義務者には所得の制限があります。
特別児童扶養手当の申請に必要な主な書類として、町のページは、請求者名義の通帳、請求者・対象児童・扶養義務者のマイナンバーがわかるもの、対象児童の特別児童扶養手当用の診断書、身体障害者手帳・療育手帳(判定書)がある場合はその写し、を挙げています。療育手帳(A判定)や判定書(重度以上)、身体障害者手帳(視覚・聴覚・音声・言語・そしゃく・平衡機能・肢体不自由)がある場合は診断書を省略できることがあるので、窓口で尋ねるよう案内されています。受給を始めたあとも、毎年、所得状況届の提出が必要です。
| 手当(令和8年4月からの月額) | 金額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉課 障がい者支援係(092-947-1356) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/こども育成課 児童係(092-947-1373) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/こども育成課 児童係(092-947-1373) |
出典:腎臓疾患患者福祉給付金・障害者(児)手当・タクシー料金補助について/特別児童扶養手当/障害児福祉手当について|厚生労働省/特別児童扶養手当について|厚生労働省
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは篠栗町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。