内灘町で児童発達支援などの障害児通所支援を使うときの窓口は、町民福祉部の福祉課です。『障害福祉制度のあらまし』(令和5年6月版)は、問い合わせ先を福祉課の電話 076-286-6703、ファックス 076-286-6704 としています。福祉課の所在地は〒920-0292 石川県河北郡内灘町字大学1丁目2番地1(内灘町役場)です。役場の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分で、閉庁日は土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年の1月3日)です。
障害児が使える児童福祉法のサービスとして、あらましは次の5つを挙げています。児童発達支援(障害のある未就学児に、日常生活に必要な動作や知識技能を学び、集団生活に必要な適応訓練を行う)、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援(重度の心身障害児等で外出が困難な未就学児の自宅を訪問して発達支援を行う)、保育所等訪問支援、放課後等デイサービス(就学している児童の授業終了後や休業日の支援)です。あわせて、障害児の入所支援は石川県中央児童相談所が窓口になると書かれています。
利用までの流れは、あらましの図では、福祉課への相談、町への申請、生活状況などの調査、認定審査・判定、支給決定の順です。この図には「子どものサービス」が認定審査の不要なサービスとして挙げられています。支給が決まると「障害福祉サービス受給者証」が交付され、そのあとに事業者と利用契約を結びます。サービスの種類や支給量を変えるときは、変更申請書を福祉課に出します。
町の福祉課のページには、障害福祉サービスを利用する際にはサービス等利用計画・障害児支援利用計画案の提出が必要になると書かれています。適切な支給量を把握・決定するため「必要な障害福祉サービス等の概要」を一緒に提出する案内もあります。この計画案は、次の相談支援事業所に作成を依頼します。
町が公示している指定障害児相談支援事業者(町の一覧どおり)は次の6事業所です。ケアセンター華 相談支援事業所(株式会社エイトコンサルタント・千鳥台2丁目)、相談支援事業所 エイルうちなだ(社会福祉法人うちなだの里・大根布と)は令和7年3月1日から休止中、地域支援センター コンパス 相談支援事業所(一般社団法人はまなす福祉会・大清台)、相談支援事業所 らぷらす(社会福祉法人清湖の杜・鶴ケ丘4丁目)、相談支援事業所 メドレー(社会福祉法人Ngu福祉会・白帆台2丁目)、相談支援事業所 リンク(合同会社corsages・旭ケ丘)です。
費用について、あらましの障害児の負担上限月額は下の表のとおりです。サービス費用の原則1割を負担し、所得に応じて月額の上限が決まります。同じ世帯に複数の利用者がいる場合の「高額障害福祉サービス等給付費」があり、障害児には多子世帯の軽減措置もあると書かれています。通所施設などの食費は、食材料費のみの負担になる措置(一般2以外の方)も載っています。
就学前の無償化:あらましには、3歳になって初めての4月1日から3年間、児童発達支援等の利用者負担額が無償になると書かれています。おやつ代などの実費分は対象外です。
| 区分(障害児) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 市町村民税課税世帯・所得割額28万円未満(一般1) | 通所施設・ホームヘルプ利用の場合 4,600円/入所施設利用の場合 9,300円 |
| 市町村民税課税世帯・上記以外(一般2) | 37,200円 |
負担上限月額の表とサービスの説明は『障害福祉制度のあらまし』(令和5年6月版)によります。申請から受給者証の交付までの日数は、町のホームページには載っていません。
出典:障害福祉制度のあらまし(2022年9月1日 更新)/障害福祉制度のあらまし(PDF・令和5年6月版)/障害福祉サービス「サービス等利用計画・障害児支援利用計画案」添付資料について(2022年10月7日 更新)/指定特定相談支援事業者の指定(公示)(2024年4月1日 更新)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、町の福祉課(電話 076-286-6703)です。『子育て便利ブック』は、在宅で重度の障がいのある児童や保護者等に支給される手当があり、申請手続き等の詳細は福祉課へ問い合わせるよう案内しています。
特別児童扶養手当は、身体または精神に重度または中度の障害があり、日常生活で介護を要する20歳未満の児童を扶養している人に支給されます。所得制限があり、児童が施設に入所している場合は支給されません。月額は令和8年4月から、1級 58,450円、2級 38,930円です。支払は4月、8月、12月の年3回です。申請の必要書類は、『障害福祉制度のあらまし』(令和5年6月版)によれば、認定請求書、診断書、戸籍謄本(受給者と対象児童の関係がわかるもの)、口座申出書、マイナンバーのわかるものです。
障害児福祉手当は、著しく重度の障害があり日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給されます。所得制限があります。月額は令和8年4月から16,560円で、支払は2月、5月、8月、11月の年4回です。あらましによれば、申請月の翌月分から支給されます。
町の手当のほかに、障がい児が使える町の窓口の制度が福祉課にあります。心身障害者医療費助成制度は、身体障害者手帳1~3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの交付を受けた人の、健康保険適用の自己負担を助成します。原則として手帳交付日の属する月の1日から対象です。県外の医療機関では受給証が使えず、いったん支払って後日福祉課に申請します。
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成は、18歳未満で両耳の聴力が30dB以上70dB未満の難聴児で身体障害者手帳の交付対象とならない人に、補聴器の購入・修理費の一部を助成します。医師が、補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると判断している人が対象です。
自立支援医療(育成医療)は、18歳未満で身体に障害のある人や、治療によって障害の軽減または除去が認められる人が指定医療機関で受ける医療の費用を助成する制度で、費用負担は原則1割です。所得制限があります。窓口は福祉課です。
手当の額は令和8年4月からのものです。所得制限の判定など個別の事情は福祉課で確かめてください。
出典:R8年度 子育て便利ブック(PDF)/障害福祉制度のあらまし(PDF・令和5年6月版)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/心身障害者医療費助成制度(2021年11月8日 更新)/軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費の助成について(2021年11月8日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは内灘町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。