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📋 手続き・制度

滋賀県多賀町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
多賀町で、どこに電話をかければよいのか。多賀町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——多賀町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、多賀町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達や子育てが気になるときの最初の電話は、子ども・家庭応援センター(0749-48-8137)です。町のページでは、発達相談員による発達相談と、保健師、保育士による子育て相談を、センターが受けています。乳幼児健診、障害児通所支援、特別児童扶養手当と障害児福祉手当は福祉保健課(0749-48-8115)、福祉医療費助成は税務住民課(0749-48-8114)、就学は学校教育課(0749-48-8123)です。

多賀町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(多賀町)

発達の相談は、教育委員会の子ども・家庭応援センター(電話 0749-48-8137)が受けています。町の子ども・家庭応援センターのページによると、拠点は多賀町総合福祉保健センター(ふれあいの郷)内で、開所時間は平日の8時30分から17時15分までです。発達のこと、しつけのこと、学習のこと、友だちのこと等で心配なことや困っていることがあれば、気軽に相談できます。

支援事業として、子育て支援事業、保育園、こども園への巡回相談事業、発達支援事業(就園児発達支援グループ(元気っこグループ)の開催)、児童虐待防止事業があります。町の各課の窓口のページでは、子ども・家庭応援センターの電話は 0749-48-8137、ファックスは 0749-48-8138 です。

乳幼児健診の欠席の連絡や、健診日以外の身長・体重測定や相談の希望は、福祉保健課へ電話します。

すくすく相談は、妊娠中の心身のこと、お子さんの発育・発達、予防接種、歯科、栄養、離乳食など、子育てについて感じていることを、保健師、栄養士、歯科衛生士に話す場です。時間は9時30分から12時00分、場所は多賀町総合福祉保健センターの検診室で、事前予約が必要です。予約は福祉保健課(電話 0749-48-8115)です。持ち物は母子健康手帳で、1歳6か月までの年齢で身長・体重測定を希望する人はバスタオルも持っていきます。令和8年度の日程は、町のすくすく相談のページに載っています。

子育て支援センターは、多賀町総合福祉保健センター「ふれあいの郷」3階の多賀子育て支援センター「わくわくランド」(電話 0749-48-8137)と、大滝たきのみやこども園内のおおたき子育て支援センター「おひさまランド」(電話 070-9276-4504)の2か所です。0歳から就園前のお子さんと保護者が利用できます。多賀子育て支援センターの子育て相談は、電話や来所で随時行われ、来所相談は平日午後1時から2時までです。連絡先は子ども・家庭応援センターです。

町の子ども・子育て応援プラン2025には、障がい児への取組として、発達に課題のある就学前の子どもについて、愛知犬上療育教室であるつくし教室での通園療育の支援が挙がり、担当は福祉保健課とされています。

県の機関の相談先として、町の子育てハンドブック2025のこども家庭相談窓口に、福祉保健課(0749-48-8115)、子ども・家庭応援センター(0749-48-8137)、湖東子ども家庭相談室(湖東健康福祉事務所内・0749-21-0283)、彦根子ども家庭相談センター(児童相談所・0749-24-3741)が載っています。彦根子ども家庭相談センターは滋賀県の機関で、県のページでは、対象は彦根市・長浜市・米原市・愛知郡・犬上郡にお住まいの方で、所在地は彦根市小泉町932-1です。

相談の窓口内容・電話
子ども・家庭応援センター(教育委員会)発達相談・子育て相談/0749-48-8137
福祉保健課 健康増進係母子保健・療育/0749-48-8115
すくすく相談(要予約)予約は福祉保健課/0749-48-8115
彦根子ども家庭相談センター(県の機関)児童相談所/0749-24-3741

出典:子ども・家庭応援センター/各課の窓口(2026年8月19日 更新)/すくすく相談/多賀町子育て支援センター/乳幼児健診/多賀町子育て応援ハンドブック 子育てハンドブック2025(PDF)/多賀町子ども・子育て応援プラン2025(PDF)/子ども家庭相談センター(2019年4月9日 更新)

こども家庭センター(多賀町)

多賀町の子育て・家庭の相談窓口は、教育委員会の子ども・家庭応援センターです(電話 0749-48-8137)。町のページによると、「子育て支援」「発達支援」「児童虐待の予防と対応」「各種相談事業」を中心とした事業を行っています。拠点は多賀町総合福祉保健センター(ふれあいの郷)内で、開所時間は平日の8時30分から17時15分までです。

子育て世代包括支援センターは、町のページによると、妊娠期から出産後から子育て期までの子育てに関する切れ目ない支援を行うための相談窓口で、保健師・助産師・保育士が妊娠期から子育て期の不安や悩みを聞き、地域の専門機関と連携して、一人ひとりにあった情報・サービス・場所などを提案します。問い合わせ先は福祉保健課 児童福祉係(電話 0749-48-8115)です。

児童虐待かもしれないと思ったときは、子ども・家庭応援センターや児童相談所へすぐに連絡するよう、町のページに書かれています。連絡先は、児童相談所全国共通ダイヤル 189(いつでもつながります)、多賀町子ども・家庭応援センター 0749-48-8137(平日8時30分から17時15分まで)、彦根子ども家庭相談センター(児童相談所)0749-24-3741です。彦根子ども家庭相談センターは滋賀県の機関です。

児童福祉法第10条の2のこども家庭センターとしての設置や窓口の案内は、町のホームページには載っていません。子育てや家庭の相談は、子ども・家庭応援センター、福祉保健課へお問い合わせください。

窓口電話
子ども・家庭応援センター(教育委員会)0749-48-8137
福祉保健課 児童福祉係(子育て世代包括支援センター)0749-48-8115
彦根子ども家庭相談センター(県の機関・児童相談所)0749-24-3741
児童相談所全国共通ダイヤル189

出典:子ども・家庭応援センター/各課の窓口(2026年8月19日 更新)/子育て世代包括支援センターについて

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

滋賀県のほかのページ

滋賀県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は滋賀県のページにまとめています。

滋賀県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛荘町 日野町 竜王町 豊郷町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。