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新潟県聖籠町の乳幼児健診・発達相談・就学相談と学校教育支援

乳幼児健康診査の法定基準と母子保健の理念

母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。

聖籠町の乳幼児健康診査・歯科健康診査

乳幼児を対象に、保健福祉センターで定期的に健診を行っています。対象者にはその都度個人通知いたします。

健診は、乳児健康診査(4・7か月児)、1歳2か月児歯科健康診査、1歳6か月児健康診査(歯科健康診査含む)、2歳児歯科健康診査です。

2歳6か月児歯科健康診査、3歳児健康診査(歯科健康診査含む)、3歳6か月児歯科健康診査も行っています。

聖籠町こども家庭センター

聖籠町では、保健福祉課と教育未来課、両組織による協働と一体的な相談支援体制をもった「こども家庭センター」として、全ての妊産婦、子育て世代、こどもへ相談支援を行っています。

母子保健にかかわる相談は保健福祉課(27-6511)、子育て期にかかわる相談は教育未来課(27-7082)で、保健師、こどもソーシャルワーカー等の専門職が相談に応じます。

小学校区別に専門員(こどもソーシャルワーカー)を配置しています。

小学校、中学校、幼稚園、認定こども園等に、こどもソーシャルワーカーがおおむね週1回巡回しています。

電話や家庭訪問、こども家庭センターに来所していただくなど、相談しやすい方法で対応しています。

子どもの発達のことや子育てに関すること、園や学校のこと、家族のことなど、町のすべての子どもとそのご家族にかかわる相談を受け付けています。

個人情報や個人の秘密は固く守られます。

ご相談・お問い合わせ先は、聖籠町教育委員会 教育未来課内 こども家庭センターで、受付は月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分までです(土曜日・日曜日、祝祭日を除く)。電話番号は27-7082(直通)です。

子どもの発達相談では、集落ごとに地区担当保健師がいます。生後2か月児訪問・就園前の転入児訪問は全数実施します。

育児や子どもの発達相談も随時行います。どんなことでもお気軽にご相談ください。

お問い合わせは、保健福祉課(聖籠町保健福祉センター内)、電話番号:0254-27-6511です。

新発田児童・障害者相談センター

新発田地域振興局 児童・障害者相談センターには、新発田児童相談所・新発田知的障害者更生相談所・新発田身体障害者更生相談所があります。

管轄地域は新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、関川村、粟島浦村です。

虐待や子どもに関する様々な相談を受け付けています。

聖籠町の子ども家庭相談センターの電話は、0254(27)7082です。

文部科学省通知に基づく就学先決定と合意形成

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0254-27-1950)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。

よくある質問

聖籠町ではどのような乳幼児健診がありますか。

乳幼児を対象に、保健福祉センターで定期的に健診を行っています。対象者にはその都度個人通知いたします。健診は、乳児健康診査(4・7か月児)、1歳2か月児歯科健康診査、1歳6か月児健康診査(歯科健康診査含む)、2歳児歯科健康診査です。2歳6か月児歯科健康診査、3歳児健康診査(歯科健康診査含む)、3歳6か月児歯科健康診査も行っています。

聖籠町こども家庭センターではどのような相談ができますか。

聖籠町では、保健福祉課と教育未来課、両組織による協働と一体的な相談支援体制をもった「こども家庭センター」として、全ての妊産婦、子育て世代、こどもへ相談支援を行っています。母子保健にかかわる相談は保健福祉課(27-6511)、子育て期にかかわる相談は教育未来課(27-7082)で、保健師、こどもソーシャルワーカー等の専門職が相談に応じます。子どもの発達のことや子育てに関すること、園や学校のこと、家族のことなど、町のすべての子どもとそのご家族にかかわる相談を受け付けています。

こども家庭センターの受付時間と電話番号を教えてください。

ご相談・お問い合わせ先は、聖籠町教育委員会 教育未来課内 こども家庭センターで、受付は月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分までです(土曜日・日曜日、祝祭日を除く)。電話番号は27-7082(直通)です。

こどもソーシャルワーカーとは何をする人ですか。

小学校区別に専門員(こどもソーシャルワーカー)を配置しています。小学校、中学校、幼稚園、認定こども園等に、こどもソーシャルワーカーがおおむね週1回巡回しています。電話や家庭訪問、こども家庭センターに来所していただくなど、相談しやすい方法で対応しています。

小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0254-27-1950)へお早めにご相談ください。就学にあたって特別な配慮や支援が必要な場合は、学校支援係やこども家庭センターと相談しながら適切な支援や学びの場を検討することができます。

参考・出典一覧

本記事は聖籠町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。