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新潟県聖籠町の通所受給者証・児童発達支援・各種手当の申請手続きと相談窓口

障害児通所支援の公的枠組みとサービス種類

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、聖籠町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。

聖籠町の障がい児通所支援等の相談先

障がい児通所支援等には、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障がい児相談支援があります。

保健福祉課または障害児相談支援事業所(聖籠町社会福祉協議会)に相談してください。

保健福祉課は、聖籠町保健福祉センター内(新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山825番地)にあり、電話番号は0254-27-6511です。

特別児童扶養手当の対象と手当額

特別児童扶養手当は、精神又は身体(内科的疾患を含む)に一定の障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。

特別児童扶養手当は、精神又は身体に政令で定める程度の障害を有する20歳未満の児童を監護する父又は母に支給されます。父母が監護できないときは、父母に代わりその児童を養育する人に支給されます。

対象児童が、児童福祉施設などの施設に入所(入院)しているとき、障害を支給事由とする公的年金給付を受けられるとき、対象児童又は手当を受けている父母(養育者)が、日本国内に住所がないときは、手当を受けられません。

障害児福祉手当は、公的年金給付に当たりません。

福祉施設などの施設に保護者と一緒に入所しているとき又は福祉施設などの施設に通園しているときは、施設入所には当たりません。

所得制限額は、前年分(1月から7月の手当については前々年分)の所得で判断します。

扶養親族等が0人の場合、請求者(本人)は4,596,000円、配偶者・扶養義務者等は6,287,000円です。

扶養親族等が1人の場合、請求者(本人)は4,976,000円、配偶者・扶養義務者等は6,536,000円です。

所得制限額以上の所得がある場合は、手当の支給が停止になる場合があります(受給資格がなくなるわけではありません)。

手当は、対象児童の障害状態に応じて、障害等級1級又は2級として認定されます。

支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。

手当を支払う月は、4月が12月~3月分、8月が4月~7月分です。

手当を支払う月は、11月が8月~11月分です。

手当を支払う日は各月11日です。土曜日または日曜・祝祭日に当たるときは、直前の平日に支払います。

十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。

障害児福祉手当の支給の考え方

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。聖籠町の障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の方で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活に常時介護を必要とする方に支給されます。

障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

20歳未満の在宅の方で、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活に常時介護を必要とする方に支給されます。

支給額は、月額16,560円(令和8年4月~)です。

支給月は、2月、5月、8月、11月に、それぞれ前月分までの手当が支給されます。

所得制限があります。施設等に入所されている方は、支給されない場合があります。

障がいを支給事由とする公的給付(障害厚生年金など)を受けている方は、支給されない場合があります。

申請先は、保健福祉課(町保健福祉センター内)です。

申請時に必要なものは、所定の診断書、通帳(障がいのある方本人名義のもの)、印鑑、本人および世帯員の個人番号が確認できる書類です。

障害者手帳の交付を受けている場合は、お持ちの手帳が必要です。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、聖籠町の担当窓口でご確認ください。

聖籠町で障がい児通所支援等の相談はどこにすればよいですか。

障がい児通所支援等には、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障がい児相談支援があります。保健福祉課または障害児相談支援事業所(聖籠町社会福祉協議会)に相談してください。保健福祉課は、聖籠町保健福祉センター内(新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山825番地)にあり、電話番号は0254-27-6511です。

特別児童扶養手当の手当額と支払月を教えてください。

支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。手当を支払う月は、4月が12月~3月分、8月が4月~7月分です。手当を支払う月は、11月が8月~11月分です。手当を支払う日は各月11日です。土曜日または日曜・祝祭日に当たるときは、直前の平日に支払います。十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。

障害児福祉手当の支給要件と手当額、支給月を教えてください。

20歳未満の在宅の方で、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活に常時介護を必要とする方に支給されます。支給額は、月額16,560円(令和8年4月~)です。支給月は、2月、5月、8月、11月に、それぞれ前月分までの手当が支給されます。

障害児福祉手当の申請に必要なものは何ですか。

申請先は、保健福祉課(町保健福祉センター内)です。申請時に必要なものは、所定の診断書、通帳(障がいのある方本人名義のもの)、印鑑、本人および世帯員の個人番号が確認できる書類です。障害者手帳の交付を受けている場合は、お持ちの手帳が必要です。