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鳥取県大山町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、大山町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、大山町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(大山町)

大山町で児童発達支援などの障がい児通所サービスを使うときの窓口は、総合福祉課です。町の各課の窓口の一覧では、総合福祉課の窓口は保健福祉センターなわ、電話は0859-54-5231と案内されています。町の「障害児通所サービス」のページは、サービスの種類として児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の4つを挙げています。

児童発達支援は、町のページによれば未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作や知識の指導、集団生活に必要な適応訓練を行うサービスです。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障がいなどで通所支援のために外出することが困難な障がい児に、居宅を訪問して行うサービスです。

診断名や手帳が無くても対象になることがあります。町のページは、対象を身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害を含む)とし、「医学的診断名又は障害者手帳を有することは必須条件ではなく」、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童を含むと書いています。対象であることの確認方法として、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類、医師の意見書もしくは診断書(療育が必要であることが付されたもの)が挙げられています。

手続きは次の順に進みます。①相談(窓口は総合福祉課または各相談支援事業所)、②申請書の提出(交付・提出先は総合福祉課)、③計画案の作成(特定相談支援事業所が申請者の依頼により面接してサービス等利用計画案を立て、総合福祉課に提出)、④支給決定と受給者証の交付(サービスの種類ごとに支給量を決め、決定通知書などと受給者証を原則として自宅へ郵送)、⑤サービス事業者との契約、⑥サービスの利用と利用者負担の支払い、です。

申請の前には、事前に総合福祉課へ連絡してください。町のページは「必要な書類や申請の流れなどを説明しますので、申請の際には事前に総合福祉課までご連絡ください」と案内しています。あわせて、申請書を受け付けるときにはお子さんの様子などの聞き取り調査を行うため、保健師が同席することがあると書かれています。

利用者負担について、町のページは「利用者負担額(原則1割)をサービス事業所に支払います」としています。負担上限月額の区分ごとの金額、申請から受給者証が届くまでの日数は、町のホームページには載っていません。総合福祉課(0859-54-5231)へお問い合わせください。町外を含む通所事業所の一覧は、町のページから鳥取県のホームページ(通所・入所事業所一覧)へリンクされています。

サービス対象と内容
児童発達支援未就学の障がい児に、基本的な動作や知識の指導、集団生活への適応訓練を行います
居宅訪問型児童発達支援外出が困難な重度の障がい児に、居宅を訪問して支援します
放課後等デイサービス就学中の障がい児に、授業の終了後や夏休み等に生活能力向上の訓練などを行います
保育所等訪問支援保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等に通う障がい児に、通っている先を訪問して支援します
受給者証の窓口は総合福祉課です
受給者証の申請と手当の受付は総合福祉課(0859-54-5231)、発達や子育ての相談と乳幼児健診はこども課・こども家庭センター(0859-54-5205)です。同じ保健福祉センターなわにあり、窓口の電話は課ごとに分かれています。

出典:障害児通所サービス(2026年03月18日 更新)/総合福祉課(2026年02月26日 更新)

障害児福祉手当の窓口(大山町)

子どもの手当の受付窓口は、どちらも総合福祉課(保健福祉センターなわ・0859-54-5231)です。

障害児福祉手当は、心身に重度の障がいがあるために常時介護を必要とする20歳未満の在宅の方に支給されます。月額は16,560円で、2月・5月・8月・11月に支給されます。児童福祉施設等に入所している場合は、支給の対象になりません。

特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に重度または中度の障害のある児童を家庭で監護・養育している保護者などに支給されます。月額は1級が58,450円、2級が38,930円です。支払いは年3回で、厚生労働省の案内では毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支払われます。所得による支給制限があります。

町のページは、特別児童扶養手当について「この手当の受付窓口は総合福祉課です。認定や手当支給については鳥取県が行います。」と案内しています。受給が始まったあとは、毎年8月に所得状況届の提出が必要で、8月上旬に、該当する人へ案内の通知が送られます。この届を提出しないと、引き続き8月以降の手当が受けられません。

子どもの医療費は、町の特別医療費助成で助成されます。町の「小児について」のページによれば、18歳の年度末までの児童が対象で、通院、入院、院外薬局のいずれも無料で、所得制限の欄には「所得制限はありません」とあります。食事療養費、容器代、個室代など保険適用外の費用は自己負担です。申請は、総合福祉課、住民課、住民課大山総合窓口室、住民課中山総合窓口室のいずれかで受け付けます。

自立支援医療(育成医療)は、18歳未満の児童で、生まれつき身体に障害がある方、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる方が、手術等の治療を受けることで障害が治癒または軽減される場合に、医療費の一部を公費で負担する制度です。自己負担は原則1割で、世帯の課税状況などに応じて月の上限額が2千5百円、5千円、1万円、2万円になります。申請書類は総合福祉課で配られていて、事前申請が原則です。

手当月額と支給月
障害児福祉手当16,560円/2月・5月・8月・11月
特別児童扶養手当 1級58,450円/4月・8月・12月(年3回)
特別児童扶養手当 2級38,930円/4月・8月・12月(年3回)
特別児童扶養手当の額は厚生労働省の案内で確かめています
手当の窓口は町の総合福祉課です。認定と支給は鳥取県が行うと、町のページに書かれています。

出典:障害児福祉手当(2026年02月26日 更新)/特別児童扶養手当(2026年02月20日 更新)/特別児童扶養手当の概要(厚生労働省)/障害児福祉手当の概要(厚生労働省)/特別医療費助成 小児について(2026年03月26日 更新)/自立支援医療(育成医療)(2026年02月26日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは大山町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

診断名や手帳が無くても児童発達支援を申請できますか。
町のページは、医学的診断名や障害者手帳を持っていることは必須条件ではなく、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童を含むと書いています。対象の確認方法として、手帳、特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類、療育が必要であることが付された医師の意見書や診断書が挙げられています。
受給者証の申請の前に、何をすればよいですか。
総合福祉課(0859-54-5231)に事前に連絡します。町のページは、必要な書類や申請の流れを説明するため、申請の際には事前に連絡するよう案内しています。受付のとき、お子さんの様子の聞き取りに保健師が同席することがあります。
特別児童扶養手当は、どこで申請しますか。
受付窓口は総合福祉課です。町のページは、認定や手当支給については鳥取県が行うと案内しています。月額は1級が58,450円、2級が38,930円で、支払いは年3回(4月、8月、12月)です。
利用者負担の上限月額はいくらですか。
町のページは、利用者負担額は原則1割と案内しています。区分ごとの上限月額は町のホームページには載っていないので、総合福祉課(0859-54-5231)へ問い合わせてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。