大山町で児童発達支援などの障がい児通所サービスを使うときの窓口は、総合福祉課です。町の各課の窓口の一覧では、総合福祉課の窓口は保健福祉センターなわ、電話は0859-54-5231と案内されています。町の「障害児通所サービス」のページは、サービスの種類として児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の4つを挙げています。
児童発達支援は、町のページによれば未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作や知識の指導、集団生活に必要な適応訓練を行うサービスです。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障がいなどで通所支援のために外出することが困難な障がい児に、居宅を訪問して行うサービスです。
診断名や手帳が無くても対象になることがあります。町のページは、対象を身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害を含む)とし、「医学的診断名又は障害者手帳を有することは必須条件ではなく」、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童を含むと書いています。対象であることの確認方法として、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類、医師の意見書もしくは診断書(療育が必要であることが付されたもの)が挙げられています。
手続きは次の順に進みます。①相談(窓口は総合福祉課または各相談支援事業所)、②申請書の提出(交付・提出先は総合福祉課)、③計画案の作成(特定相談支援事業所が申請者の依頼により面接してサービス等利用計画案を立て、総合福祉課に提出)、④支給決定と受給者証の交付(サービスの種類ごとに支給量を決め、決定通知書などと受給者証を原則として自宅へ郵送)、⑤サービス事業者との契約、⑥サービスの利用と利用者負担の支払い、です。
申請の前には、事前に総合福祉課へ連絡してください。町のページは「必要な書類や申請の流れなどを説明しますので、申請の際には事前に総合福祉課までご連絡ください」と案内しています。あわせて、申請書を受け付けるときにはお子さんの様子などの聞き取り調査を行うため、保健師が同席することがあると書かれています。
利用者負担について、町のページは「利用者負担額(原則1割)をサービス事業所に支払います」としています。負担上限月額の区分ごとの金額、申請から受給者証が届くまでの日数は、町のホームページには載っていません。総合福祉課(0859-54-5231)へお問い合わせください。町外を含む通所事業所の一覧は、町のページから鳥取県のホームページ(通所・入所事業所一覧)へリンクされています。
| サービス | 対象と内容 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 未就学の障がい児に、基本的な動作や知識の指導、集団生活への適応訓練を行います |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 外出が困難な重度の障がい児に、居宅を訪問して支援します |
| 放課後等デイサービス | 就学中の障がい児に、授業の終了後や夏休み等に生活能力向上の訓練などを行います |
| 保育所等訪問支援 | 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等に通う障がい児に、通っている先を訪問して支援します |
出典:障害児通所サービス(2026年03月18日 更新)/総合福祉課(2026年02月26日 更新)
子どもの手当の受付窓口は、どちらも総合福祉課(保健福祉センターなわ・0859-54-5231)です。
障害児福祉手当は、心身に重度の障がいがあるために常時介護を必要とする20歳未満の在宅の方に支給されます。月額は16,560円で、2月・5月・8月・11月に支給されます。児童福祉施設等に入所している場合は、支給の対象になりません。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に重度または中度の障害のある児童を家庭で監護・養育している保護者などに支給されます。月額は1級が58,450円、2級が38,930円です。支払いは年3回で、厚生労働省の案内では毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支払われます。所得による支給制限があります。
町のページは、特別児童扶養手当について「この手当の受付窓口は総合福祉課です。認定や手当支給については鳥取県が行います。」と案内しています。受給が始まったあとは、毎年8月に所得状況届の提出が必要で、8月上旬に、該当する人へ案内の通知が送られます。この届を提出しないと、引き続き8月以降の手当が受けられません。
子どもの医療費は、町の特別医療費助成で助成されます。町の「小児について」のページによれば、18歳の年度末までの児童が対象で、通院、入院、院外薬局のいずれも無料で、所得制限の欄には「所得制限はありません」とあります。食事療養費、容器代、個室代など保険適用外の費用は自己負担です。申請は、総合福祉課、住民課、住民課大山総合窓口室、住民課中山総合窓口室のいずれかで受け付けます。
自立支援医療(育成医療)は、18歳未満の児童で、生まれつき身体に障害がある方、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる方が、手術等の治療を受けることで障害が治癒または軽減される場合に、医療費の一部を公費で負担する制度です。自己負担は原則1割で、世帯の課税状況などに応じて月の上限額が2千5百円、5千円、1万円、2万円になります。申請書類は総合福祉課で配られていて、事前申請が原則です。
| 手当 | 月額と支給月 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/2月・5月・8月・11月 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/4月・8月・12月(年3回) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/4月・8月・12月(年3回) |
出典:障害児福祉手当(2026年02月26日 更新)/特別児童扶養手当(2026年02月20日 更新)/特別児童扶養手当の概要(厚生労働省)/障害児福祉手当の概要(厚生労働省)/特別医療費助成 小児について(2026年03月26日 更新)/自立支援医療(育成医療)(2026年02月26日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは大山町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。