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宮崎県三股町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月7日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、三股町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、三股町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(三股町)

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の案内は、福祉課 社会福祉係(0986-52-9061)の『障がい福祉のしおり』に載っています。しおりの「児童を対象としたサービス」の章で、通所サービスの種類と利用の流れが説明されています。

利用までの順番は、保護者が町に申請し、サービス等利用計画を経て支給決定を受け、そのあとで利用する事業所と契約する、という流れです。障害児通所支援の申請では、支給決定の前に障害児支援利用計画案が作られ、支給決定の後に事業者との連絡調整と障害児支援利用計画の作成が行われます。

しおりに並ぶ通所のサービスは次の5つです。

障害児入所支援(福祉型・医療型)を利用するときは、申請先が児童相談所になります。

就学前の障害児の発達支援を利用する子どもは、3歳児クラスから3年間、無償化の対象です。町のページには、対象となるための特別な手続きは要らないと案内されています。窓口は福祉課 児童福祉係(0986-52-9060)です。

利用者負担の上限月額や、申請に必要な書類は、町のホームページとしおりには載っていません。福祉課 社会福祉係(0986-52-9061)へお問い合わせください。

通所の窓口と無償化の窓口は別の係です
障害福祉サービスの案内は福祉課 社会福祉係(0986-52-9061)、就学前の発達支援の無償化は福祉課 児童福祉係(0986-52-9060)です。

出典:障害者総合支援法に基づくサービスについて(2024年04月01日 更新)/障がい福祉のしおり(2026年01月 更新)/幼児教育・保育の無償化について(2019年09月02日 更新)

障害児福祉手当の窓口(三股町)

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、福祉課 社会福祉係(0986-52-9061)です。町のページは3つの手当を1ページにまとめて案内しています。

障害児福祉手当は、20歳未満で、政令で定める程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする人が対象です。月額は16,560円(令和8年4月から)で、支給月は2月・5月・8月・11月です。本人または扶養義務者の所得が制限額を超えているときは支給されません。障害基礎年金のように障がいを支給事由とする給付を受けられるときも支給されませんが、特別児童扶養手当とは併給できます。

特別児童扶養手当は、20歳未満で、政令に規定する障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか1人)、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。月額は1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月から)で、支給は年3回です。所得が制限を超えているとき、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けられるときなどは、手当を受けられません。

障害児福祉手当の申請書類は、認定請求書、受給資格者の戸籍の謄本または抄本、受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し、医師の診断書(手当用のもの)、所得状況届などです。手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。

特別児童扶養手当の申請書類は、認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国籍の場合は不要)、世帯全員の住民票(マイナンバー記載で省略可)、対象児童の障がいについての医師の所定の診断書、請求者名義の預金通帳などです。身体障害者手帳・療育手帳を持っている人は、診断書を省略できる場合があります。こちらも認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。

手当月額(令和8年4月から)
障害児福祉手当16,560円(支給月 2月・5月・8月・11月)
特別児童扶養手当 1級58,450円(年3回)
特別児童扶養手当 2級38,930円(年3回)
2つの手当は併給できます
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と併給できます。どちらも窓口は福祉課 社会福祉係(0986-52-9061)です。

出典:特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当について(2025年04月01日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは三股町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児福祉手当と特別児童扶養手当は両方受けられますか。
町のページに、障害児福祉手当は特別児童扶養手当との併給が可と書かれています。どちらも窓口は福祉課 社会福祉係(0986-52-9061)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。