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📋 手続き・制度

宮崎県木城町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月7日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、木城町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、木城町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(木城町)

木城町で障害児通所給付(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)を申請する窓口は、役場1階(西側)の福祉共生課 地域共生支援係です。電話は 0983-32-4733 です。町の「障がい者(児)福祉サービスについて」のページには、申請方法として「木城町役場1階(西側) 福祉共生課 地域共生支援係」と書かれています。

町のページでは、障害児通所給付に当たるサービスとして、保育所等訪問支援・放課後等デイサービス・児童発達支援が示されています。利用したサービスの報酬の1割が原則の利用者負担で、保護者の所得に応じて月ごとの負担の上限額が決まります。障がい児(居宅)の上限額は下の表のとおりです。

障害児通所給付費の申請書の様式は、同じページに載っています。申請から受給者証の交付までの期間は、町のホームページには載っていません。申請のときに福祉共生課 地域共生支援係(0983-32-4733)で聞いてください。

所得の区分負担上限月額(障がい児・居宅)
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(市町村民税課税世帯のうち、市町村税所得割28万円未満)4,600円
一般2(一般1以外)37,200円
申請の電話は福祉共生課 地域共生支援係
発達の相談は保健センター(0983-32-4010)、受給者証の申請は福祉共生課 地域共生支援係(0983-32-4733)と、窓口が分かれています。

出典:障がい者(児)福祉サービスについて(2026年10月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(木城町)

子どもに関わる国の手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の2つです。町の問い合わせ先は、どちらも福祉共生課 地域共生支援係(0983-32-4733)です。

特別児童扶養手当は、精神や身体にある程度の障害をもった20歳未満の児童を養育している父親、母親、または父母に代わって養育している人に支給されます。町のページには、所得制限があること、障害児が児童福祉施設などに入所すると支給されないことが書かれています。令和8年4月分からの月額は、1級5万8,450円、2級3万8,930円です。支払いは年3回で、4月・8月・12月に、それぞれ前月分までが支払われます。町のページには、申請に必要なものとして、印鑑、診断書、戸籍謄本、住民票、請求人名義の預金通帳が挙げられています。

障害児福祉手当は、20歳未満で、重度の障害のため日常生活で常時の介護を必要とする人に支給されます。月額は16,560円(令和8年4月から)で、2月・5月・8月・11月に、それぞれ前月までの分が支払われます。申請の窓口は、町村にお住まいの人は町村役場です。申請には、認定請求書と、障害の程度についての医師の診断書が必要です。

町の障がい福祉のページには、町独自の支援として「心身障がい児福祉手当」の名前が書かれています。額・対象・申請方法は町のホームページには載っていません。福祉共生課 地域共生支援係(0983-32-4733)へ問い合わせてください。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円
どちらにも所得制限があります
特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、前年の所得が一定額を超えると支給されません。限度額は国と県のページに表があります。

出典:特別児童扶養手当(2024年6月20日 更新)/障がい福祉/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/障害児福祉手当について(2026年4月27日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは木城町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は役場のどこですか。
役場1階(西側)の福祉共生課 地域共生支援係です。電話は 0983-32-4733 です。
障がい児の利用者負担の上限は、いくらですか。
所得で区分が分かれ、生活保護と市町村民税非課税世帯は0円です。市町村民税課税世帯のうち市町村税所得割28万円未満の障がい児(居宅)は4,600円、それ以外は37,200円です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。