児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援を利用するには、役場に申請し、支給決定を受ける必要があります。利用を希望する方は、まず役場へ相談してください。窓口は福祉保健課 福祉児童家庭係(電話 0985-77-1114)です。所在地は〒880-1392 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515番地で、窓口業務時間は8時45分から16時30分です。
障がい福祉サービスと障がい児支援の利用者負担は、所得などに応じた負担(応能負担)です。障がい児の通所支援の月額は、下の表のとおりです。
町内にある障がい福祉サービス事業所の一覧は、町の「障がい福祉サービス・障がい児通所支援について」のページに載っています。事業所は一覧から探せます。
| 区分(世帯の収入状況) | 利用者負担月額(障がい児の通所支援) |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯で所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
出典:障がい福祉サービス・障がい児通所支援について(2025年10月1日 更新)
特別児童扶養手当は、20歳未満で法令に定められた障がいの状態にある児童を監護する父母、または父母に代わってその児童を養育する方に支給される手当です。月額は、令和8年4月から1級が1人あたり58,450円、2級が1人あたり38,930円です。支払いは年に3回、指定の口座への振り込みです。受給者や配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えると支給されず、毎年1回、所得状況の届出が必要です。
申請は、福祉保健課 福祉児童家庭係(電話 0985-77-1114)の窓口で認定請求の手続きをします。新規申請では、請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本、請求者世帯全員の住民票、対象児童の障がいについての医師の診断書などが必要です。身体障がい者手帳や療育手帳の交付を受けている方は、持参するよう案内されています。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給される手当です。月額は、令和8年4月から16,560円です。町のホームページには、障害児福祉手当の専用のページは載っていません。窓口は福祉保健課(電話 0985-77-1114)へお問い合わせください。
出典:特別児童扶養手当について(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは綾町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。