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📋 手続き・制度

宮崎県木城町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月7日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——木城町では、どこで何をするのか。木城町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(木城町)

木城町では、乳児健診・1歳6か月児健診・3歳児健診・5歳児健診を実施しています。5歳児健診があります。会場はどの健診も保健センターです。健診では、保健師による発育・発達相談、管理栄養士による栄養相談、臨床心理士による心理相談などが行われます。問い合わせは健康保険課 健康推進係(保健センター)0983-32-4010 です。

5歳児健診の内容は、身体計測、問診、内科健診、集団場面観察、保健指導、栄養指導です。対象のお子さんには案内文書が送られ、持ち物は母子健康手帳です。5歳児健診の対象は、生まれた時期で3つの回に分かれています。

日程は年度ごとに決まり、町のページには「都合により、日程が変更される場合があります」と書かれています。令和8年度の日程と、1歳6か月児・3歳児・5歳児の対象の生まれ月は、「令和8年度 木城町 乳幼児のしおり」(PDF)の表で確かめられます。

健診対象・内容・案内・持ち物
乳児健診対象は生後3か月から12か月の乳幼児。身体計測、問診、診察、栄養指導、保健指導。案内ハガキが届きます。持ち物は母子健康手帳です。
1歳6か月児健診身体計測、問診、歯科・内科健診、歯みがき指導、栄養指導、保健指導。案内文書(問診票入り)が届きます。持ち物は母子健康手帳、1歳6か月児健康診査票、食事アンケートです。
3歳児健診身体計測、問診、尿検査、歯科健診、内科健診、視力検査、聴力検査、栄養指導、保健指導。案内文書(問診票、検尿セット入り)が届きます。持ち物は母子健康手帳、3歳6か月児健康診査票、食事アンケート、早朝尿です。
5歳児健診身体計測、問診、内科健診、集団場面観察、保健指導、栄養指導。案内文書が届きます。持ち物は母子健康手帳です。

出典:乳幼児健診のご案内(2026年5月1日 更新)/令和8年度 木城町 乳幼児のしおり(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(木城町)

確認できませんでした
木城町の公式サイトを2026-10-07時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.kijo.lg.jp/kosodate_kyouiku/syoutyuugakkou/index.html/https://www.town.kijo.lg.jp/kosodate_kyouiku/kyouikuiinkai/index.html/https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/kyouikuiinkai_kyouikuka/index.html/https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/kyouikuiinkai_kyouikuka/4/index.html/https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/hukushikyoseika/4/index.html

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

木城町は5歳児健診をやっていますか。
はい、実施しています。内容は身体計測、問診、内科健診、集団場面観察、保健指導、栄養指導で、会場は保健センターです。対象のお子さんには案内文書が送られます。日程と対象の生まれ月は、「令和8年度 木城町 乳幼児のしおり」で確かめられます。
児童福祉の相談と、健診や発達の相談は、同じ窓口ですか。
いいえ。こども家庭センターの窓口は2つで、養育や児童虐待の相談は地域包括連携室(0983-32-4740)、妊婦や乳幼児の母子保健の相談は保健センター(0983-32-4010)です。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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