児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、市に申請して受給者証の交付を受けます。申請の窓口は障がい福祉課(宮崎市役所 本庁舎1階)、または各総合支所の地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武の4か所)です。市は「障がい福祉課又は各総合支所地域市民福祉課窓口にて申請を行います」と案内しています。
🔴 同じ障がい福祉課でも、用件で係と電話番号が変わります。障がい福祉サービス・障がい児通所支援の申請は障がいサービス係 0985-42-6442、手当や医療費の助成は医療福祉係 0985-21-1772です(市の福祉ガイドブックの記載)。課の代表番号は0985-21-1772です。
総合支所の地域市民福祉課も、福祉ガイドブックには代表番号とは別の番号が載っています。佐土原 0985-73-1113/田野 0985-86-1113/高岡 0985-82-1112/清武 0985-85-1104です。総合支所の開庁時間は8時45分から16時30分です。
就学前の無償化=児童発達支援と保育所等訪問支援は、満3歳になって初めての4月1日から3年間、保護者の所得に関係なく利用者負担が無料です。放課後等デイサービスは無償化の対象ではありません。
| 所得区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得1(市町村民税非課税者で、障がい児の保護者の収入が年間80万円以下) | 0円 |
| 低所得2(市町村民税非課税者のうち、低所得1に該当しないもの) | 0円 |
| 一般1のうち 障がい児(18歳未満)=市町村民税課税世帯(所得割額28万円未満) | 4,600円 |
| 一般1のうち 障がい者(18歳以上)・20歳未満の入所施設利用者 | 9,300円 |
| 一般2(上記に該当しないもの) | 37,200円 |
第2子以降の未就学児には多子軽減措置があります。世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満なら第2子は総費用額の5/100・第3子以降は0円、77,101円以上なら第1子が10/100・第2子が5/100です。無償化の対象になるお子さんは、多子軽減に関わらず利用者負担額は0円です。なお、申請から受給者証の交付までにどれくらいかかるかは、市のページに記載を見つけられませんでした。障がいサービス係(0985-42-6442)にお確かめください。
出典:障がい福祉サービス等の利用の手続き及び利用者負担(障がい福祉課)(2024年5月23日 更新)/障がい福祉サービス等の種類及び内容(児童発達支援等の無償化)(2026年4月16日 更新)/障がい者福祉ガイドブック(令和7年度 福祉ガイドブック)(2025年7月28日 更新)/総合支所の窓口業務(窓口案内)(2025年6月1日 更新)/地域センター(窓口案内・取扱業務)(2024年6月27日 更新)
手当の窓口は障がい福祉課 医療福祉係(宮崎市役所 本庁舎1階)電話 0985-21-1772です。各総合支所の地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)でも申請できます。受給者証など障がい福祉サービスの手続きは同じ課の障がいサービス係(0985-42-6442)で、番号が違います。
障がい児福祉手当は、重度の障がいがあるため日常生活で常時の介護を必要とする「在宅」の20歳未満の方が対象です。障がい者手帳を持っていることは必須ではなく、診断書(障がい児福祉手当認定診断書)の内容で審査します。乳児院・児童養護施設・障がい者支援施設など法令に規定される施設に入所している場合は対象になりません。
特別児童扶養手当は、20歳未満で法令に定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母などに支給されます。身体障がい者手帳(1級・2級・3級、内部障がいを除く一部4級)や療育手帳(A判定)があれば診断書を省略できます。
どちらの手当も所得制限があり、手当は申請した月の翌月分からの支給になります。
| 手当 | 月額と振込の時期 |
|---|---|
| 障がい児福祉手当 | 令和8年3月まで16,100円、令和8年4月から16,560円。毎年2月・5月・8月・11月の各10日に前3か月分を、対象児本人名義の口座に振込 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 56,800円(令和7年4月現在)。4月(12〜3月分)・8月(4〜7月分)・11月(8〜11月分)の年3回 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 37,830円(令和7年4月現在)。振込の時期は1級と同じ |
宮崎市独自の障がい児向けの手当は、市の「手当・年金」「手当・助成」の一覧では見つけられませんでした。市の福祉ガイドブックにも該当の記載を見つけられていません。市独自の制度の有無は障がい福祉課 医療福祉係(0985-21-1772)にお確かめください。
出典:障がい児福祉手当(障がい福祉課)(2025年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(障がい福祉課)(2025年4月1日 更新)/障がい者福祉ガイドブック(令和7年度 福祉ガイドブック)(2025年7月28日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。