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北海道遠別町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月7日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——遠別町では、どこで何をするのか。遠別町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(遠別町)

遠別町の乳幼児健康診査は、1か月児(出生医療機関で受検)、4か月児、10か月児、1歳6か月児、3歳児、5歳児が対象です。5歳児の健診が含まれています。乳幼児健康相談(診察なし)は7か月児、1歳児、2歳児が対象で、7か月児と1歳児はひよこタイムと同じ日に行われます。

健診の内容は、計測、尿検査(3歳・5歳)、視力検査(3歳・5歳)、保健師による問診、小児科医による診察、歯科衛生士による歯科相談です。希望者にはフッ素塗布も行われます(4か月児は対象外)。時間は午前8時30分から午前11時30分(予定)、場所は遠別町国民健康保険診療所で、日程は診療所の小児科診療日と同じ日です。

対象の人には、2週間前までに直接封書で連絡があります。仕事の都合などで事前に健診日を知りたいときは、保健師に連絡してください。問い合わせ先は福祉課保健指導係(電話 01632-7-2125)です。

令和8年度の健診スケジュールは、下の表のとおり令和8年4月から令和9年3月まで毎月1回、いずれも水曜日です。

幼児歯科健診は1歳6か月児・3歳児・4歳児が対象で、保健師による問診、歯科医師による診察、歯科衛生士による歯科指導があります。4歳児の希望者にはフッ素塗布も行われます。乳幼児歯科相談(診察なし)は、乳幼児健診のときに4か月児、10か月児、1歳6か月児、2歳児、3歳児、5歳児を対象に行われます。日程は年間2回の予定で、対象の人には2週間前までに直接封書で連絡があります。

『1歳~就学までの子育てガイド』には、健診関係として、1歳6か月健診、3歳健診、5歳健診、就学前健診(教育委員会)、2歳相談(診察なし)が載っています。対象時期に個別に案内が送られます。

令和8年度の健診日日にち
令和8年4月から6月4月8日(水)/5月13日(水)/6月10日(水)
令和8年7月から9月7月8日(水)/8月12日(水)/9月9日(水)
令和8年10月から12月10月14日(水)/11月11日(水)/12月9日(水)
令和9年1月から3月令和9年1月13日(水)/令和9年2月10日(水)/令和9年3月10日(水)

出典:乳幼児健康診査・乳幼児健康相談(2026年4月1日 更新)/乳幼児歯科保健事業(2026年4月1日 更新)/令和8年度遠別町母子保健事業/1歳~就学までの子育てガイド

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(遠別町)

就学相談の窓口は、町のホームページでは案内されていません。『1歳~就学までの子育てガイド』の療育・教育に関するサービスには「巡回教育相談」と「就学相談」が並び、6歳の欄に就学前健診(教育委員会)が載っています。『就学から18歳までの子育てガイド』の同じ欄にも、巡回教育相談と就学相談があります。ガイドの問い合わせ先は福祉課保健指導係(電話 01632-7-2125)です。就学相談の申込みの期限、所要時間、申込み方法は、町のホームページには載っていません。保健指導係か教育委員会に尋ねてください。

町の教育委員会の窓口は遠別町教育委員会学校教育係(電話 01632-7-2353)です。「転出入学の手続き」のページによれば、転入の場合は、住民課で転入届を出したあとに教育委員会へ行きます。前の学校で交付された書類を持参すると、教育委員会が就学通知書を渡します。就学通知書は、就学先の学校に提出します。

出典:1歳~就学までの子育てガイド/就学から18歳までの子育てガイド/転出入学の手続き(2017年10月10日 更新)/R6遠別町障がい者計画

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

遠別町は5歳児健診をやっていますか。
町の乳幼児健康診査の対象に5歳児が入っています。尿検査と視力検査があり、場所は遠別町国民健康保険診療所です。対象の人には2週間前までに封書で連絡があります。令和8年度の日程は、町の乳幼児健康診査のページに載っています。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。