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福岡県築上町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月7日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——築上町では、どこで何をするのか。築上町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(築上町)

築上町は、乳幼児の健康を守りすこやかな発育のために健康診査を行っています。対象のお子さんのご家庭へ案内通知が送られてくるので、通知が届いたら受診します。実施場所は築上町保健センター(チアフルついき・築上町大字築城1096番地)で、問い合わせ先は子育て・健康支援課 健康づくり係(0930-56-0300)です。

町の乳幼児健康診査のページに載っているのは次の4種類です。4か月児健康診査は生後4〜5か月のお子さんが対象で、問診・保健指導、身体計測、内科健診、栄養相談があります。7か月児健康診査は生後7〜8か月のお子さんが対象で、内容は4か月児と同じです。1歳6か月児健康診査は1歳6か月〜2歳未満が対象で、これらに歯科健診とブラッシング指導が加わります。3歳児健康診査は3〜4歳未満が対象で、これらに視覚検査が加わります。

各健診の日程は、町が配布している築上町こども健康カレンダーで確かめられます。令和8年度のカレンダーは、子育て・健康支援課、築上町児童館、ソピア、中央公民館、チアフルついき、築上町図書館で配布されています。日程や時間は都合により変更になる場合があるので、個別に通知される健診のご案内で確かめてください。

次の健診までの間に発育・発達の状況について計測や相談を希望するときは、個別対応(身体計測等)があります。要予約で、医師の診察を伴わない計測・相談です。

5歳児を対象にした健診は、町の乳幼児健康診査のページには載っていません。5歳前後のお子さんの発達で気になることは、保育所(園)・幼稚園への巡回相談や、築上町児童館の発達相談(こあら教室)、子育て・健康支援課 健康づくり係へお問い合わせください。

出典:乳幼児健康診査(2026年5月7日 更新)/令和8年度 築上町こども健康カレンダー(2026年3月10日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(築上町)

確認できませんでした
築上町の公式サイトを2026-10-07時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/s044/010/020/020/040/Educational-counseling.html/https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/s044/index.html/https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/li/010/020/040/070/index.html/https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/li/010/020/010/030/index.html/https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/li/010/kosodate/020/070/hattatusien.html/https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/li/010/kosodate/020/050/soudan.html

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

築上町は5歳児健診をやっていますか。
町の乳幼児健康診査のページに載っているのは4か月児・7か月児・1歳6か月児・3歳児の健診で、5歳児を対象にした健診は載っていません。詳しくは子育て・健康支援課 健康づくり係(0930-56-0300)へお問い合わせください。
就学相談はどこに申し込みますか。
就学相談の案内は町のホームページには載っていません。児童・生徒の就学は学校教育課 学校教育係(0930-56-0300)がお問い合わせ先になる課です。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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