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📋 手続き・制度

宇部市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、宇部市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、宇部市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(宇部市)

宇部市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの市の窓口は、健康福祉部 障害福祉課です。市の障害児(こども)のサービスのページは、障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関することを障害福祉課の所管として案内しています。障害児通所給付に関する電話は 0836-34-8523 で、場所は宇部市役所(〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号)です。

申請の様式は、市のホームページの様式ダウンロード(利用者向け)のページに、障害児通所給付サービス(こども)申請様式として載っています。申請書の名称は「障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・減免等申請書」です。

サービスの利用者負担は、原則として1割です。世帯の所得に応じて月ごとの上限額が決まっていて、障害児の場合の上限月額は次の表のとおりです。

申請に必要な書類の一覧は、障害児(こども)のサービスのページには載っていません。障害福祉課(0836-34-8523)へお問い合わせください。

この節で扱ったのは、サービスを使うための市の窓口と負担の上限です。手当の窓口は手当の節に、発達の心配を相談したいときの入口は相談の節にまとめました。

世帯の状況利用者負担の上限月額(障害児)
生活保護世帯0円
市民税非課税世帯0円
市民税課税世帯(世帯の市民税所得割28万円未満)4,600円
市民税課税世帯(上記以外)37,200円
受給者証の申請は、障害福祉課の窓口です
障害児通所給付の申請の問い合わせ先は、健康福祉部 障害福祉課(0836-34-8523)です。申請様式は市のホームページに載っています。

障害児通所給付の申請様式は、市のホームページの様式ダウンロード(利用者向け)に載っています。

出典:障害児(こども)のサービス|宇部市公式ウェブサイト(2026年3月30日 更新)/様式ダウンロード(利用者向け)|宇部市公式ウェブサイト(2026年3月30日 更新)

障害児福祉手当の窓口(宇部市)

宇部市の障害のある子どもの手当は、手当ごとに窓口が分かれています。特別児童扶養手当は、こども未来部 こども政策課(0836-34-8331)、障害児福祉手当は、健康福祉部 障害福祉課(0836-34-8314)です。

特別児童扶養手当の月額は、令和8年度(令和8年4月から)で、重度障害児(1級)が58,450円、中度障害児(2級)が38,930円です。

障害児福祉手当の月額は、16,560円(令和8年4月分から)です。

軽度・中等度難聴児の補聴器の購入費・修理費の助成もあります。軽度・中等度難聴児の言語能力の健全な発達や学力の向上を図るための助成で、補装具基準額の3分の2が助成されます。対象は、宇部市に居住する18歳未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない聴力レベル(両耳の聴力レベルが30デシベル以上。医師が必要と認めれば30デシベル未満も対象)の児童です。窓口は障害福祉課(0836-34-8314)です。

手当・助成月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円/こども政策課 0836-34-8331
特別児童扶養手当 2級38,930円/こども政策課 0836-34-8331
障害児福祉手当16,560円/障害福祉課 0836-34-8314
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成補装具基準額の3分の2
手当の窓口は、手当によって違います
特別児童扶養手当はこども政策課(0836-34-8331)、障害児福祉手当は障害福祉課(0836-34-8314)です。

手当の支給には所得の制限があります。対象になるかどうかは、それぞれの窓口へお問い合わせください。

出典:特別児童扶養手当|宇部市公式ウェブサイト(2026年3月3日 更新)/手当と年金|宇部市公式ウェブサイト(2026年6月3日 更新)/補装具と日常生活用具|宇部市公式ウェブサイト(2026年8月25日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは宇部市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当と障害児福祉手当の月額はいくらですか。
令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。窓口は、特別児童扶養手当がこども政策課(0836-34-8331)、障害児福祉手当が障害福祉課(0836-34-8314)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。