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📋 手続き・制度

阿蘇市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、阿蘇市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、阿蘇市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(阿蘇市)

阿蘇市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証は、市民部 福祉課(福祉事務所)が担当です。市の「業務窓口案内」は、障害者福祉・児童福祉・母子福祉を福祉課の業務としていて、「各課お問い合わせ先」では福祉課の所在は本庁1階、直通電話は0967-22-3167です。阿蘇市役所の住所は〒869-2695 熊本県阿蘇市一の宮町宮地504番地1です。

市のホームページには、障がい児の通所支援の申請の流れ・必要な書類・医師の診断書の要否・申請から受給者証が届くまでの日数を書いたページが載っていません。障がい福祉の在宅サービスを並べた「在宅生活を支援する制度」のページは、最後に「(注)各事業について、また障害者施設入所等についても事前に阿蘇市福祉課にご相談していただきますようお願いします」と書いています。持ち物や手順は、出向く前に福祉課へ電話で確かめてください。

受給者証を使うときに要る利用計画について、市の『第7期阿蘇市障がい福祉計画・第3期阿蘇市障がい児福祉計画』(令和6年3月)の用語集は、サービス等利用計画を「相談支援事業所に作成を依頼する方法(計画相談支援給付)」と「利用者本人または家族や支援者が作成する方法(セルフプラン)」があると説明しています。子どもの計画を作る障害児相談支援の事業所として、市の「阿蘇圏域地域生活支援拠点等の整備について」のページにある中部ブロック(阿蘇市・産山村)の事業所一覧には、児童相談支援事業らいふパートナー(阿蘇市内牧182番地1・0967-32-5155)が「障害児」の種別で載り、同じ資料の体制図ではたちばな園相談支援事業所あそ(阿蘇市三久保715番地・0967-32-2100)にも「(児)」の印が付いています。

3歳から就学前までの利用料は無償です。市の「就学前の障がい児の発達支援無償化」のページによると、対象は「阿蘇市から受給者証の発行を受け」て児童発達支援・保育所等訪問支援を使っている子どもで、期間は「満3歳になって初めての4月1日から最長3年間」(小学校就学で終了)です。放課後等デイサービスは対象外、医療費や食料・日用品費などの実費も無償化の対象外です。新しい手続きは要らず、受給者証の更新時期に無償化の対象である旨が記載されます。他の市町村の事業所で児童発達支援や保育所等訪問支援を使っている子どもも対象になる、とも書かれています。

負担上限月額の区分ごとの金額(生活保護・低所得・一般の各区分でいくらになるか)は、阿蘇市のホームページにも障がい児福祉計画にも載っていません。上限額は申請のときに福祉課で確かめてください。

市の計画には、阿蘇市でこれらのサービスを使っている子どもの数が載っています。第3期障がい児福祉計画の実績と見込みの表では、1か月あたりの利用者数は児童発達支援が令和3年度112人・令和4年度112人・令和5年度99人(令和5年度は4月から12月までの実績を踏まえた見込み)、放課後等デイサービスが174人・192人・201人、保育所等訪問支援が80人・76人・90人、障害児相談支援が53人・56人・58人です。令和8年度の見込みは児童発達支援102人、放課後等デイサービス231人、保育所等訪問支援96人、障害児相談支援64人です。

阿蘇市には本庁のほかに内牧支所(阿蘇市内牧1111番地3・0967-32-1111)と波野支所(阿蘇市波野大字波野2703番地・0967-24-2001)があります。「業務窓口案内」の表では、国保・年金から福祉・保育・健康・環境までの行が、支所の欄ではひとまとめに各支所の「市民係」となっています。ただし受給者証の申請を支所で受け付けるかどうかは、どのページにも書かれていません。支所へ行く前に福祉課へ電話で確かめてください。

市役所の通常の窓口受付時間は、市の「窓口受付時間」のページで午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から1月3日を除く)です。

窓口場所と電話
福祉課(受給者証・無償化・手当)本庁1階/0967-22-3167
内牧支所阿蘇市内牧1111番地3/0967-32-1111
波野支所阿蘇市波野大字波野2703番地/0967-24-2001
児童相談支援事業らいふパートナー(障害児相談支援)阿蘇市内牧182番地1/0967-32-5155
たちばな園相談支援事業所あそ阿蘇市三久保715番地/0967-32-2100
無償化は放課後等デイサービスに及びません
阿蘇市の無償化は、児童発達支援と保育所等訪問支援が対象で、期間は「満3歳になって初めての4月1日から最長3年間」です。手続きは要らず、受給者証の更新時期に記載されます。

相談支援事業所の名前は、市の地域生活支援拠点のページに載る中部ブロックの事業所一覧と体制図のとおりです。受け入れの状況は各事業所へお問い合わせください。

出典:業務窓口案内各課お問い合わせ先市役所・支所位置図窓口受付時間在宅生活を支援する制度就学前の障がい児の発達支援無償化「阿蘇市障がい者計画」「阿蘇市障がい福祉計画・阿蘇市障がい児福祉計画」第7期阿蘇市障がい福祉計画・第3期阿蘇市障がい児福祉計画(PDF)阿蘇圏域地域生活支援拠点等の整備について地域生活支援拠点 体制図・事業所一覧 中部(阿蘇市・産山村)(PDF)

障害児福祉手当の窓口(阿蘇市)

阿蘇市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当はどちらも市民部 福祉課(本庁1階・0967-22-3167)の担当で、市の「障がい者の手当など」の1つのページにまとめて案内されています。

障害児福祉手当は、身体・知的または精神に重度の障がいがあるため日常生活で常時の介護を必要とする、在宅の20歳未満の方に支給されます。手当額は月額16,560円(令和8年4月1日現在)、支給月は2月・5月・8月・11月です。支給要件として、障害を支給事由とする年金等を受けていないこと、障害者支援施設等に入所していないこと、本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限基準額以下であること、障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること(原則として専用の診断書で審査)が挙げられています。

特別児童扶養手当は、身体・知的または精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母、または父母にかわって養育している方に支給されます。手当額は重度(1級)の障がい児1人につき月額58,450円、中度(2級)は月額38,930円(いずれも令和8年4月1日現在)、支給月は4月・8月・11月です。児童が障害を支給事由とする年金等を受けていないこと、児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないこと、所得制限があること、障がいの程度が政令の基準を満たしていること(原則として専用の診断書で審査)が要件です。

市独自の給付として阿蘇市身体障害者等地方年金があります。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳のいずれかを持ち、毎年12月1日現在で市に引き続き1年以上住んでいる方に5,000円を支給するもので、福祉施設に入所している方は除かれます。

在宅の重度の障がいのある方と介護者を対象に、重度障害児者介護慰労事業もあります。市は「在宅で重度の障がいをお持ちの方及びその介護者の方を対象に、紙おむつ等の介護用品や介護手当を支給します」と書いています。金額は市のページに載っていないので、福祉課で確かめてください。

難聴児補聴器購入助成事業は、身体障害者手帳の交付対象にならない軽度・中等度の難聴の子どもの補聴器購入を助ける市の事業です。対象は、阿蘇市に住所があり、両耳の聴力レベルが30db以上で身体障害者手帳の交付対象とならず、補聴器の装用で言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する18歳未満の子どもで、世帯の所得制限もあります。基準価格の3分の2の額が助成されます。申請には交付申請書、聴力検査のうえ交付される医師意見書、補聴器の見積書と仕様書などが要ります。

手当の申請が支所でできるかどうかは、市のページに書かれていません。申請の前に福祉課へ電話で確かめてください。

手当・助成額と窓口
障害児福祉手当月額16,560円(令和8年4月1日現在)/福祉課
特別児童扶養手当 1級月額58,450円(令和8年4月1日現在)/福祉課
特別児童扶養手当 2級月額38,930円(令和8年4月1日現在)/福祉課
阿蘇市身体障害者等地方年金(市独自)5,000円(毎年12月1日現在で判定)/福祉課
難聴児補聴器購入助成(市独自)基準価格の3分の2を助成/福祉課
2つの手当は同じ窓口です
障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、阿蘇市では福祉課(0967-22-3167)が受け付けます。支給月は障害児福祉手当が2・5・8・11月、特別児童扶養手当が4・8・11月です。

出典:障がい者の手当など在宅生活を支援する制度難聴児補聴器購入助成事業各課お問い合わせ先

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは阿蘇市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

3歳からの利用料の無償化に手続きは要りますか。
要りません。受給者証の更新時期に無償化の対象である旨が記載されます。対象は児童発達支援と保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは対象外です。
内牧支所や波野支所で受給者証の手続きはできますか。
業務窓口案内の表では、支所の市民係が福祉の行も受け持つ形になっていますが、受給者証の申請を支所で受け付けるかどうかは書かれていません。行く前に福祉課(0967-22-3167)へ電話で確かめてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。