通所受給者証は、どこで出るのか(盛岡市)
盛岡市で障害児通所支援受給者証を出すのは、盛岡市役所本館5階の 保健福祉部 障がい福祉課 相談認定係です。盛岡市に区はないため、市役所の1か所で扱います。
いちばん大事なのは、申請の前に電話予約が要ることです。申請にあたっては、申請書の記入のほかに、お子さんの様子を聞くための面談(1時間から2時間程度)も行うため、事前予約が必要です(お子さんの同席は必須ではありません)。予約の連絡先は 障がい福祉課 相談認定係 019-626-7508 です。
- 対象=障がい者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの児童/特別児童扶養手当を受給している児童/医師の診断書等から療育が必要と認められる児童
- 申請時に必要なもの=世帯全員分の個人番号がわかるもの、各障がい者手帳・医師の診断書等、児童の保険証(医療型児童発達支援を希望する場合のみ)
- 申請後、受給者証の発行までに通常2週間から3週間かかります
- 通所を始めるには、受給者証の発行後に通所事業所と利用契約を結びます
- 2か所以上の事業所を利用する場合や、きょうだいでサービスを利用する場合は別途申請があります(相談認定係へ)
| 区分 | 負担上限月額 |
| 生活保護世帯・市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税所得割が28万円未満の世帯 | 4,600円 |
| 市民税所得割が28万円以上の世帯 | 37,200円 |
無償化について
盛岡市は「
満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間、障害児通所支援等の利用者負担が無償となります」と示しています。おやつ代など無償化の対象外になる費用もあるため、詳しくは各通所事業所へ問い合わせるよう案内されています。
受給者証は1年に1回、通常はお子さんの誕生月に更新が必要です。更新期限の3か月前に、必要書類が郵送で届きます。
出典:盛岡市 障害児通所支援について(令和7年5月29日 更新)/盛岡市 障害福祉サービス・障害児通所支援・地域生活支援事業(令和8年4月2日 更新)
障害児福祉手当の窓口(盛岡市)
盛岡市では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も保健福祉部 障がい福祉課 自立支援係(019-613-8346/市役所本館5階)が担当です。
手続きができる場所は3か所に分かれています。本庁のほか、都南総合支所と玉山総合事務所でも受け付けます(下の箇条書き)。
- 保健福祉部 障がい福祉課(市役所本館5階)自立支援係 019-613-8346
- 都南総合支所 税務福祉係(都南分庁舎1階 2番窓口・津志田14-37-2)019-639-9058
- 玉山総合事務所 住民福祉課 国保福祉係(渋民字泉田360・1階)019-601-5302
- 障害児福祉手当の支給は2月・5月・8月・11月、特別児童扶養手当は4月・8月・11月に口座へ振り込まれます
- どちらも所得制限があります。障害児福祉手当は施設に入所している人は受給できません
| 手当 | 月額 |
| 障害児福祉手当(20歳未満で、日常生活において常時介護が必要な重度の障がいがある児童) | 月額1万6100円(令和8年3月分まで) 月額1万6560円(令和8年4月分から) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 月額5万8450円(令和8年4月現在) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 月額3万8930円(令和8年4月現在) |
同じ課でも、用件で電話番号が違います
盛岡市の障がい福祉課は係ごとに番号が分かれています。
受給者証の申請・予約は相談認定係 019-626-7508、
手当と手帳は自立支援係 019-613-8346、
事業所の一覧など事業者向けは事業所係 019-613-8296です。代表番号ではなく、用件に合う番号にかけてください。
障害児福祉手当の必要書類には所定の様式の診断書と戸籍謄本が含まれます。特別児童扶養手当は、身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの場合、診断書を省略できることがあります。
出典:盛岡市 障害児福祉手当(令和8年4月1日 更新)/盛岡市 特別児童扶養手当(令和8年3月10日 更新)/盛岡市 各課の業務案内及び電話番号(令和7年7月2日 更新)/盛岡市 施設案内 都南分庁舎(令和8年4月13日 更新)
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で盛岡市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
受給者証は、窓口に行けばその日に申請できますか。
事前予約が必要です。申請書の記入のほかに1時間から2時間程度の面談を行うためで、障がい福祉課 相談認定係(019-626-7508)に電話して予約してから行ってください。お子さんの同席は必須ではありません。
受給者証はどれくらいで届きますか。
盛岡市は「申請後、受給者証の発行までに通常2週間から3週間」と示しています。通所を始めるには、受給者証が出たあと事業所と利用契約を結ぶ必要があります。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。