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鳥取市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
鳥取市で、どこに電話をかければよいのか。鳥取市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——鳥取市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、鳥取市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、鳥取市こども発達支援センター「あいぽっぽ」(電話 0857-30-8561)に電話をしてください。鳥取市は中核市で区がなく、子どもの発達の相談はこの1か所が入口です。対象は発達上の困難を抱える満18歳未満のお子さんと保護者で、相談は無料、予約や登録も要りません。電話で相談を受け、希望があれば面接相談の予約を取ります。ただし、児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証は、別の建物にある障がい福祉課(本庁舎1階)が発行します。

鳥取市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(鳥取市)

発達の相談の入口は鳥取市こども発達支援センター(愛称「あいぽっぽ」)です。〒680-0845 鳥取市富安二丁目138番地4(市役所駅南庁舎1階)、電話 0857-30-8561(発達支援係)、ファクス 0857-20-0144。相談日時は月曜日から金曜日(土日・祝日・年末年始は休み)の午前8時30分から午後5時15分です。

対象は発達上の困難を抱える満18歳未満のお子さんと保護者で、相談は無料、予約・登録は要りません。市はまず電話と案内しています。電話で相談を受け、希望があれば面接相談の予約を取り、その後は継続支援に進みます。

相談に応じるのは発達支援コーディネーター、心理相談員、就学相談員、保育士、教諭、保健師などの多職種のスタッフです。継続相談では、園や学校との情報共有や訪問、心理相談や個別の発達検査を行いながら支援を考えます。

市が行っている無料の療育の場もあります(下の表)。親子通所療育「らっこクラス」は2歳から3歳のお子さんと保護者が対象で、週1回(水曜日または木曜日)の午前に、鳥取市役所駅南庁舎1階や湖山西地区公民館などで行います。小集団療育「いるかクラス」は概ね5歳以上(年中児・年長児)が対象で、月1回木曜日の午後3時15分から4時30分、児童発達支援センター若草学園で行います。親の集い「いっぽいっぽ」は発達が気になる18歳までのお子さんの保護者の集いで、不定期開催です。いずれも申し込みはこども発達支援センター(0857-30-8561)です。

鳥取市立若草学園(児童発達支援センター、鳥取市湖山町西一丁目516、電話 0857-28-1233、定員30名)もあります。通園のほか、発達が気になるお子さんの外来療育「コアラ教室」、訪問療育等指導事業、日中一時支援事業を行っています。利用を希望する場合は若草学園に直接申し込みます。

市が行う無料の療育・集い対象と場所
親子通所療育「らっこクラス」2歳から3歳のお子さんと保護者/週1回(水曜日または木曜日)の午前/駅南庁舎1階・湖山西地区公民館等/定員10から12組
小集団療育「いるかクラス」概ね5歳以上(年中児・年長児)/月1回 木曜日 午後3時15分から4時30分/若草学園/1グループ親子5から6組(年間4グループ)
親の集い「いっぽいっぽ」発達が気になる18歳までのお子さんの保護者/不定期(日時は電話で確認)/駅南庁舎1階 健診ホール
親子教室「ふれあい学級(りす組)」健診等で紹介のあった概ね1歳6か月から3歳前後のお子さんと保護者/駅南庁舎1階 健診ホール/こども家庭センター 子育て支援係 0857-30-8587
相談する建物と、受給者証をもらう建物が違います
発達の相談・就学の相談は駅南庁舎1階(富安二丁目138-4)のこども発達支援センター、児童発達支援や放課後等デイサービスの受給者証は本庁舎1階(幸町71番地)の障がい福祉課です。同じ市役所でも建物が離れています。用件ごとに、かける番号も 0857-30-8561(発達相談)/0857-30-8562(就学相談)/0857-30-8218(受給者証)と分かれています。

こども発達支援センターには医師の配置についての記載がなく、市のページで案内しているのは相談・療育・就学支援です。診断を希望する場合の医療機関は「こどもの発達支援のための社会資源ガイド」に一覧が載っています。

出典:発達相談のご案内(こども発達支援センター)(2025年10月20日 更新)/こども発達支援センター あいぽっぽ ご利用の流れ(2025年10月20日 更新)/療育等相談のご案内(らっこクラス・いるかクラス・いっぽいっぽ)(2025年10月20日 更新)/児童発達支援センター若草学園のご案内(2025年10月20日 更新)/令和8年度版 こどもの発達支援のための社会資源ガイド(PDF)

こども家庭センター(鳥取市)

鳥取市には「鳥取市こども家庭センター」があります。健康こども部こども家庭局に置かれた組織で、場所は市役所駅南庁舎1階(〒680-0845 鳥取市富安二丁目138番地4)です。同じフロアにこども未来課、幼児保育課、こども発達支援センターも入っています。

用件によって係と電話番号が分かれます(下の表)。母子保健と乳幼児健診は子育て支援係、児童相談・児童虐待は児童相談係、家庭・女性相談は家庭相談係です。

センターの中に「こそだてらす」という総合相談窓口があります。専任の助産師を置き、すべての妊婦さんと面接・相談を行うほか、おやこ健康手帳(母子健康手帳)の交付窓口でもあります。乳幼児の成長・発達の相談、離乳食・幼児食の相談、身体計測などにも応じ、授乳室もあります。相談できる時間は月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。

子育て相談ダイヤルは 0857-36-0505(こそだてらす)で、専任の相談員が子育ての不安や悩みの相談を受けます。受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分です。

「鳥取市こども計画」では、利用者支援事業の一つとしてこども家庭センターを令和7年度から令和11年度まで市内1か所で確保するとしています。

係・窓口主な内容と電話番号
子育て支援係/こそだてらす母子健康手帳の交付、妊産婦相談、産後の相談、乳幼児健診、育児相談、親子教室(ふれあい学級) 0857-30-8587
児童相談係児童相談、児童虐待に関する通告・相談、里親制度、子育て短期支援事業 0857-20-0122
家庭相談係家庭相談、女性相談 0857-30-8588
子育て相談ダイヤル子育ての不安や悩みの相談、子育て支援に関する情報提供 0857-36-0505

こども家庭センターは母子保健と児童福祉の両方を扱っていますが、児童福祉法上の設置の根拠や設置年月を示すページは、鳥取市の公式サイトの中に見つけられませんでした。

出典:こども家庭センター(組織のページ)/こそだてらすのご案内(こども家庭センター 子育て支援係)(2025年10月20日 更新)/子育て相談ダイヤル(2025年10月20日 更新)/子どもを守る(こども家庭センター 児童相談係)(2025年10月20日 更新)/鳥取市こども計画を策定しました(PDF:利用者支援事業 こども家庭センター)(2025年3月28日 更新)/鳥取市福祉のてびき(令和6年度改訂版)全体版 PDF(係ごとの電話番号)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

鳥取県のほかのページ

鳥取県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は鳥取県のページにまとめています。

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市役所まで行かないと手続きできませんか。総合支所では扱えますか。
鳥取市には国府・福部・河原・用瀬・佐治・気高・鹿野・青谷の8つの総合支所があり、市民福祉課が置かれています。市の「福祉のてびき」は、障がいのある人のための福祉サービスの問い合わせ先として障がい福祉課 自立支援係(0857-30-8218)と各総合支所市民福祉課の両方を挙げています。まずお近くの総合支所市民福祉課に電話で確かめるのが確実です。
市役所の窓口は何時まで開いていますか。
開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分です。ただし令和8年11月30日から令和9年6月25日まで、本庁舎1階(障がい福祉課を含む福祉総合窓口)と駅南庁舎1階(こども家庭センター・こども発達支援センター)で、窓口の受付時間を午前8時45分から午後4時30分に短縮する試行が行われます。電話の対応時間は午前8時30分から午後5時15分のまま変わりません。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。