小松市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障がい児通所サービスを使うときの申請先は、市役所(小松市小馬出町91番地・〒923-8650)のふれあい福祉課です。市の「障がい福祉サービス」のページには「児童 通所サービス等申請書」と「児童 計画相談 申請書」のPDFがあり、「ご記入後、ふれあい福祉課までご提出ください。」と案内されています。
電話は、初めて福祉サービスを利用する人か、そうでない人かで分かれます。初めて福祉サービスを利用する人の受付は、基幹相談支援センター(くらしあんしん相談センター内)の0761-24-8162です。福祉サービスを利用中の人、その他福祉サービスに関する問い合わせの受付は、ふれあい福祉課 福祉サービス担当の0761-24-8050です。ふれあい福祉課(障がい福祉)の電話は0761-24-8052です。
基幹相談支援センターは、身体障がい・知的障がい・精神障がいの別を問わず、手帳の有無や年齢に関わらず相談できる窓口で、発達障がいのほか、心身の発達に課題のある人の相談も受け付けています。対象は、市内在住で相談支援を必要とする障がいのある人や児童、その保護者または介護を行う人です。利用できるのは火曜日と木曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時までで、事前に電話・ファクス・メールで予約します。相談は無料です。
市のページが説明している障がい児のサービスは、放課後等デイサービス(障がいのある小学生~高校生が対象)、児童発達支援(障がいのある未就学児が対象)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障がいなどで外出が困難な児童が対象)、保育所等訪問支援の4つです。市内の事業所の情報は、小松市自立支援協議会のホームページを見るよう案内されています。
市の『障害福祉サービス利用の流れ・事業所案内』(PDF)は、障がい福祉サービス全般の流れを、①相談支援事業所を選ぶ、②相談支援専門員と初回面談、③サービス利用計画(案)を作成して市にサービス利用の申請をする、④市の判定会を経て決定、⑤受給者証の発行、⑥利用するサービス事業所も入ったサービス担当者会議、⑦サービス利用計画の作成、の順に示しています。障がい児の通所サービスの申請がこれと同じ流れかどうかは、ふれあい福祉課で確かめてください。
費用は、原則として利用料の1割負担で、世帯の所得に応じて上限が設定されます。障害児の世帯は、保護者の属する世帯全員です。障害児の負担上限月額(居宅・入所)は下の表のとおりです。就学前の障がいのある子どもは、3歳(年度当初現在で3歳以上)から5歳(小学校就学前)まで、児童発達支援、保育所等訪問支援などの利用者負担が無料です。実費負担の食費などは無償化の対象外で、無償化のための新たな手続きは必要ありません。
医療的ケアを必要とする子どもが障がい児通所支援を使う場合は、事業所によって、保護者が主治医から「医療的ケアスコア表」を取得して市に提出する場合があります。小松市は、該当する人に、受給者証の更新の際、毎年12月頃に提出の案内を郵送します。必要かどうかわからないときは、利用する事業所に確認するよう案内されています。
受給者証の交付までの日数と、申請に必要な書類の一覧は、市の「障がい福祉サービス」のページ(2025年8月1日更新)には載っていません。申請書の書き方を含め、ふれあい福祉課に確かめてください。
市の相談支援事業所の一覧(市のページの表記どおり・障がい児の相談に対応しているかは事業所ごとに確かめてください)は次のとおりです。
| 所得区分(障害児) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護 | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・障害児は所得割28万円未満) | 居宅 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
出典:障がい福祉サービス(2025年8月1日 更新)/小松市基幹相談支援センターについて(2024年7月10日 更新)/障害福祉サービス利用の流れ・事業所案内(PDF)/障がい児通所支援等における「医療的ケアスコア表」の提出について(2025年4月28日 更新)
国の手当の窓口は、ふれあい福祉課(障がい福祉)です。市の「各種手当」のページの問い合わせ先は、小松市小馬出町91番地のふれあい福祉課(障がい福祉)で、電話は0761-24-8052です。
特別児童扶養手当は、障がいを有する20歳未満の児童を扶養している人に支給されます。市のページによると、対象児は、身体障害者手帳1級から3級(4級の一部)、療育手帳AおよびBの一部、1、2と同程度の障がいを有する児童です。1級・2級は手帳の等級とは異なります。障がいを理由とする年金を受給している人、施設に入所している人は支給の対象になりません。所得制限があります。詳しくは、石川県のホームページを見るよう案内されています。
障害児福祉手当は、重度の障がいのため日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の障害児に支給されます。障がいを理由とする年金を受給している人と、施設に入所している人は支給の対象になりません。所得制限があります。
額は、厚生労働省の公式ページによると、令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。
医療費の面では、自立支援医療(育成医療)の給付は子育て支援課(0761-24-8057)が窓口です。
出典:各種手当(2024年5月7日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/障がい福祉制度のごあんない 1 相談窓口(PDF・令和7年度)/各課連絡先(組織から探す)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは小松市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。