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あま市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、あま市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、あま市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(あま市)

あま市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所給付)の手続きは、福祉部 障がい福祉課が受け持っています。場所はあま市役所の1階(〒497-8602 あま市七宝町沖之島深坪1番地)、電話は052-485-5980(直通)、ファクスは052-444-1074です。『あま市障がい福祉はんどぶっく』は、障がい福祉課で手続きが必要な場面として「福祉サービスを利用したい。」を挙げ、そのうえで「※右ページの相談窓口では、これらの手続きを受け付けることはできません。」と書いています。右ページの相談窓口とは、あま市基幹相談支援センターと児童発達支援センターすてっぷあいるのことです。相談はそちらでもできますが、申請そのものは障がい福祉課でしかできません。

市役所の窓口の受付時間は、令和8年1月5日から午前9時から午後4時までになりました。市のお知らせ「開庁(窓口受付)時間を見直します」によれば、職員の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までのままですが、窓口受付は9時から16時です。対象施設は「市役所庁舎」と「木田上水道配水管理センター」で、市は電話での問い合わせもなるべく窓口受付時間内にするよう求めています。『はんどぶっく』(令和7年3月 第2版)は障がい福祉課の窓口開所日時を午前8時30分から午後5時15分までと書いていますが、これは見直し前の時間です。

対象になる子どもについて、『はんどぶっく』は障害福祉サービス・障害児通所支援を利用できる人として5つを並べています。手帳(身体・療育・精神)を持っている人、自立支援医療受給者証(精神通院)を持っている人、指定難病の診断を受けている人、精神障がいの診断がある人、そして「医師の診断により、発達障がい等のため支援が必要と認められた児童」です。手帳がなくても、医師の診断があれば対象に入ります。市の「障害福祉サービス」のページにも「※障害者手帳や自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちでない18歳未満の方及び知的障がいのある方で、障害福祉サービスの利用を希望される場合は、障がい福祉課までお問い合わせください。」とあります。診断書の様式や、診断名に「疑い」と書かれていてよいかどうかは、市の資料には書かれていません。

申請の順番について、『はんどぶっく』は「サービス等利用計画」を「原則として、相談支援専門員に作成してもらう必要がありますので、申請をする前に計画相談支援事業所・障害児相談支援事業所にご相談ください。」と案内し、計画を作ってもらう費用はかからないと書いています。同じページの流れ図は、相談支援事業所に相談→サービス事業所の検討(見学等)→計画案の提出→市にサービス等利用申請→受給者証の交付→事業所と利用契約→利用開始、の順です。一方、市の様式集には「セルフプラン様式」も置かれています。相談支援事業所の一覧は「発達の相談」の項目に載せました。

市のページには申請に使う様式がそろっています。「障害児通所新規申請書(様式第1号)」「世帯状況・収入等申告書」「障がい児通所支援調査シート」などです。調査シートは障がい福祉課の書式で、「18歳未満のお子様が児童発達支援、放課後等デイサービスなどを利用する際は、この調査シートにご記入いただく必要があります。」と書かれ、健康・生活、感覚・運動、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性の5領域20項目に保護者が〇を付けます。

1か月に使える日数の上限は23日です。市のページは、国の通知にもとづき「障害児通所サービス支給決定の基本支給日数(上限日数)を23日としております」と書いています。これを超える日数を希望するときは、障害児相談支援事業所を利用すること、そして相談支援事業所から「上限日数を超える支給決定が必要な理由書」が出されることの2つが、更新も含めて申請の要件です。市は「保護者の仕事の都合や、契約日数に余裕を持たせること等は理由になりません。」とも明記しています。

費用は原則1割です。『はんどぶっく』の利用者負担上限額(1か月あたり)の表は、生活保護0円、低所得(市町村民税非課税)0円、一般1は「①居宅で生活」と「②市町村民税課税世帯」の2段に分かれ、所得割が16万円未満の18歳以上の人は9,300円、所得割が28万円未満の18歳未満の人は4,600円、一般2(一般1に当たらない課税世帯)は37,200円です。通所する子どもの一般1は4,600円のほうです。9,300円は18歳以上の人の行です。

就学前の利用料の無償化については、市の「幼児教育・保育の無償化について」のページにも障がい福祉のページにも案内が見つかりませんでした。『第3次あま市障がい者計画』の進捗には、障がい福祉課が自己負担額の無償化に関する周知などで、安心して療育支援が受けられるよう情報提供を図っていくと書かれています。無償化の扱いは障がい福祉課で確かめてください。申請から受給者証が届くまでの日数も、障害児通所については公表されていません(市のページにある「1カ月から1カ月半程」は、障害支援区分の認定調査が要る大人の障害福祉サービスについての記載です)。

所得区分(18歳未満)利用者負担上限額(1か月)
生活保護0円
低所得(市町村民税非課税)0円
一般1(課税世帯・所得割28万円未満)4,600円
一般2(一般1に当たらない課税世帯)37,200円
申請は障がい福祉課だけです
相談は基幹相談支援センターやすてっぷあいるでもできますが、受給者証の申請は市役所1階の障がい福祉課(052-485-5980)です。窓口受付は令和8年1月5日から午前9時から午後4時までです。

上限額の表は『あま市障がい福祉はんどぶっく』(令和7年3月 第2版)14ページのものです。市の「障害福祉サービス」のページは「所得に応じて負担上限月額の設定や軽減措置があります。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせ下さい」とだけ書いています。

出典:障害福祉サービス(令和8年7月21日 更新)/あま市障がい福祉はんどぶっくについて(令和7年8月27日 更新)/あま市障がい福祉はんどぶっく(PDF・令和7年3月 第2版)障がい児通所支援 調査シート(PDF)開庁(窓口受付)時間を見直します(令和7年12月10日 更新)/第3次あま市障がい者計画並びに第7期あま市障がい福祉計画及び第3期あま市障がい児福祉計画(PDF)

障害児福祉手当の窓口(あま市)

あま市では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、福祉部 障がい福祉課(市役所1階・052-485-5980)が受け持っています。市の「福祉手当一覧」のページ(障がい福祉課)が、市の制度のあま市心身障害者扶助料、県の制度の愛知県在宅重度障害者手当、国の制度の特別障害者手当・経過的福祉手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当をまとめて案内し、どの手当も「申請に必要なものについては、障がい福祉課へお問い合わせください。」としています。

国の2つの手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)について、令和8年度の月額は市の資料で案内されていません。市のページ(令和8年9月4日更新)と『はんどぶっく』に載っている額は、いずれも令和7年4月分からの額です。いまの額は障がい福祉課で確かめてください。

障害児福祉手当の対象は、重度の障がいがあり日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の在宅の人です。市は、身体障がい1級(2級の一部を含む)程度、IQ20以下、またはこれらと同程度の障がい・病状で常時介護が必要な人を挙げ、判定は原則として手当用の診断書で行うとしています。在宅重度障害者手当と併せて受給することはできません。支給日は2月10日・5月10日・8月10日・11月10日です。

特別児童扶養手当は、20歳未満の障がいのある子どもを家庭で監護・養育している父母や養育者に支給される国の手当で、1級(身体障がい1〜2級程度、療育手帳A(IQ35以下)、またはこれらと同程度)と2級(身体障がい3級(4級の一部を含む)程度、療育手帳B(IQ50以下)程度、またはこれらと同程度)があります。判定は原則として手当用診断書で行いますが、身体障害者手帳の交付日(再認定日)が認定請求年月から1年以内で手当の障がいに当たることが明らかなとき、療育手帳がA判定で次回判定年月が認定請求年月から3か月以上あるときは、診断書を省略できます。支給日は4月11日・8月11日・11月11日です。

手帳がなくても申請できる場合があることを、市ははっきり書いています。特別児童扶養手当のQ&Aは、自閉症の診断を受けていて手帳を持っていない場合について、「手帳をお持ちでない発達障害(自閉症、広汎性発達障害など)の診断を受けた方でも該当する場合があります。」と答え、かかりつけの医師と相談のうえ特別児童扶養手当用診断書で申請するよう案内しています。障害児福祉手当のQ&Aも同じ考え方です。ただし、いずれも診断書の内容によっては非該当になる場合があると書かれています。

所得の判定は、受給資格者・配偶者・扶養義務者(同住所別世帯の親族を含む)の合計ではなく、それぞれについて行い、市は「一人でも所得超過の方がいた場合、手当を受給することはできません。」と書いています。特別児童扶養手当は所得制限額を超えていても申請でき、資格があっても支給は停止され、毎年の所得判定で制限内になれば支給されます。受給中は所得状況届を毎年8月12日から9月11日までの間に出します。『はんどぶっく』は「※いずれの手当もご申請いただいた翌月分から対象となります。」と書いています。

市独自の手当として「あま市心身障害者扶助料」があります。住民基本台帳に登録があり市内に住んでいる手帳所持者に、手帳の等級に応じて支給されます。子どもに関係する療育手帳の額は、A 4,500円、B 3,500円、C 2,000円(月額)です。身体障害者手帳1級・2級と療育手帳Aの合併は7,500円、精神障害者保健福祉手帳は1級4,000円・2級3,000円・3級2,000円です。支給日は9月25日(4月から9月分)と3月25日(10月から3月分)です。市のページにも『はんどぶっく』にも、年度の表示はありません。

県の制度の愛知県在宅重度障害者手当は、市のページ(令和8年9月4日更新)では1種が月額15,950円(身体障害者手帳1、2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下))、2種が月額6,950円(身体障害者手帳1、2級、療育手帳A判定(IQ35以下)、身体障害者手帳3級かつ療育手帳B判定(IQ50以下)のいずれか)です。この額には年度の表示がありません。『はんどぶっく』の令和7年度の額は1種15,500円・2種6,750円で、市のページの額とは違います。所得制限があり、障害児福祉手当などを受けている人は対象になりません。支給日は4月25日・8月25日・12月25日です。

手当あま市の窓口・支給日
障害児福祉手当(国)障がい福祉課/2月・5月・8月・11月の各10日
特別児童扶養手当(国)障がい福祉課/4月・8月・11月の各11日
愛知県在宅重度障害者手当(県)障がい福祉課/4月・8月・12月の各25日
あま市心身障害者扶助料(市)障がい福祉課/9月25日・3月25日
手当は申請した翌月分から
あま市の手当は4つとも障がい福祉課(052-485-5980)の受け持ちです。『はんどぶっく』は「いずれの手当もご申請いただいた翌月分から対象」と書いています。診断を受けたら早めに相談してください。

国の手当2つの令和8年度の額は、市の資料で案内されていないため載せていません。支給日が金融機関の休業日に当たるときの扱いは手当ごとに違い(扶助料は翌営業日、ほかは直前の営業日)、市のページに書かれています。

出典:福祉手当一覧(令和8年9月4日 更新)/あま市障がい福祉はんどぶっくについて(令和7年8月27日 更新)/あま市障がい福祉はんどぶっく(PDF・令和7年3月 第2版)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまではあま市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

すてっぷあいるで受給者証の申請はできますか。
できません。『あま市障がい福祉はんどぶっく』は、すてっぷあいるや基幹相談支援センターは相談窓口で、手続きは受け付けられないと書いています。申請は市役所1階の障がい福祉課(052-485-5980)です。
手帳がなくても特別児童扶養手当を申請できますか。
あま市は、手帳を持っていない発達障害(自閉症、広汎性発達障害など)の診断を受けた人でも該当する場合があると案内しています。かかりつけの医師と相談して手当用の診断書で申請します。申請した翌月分から対象になるので、早めに障がい福祉課へ相談してください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。