障害児通所支援の受給者証(児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うときの受給者証)の手続きは、福祉事務所の障害ふくし係へ問い合わせてください。障害福祉サービスの相談窓口として市が案内しているのが、福祉事務所の障害ふくし係です。「安芸市いろいろ相談窓口」のリーフレット(令和6年12月版)は、「障害サービスを利用したい」という悩みの相談先に、安芸市福祉事務所 障害ふくし係(〒784-8501 安芸市土居82番地1)を挙げています。電話は 0887-37-9451、平日の8時30分から17時15分までです。
福祉事務所の各係の直通の番号は2021年9月に新設され、市のページ「福祉事務所の各係に直通電話番号を設けました。」は障害ふくし係を37-9451、こども係を37-9452と案内しています(令和8年度の「安芸市の子育て支援」のページでは、37-9452は福祉事務所の保育係です)。令和8年度の「安芸市の子育て支援」のページ(2026年4月1日)の問い合わせ先にも、障害ふくし係 TEL 37-9451(FAX 35-1028)と書かれています。市外局番は0887です。
障害ふくし係が受け持つ仕事は、業務一覧(令和7年4月1日〜)に、身体・知的・精神障害者福祉、特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当・特別児童扶養手当、福祉医療費(障害者)の支給、障害者総合支援法の実施などとして並んでいます。電話で障害児通所支援の受給者証をつくりたいと伝え、必要な書類と手順を尋ねてください。
受給者証のあとに使うサービスの量は、市の計画に見込みが載っています。『第5次安芸市障害者やさしさプラン』(障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画をあわせた計画。計画期間は令和6年度から令和8年度)の障害児通所支援の見込量は、児童発達支援が月20人日(実利用者数2人)、放課後等デイサービスが月280人日(実利用者数28人)、保育所等訪問支援が月6人日(実利用者数6人)、障害児相談支援が月9人で、令和6年度から令和8年度まで同じ数字です。実績の欄には、児童発達支援は令和3年度が月12人日・実利用者3人、令和4年度が月8人日・2人、令和5年度(見込み)が月6人日・1人と書かれています。
計画には、提供体制の状況も書かれています。令和4年2月に市内で放課後等デイサービスと保育所等訪問支援を提供する事業所が開所したこと、児童発達支援センターは圏域に設置されていること、令和5年度に市内に2事業所あった相談支援事業所のうち1事業所が閉所して1事業所になったことです。児童発達支援は、計画に「早期の療育を行う専門的な場」と位置づけられていて、保健医療の担当部局や子育て支援の担当部局との連携が必要だとされています。
利用者負担の上限月額の区分と金額は、申請のときに障害ふくし係でご確認ください。
出典:令和8年度安芸市の子育て支援について(2026年4月1日 更新)/福祉事務所の各係に直通電話番号を設けました。(2021年9月10日 更新)/安芸市いろいろ相談窓口(PDF・令和6年12月版)/業務一覧(令和7年4月1日~)(2025年4月1日 更新)/第5次安芸市障害者やさしさプラン(PDF)/「第5次安芸市障害者やさしさプラン」を策定しました(2024年4月15日 更新)/障害者(児)にかかる各種手当・割引制度について(2025年9月26日 更新)/県内児童相談所/児童相談所の業務・体制(所在地及び管轄区域・平成31年4月1日現在のPDF)
手当の申請窓口は、福祉事務所の障害ふくし係(電話 0887-37-9451)です。令和8年度の「安芸市の子育て支援」の一覧の障害児関係の手当は、福祉事務所(障害ふくし係)の欄にまとまっています。業務一覧(令和7年4月1日〜)も、障害ふくし係の仕事に「特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当、特別児童扶養手当に関すること」を挙げています。
特別児童扶養手当は、障害のある在宅の20歳未満の児童を扶養している保護者に支給され、所得制限があります。令和8年度の市の一覧は月額を1級58,450円・2級38,930円としています。厚生労働省のページも、令和8年4月からの月額を1級58,450円・2級38,930円としています。市のページ「障害者(児)にかかる各種手当・割引制度について」(2025年9月26日更新)は、対象を「精神、知的または身体障害者で政令に定める程度以上の障害にある20歳未満の児童」を自宅で養育している保護者とし、療育手帳B1・B2でも精神の障害(発達障害を含む。)がある場合は対象になることがあると書いています。児童が施設に入所しているとき、または障害を支給理由とする年金を受給しているときは対象になりません。
障害児福祉手当は、日常生活において常時介護を必要とする障害のある在宅の20歳未満の児童が対象で、所得制限があります。令和8年度の市の一覧は月額16,560円で、厚生労働省のページも令和8年4月からの月額を16,560円としています。市のページは、施設入所者や当該障害を支給事由とする年金を受給している場合は対象にならないとしています。診断書などによる障害程度の認定が必要な手当があるので、詳しくは福祉事務所へお問い合わせください。
安芸市の独自の給付として、心身障害児福祉年金があります。令和8年度の一覧は「障害のある20歳未満の児童を扶養している保護者に支給」、月額2,000円と説明しています。市のページ(2025年9月26日更新)によれば、対象は安芸市に1年以上住所を有する児童の保護者(ただし障害児福祉手当受給者は除く)で、20歳未満で1級から3級までの身体障害者手帳を持つ児童、または20歳未満で知能指数が50以下の児童です。
医療の助成もあります。市のページ「障害児・者の医療制度について」(2024年3月13日)は、重度心身障害児・者医療費助成制度(福祉医療)の対象に、身体障害者手帳1級・2級の人、療育手帳A1(最重度)・A2(重度)の人などを挙げています。18歳未満の人は、身体に障害があるか、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患の医療費を助成する自立支援医療(育成医療)も対象で、原則1割の自己負担に世帯の所得水準等に応じた上限額が設けられます。
出典:令和8年度安芸市の子育て支援一覧(PDF)(2026年4月1日 更新)/業務一覧(令和7年4月1日~)(2025年4月1日 更新)/障害者(児)にかかる各種手当・割引制度について(2025年9月26日 更新)/障害児・者の医療制度について(2024年3月13日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは安芸市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。