指定基準(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)には、利用を申し込んだときの決まりが並んでいます。
| 条文 | 書かれていること |
|---|---|
| 第14条 提供拒否の禁止 | 事業者は「正当な理由がなく」提供を拒んではならない |
| 第15条 連絡調整に対する協力 | 市町村や障害児相談支援事業者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない |
| 第16条 サービス提供困難時の対応 | 自ら適切な支援を提供することが困難と認めた場合は、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない |
第15条が「連絡調整に協力」と書いているのは、市区町村と障害児相談支援事業者が連絡調整をする前提があるからです。
| 誰に | 何を頼めるか |
|---|---|
| 相談支援専門員(障害児相談支援事業所) | 障害児支援利用計画の案に「利用する障害児通所支援の種類及び内容」を定めるのが仕事です(児童福祉法 第6条の2の2第7項)。通える先を一緒に探すことは、この計画づくりの一部です |
| 市区町村の窓口(受給者証の担当課) | 支給量を決め、受給者証を交付するところです(児童福祉法 第21条の5の7)。地域の事業所の一覧を案内している市区町村もあります |
相談支援専門員がいない(セルフプランの)場合は、市区町村の窓口に直接相談してください。相談支援事業所そのものが見つからないときの考え方はセルフプランか相談支援かにまとめています。
事業所は、提供する支援の内容や運営の状況を都道府県知事に報告し、知事はそれを公表しなければならないと、児童福祉法 第33条の18が定めています。この制度(障害福祉サービス等情報公表制度)の運用のために作られたのが、独立行政法人福祉医療機構の WAM NET「障害福祉サービス等情報検索」です。児童福祉法に基づくサービスも載っていて、地図・住所・事業所名などから探し、サービスの種類で絞り込めます。
見学で何を確かめるかは児童発達支援の事業所を、どう選ぶかにまとめています。
1か所で希望の日数がとれなくても、2か所を組み合わせて日数を確保する方法があります。受給者証の支給量を、事業所どうしで分け合うしくみです(指定基準 第13条)。くわしくは児童発達支援を2か所以上で使えるかへ。
児童福祉法は、通所給付決定を保護者の居住地の市町村が行うと定め(第21条の5の5)、給付の対象を都道府県知事が指定する事業者の支援としています(第21条の5の3)。事業所が同じ市区町村にあることは、この2つの条文の条件に書かれていません。通える範囲であれば、隣の市区町村の事業所も候補になります。くわしくは住んでいる市区町村と事業所の市区町村が違うときへ。
支給量はサービスの種類ごとに決まります(児童福祉法 第21条の5の7第7項)。園に通っているなら、専門職が園を訪ねる保育所等訪問支援という種類もあります。通所の空きを待つあいだの支えとして、相談支援専門員や市区町村の窓口と一緒に検討できます。重度の障害などで、通所のために外出することが著しく困難なお子さんには、居宅訪問型児童発達支援という種類もあります(児童福祉法 第6条の2の2第4項)。
空きを待つことになっても、そのあいだにできることがあります。
空き状況は日々変わります。このページは、法令に書かれている事業所・市区町村・相談支援の役割と、公表されている情報の探し方を整理したものです。
問い合わせのたびに同じことを聞くので、紙1枚にしておくと楽です。
| 聞くこと | なぜ聞くか |
|---|---|
| いま空きはありますか。曜日と時間帯はどうですか | 通える日と合うかどうかが先に分かる |
| 空きが出たら連絡をもらえますか。どのくらいの時期になりそうですか | 待つか、ほかを探すかを決める材料になる |
| ほかに紹介できる事業所はありますか | 指定基準 第16条の「他の事業者等の紹介」にあたる |
| 見学だけでもできますか | 空きが出たときに、すぐ決められる |
| 送迎の範囲に入っていますか | 通える範囲が、送迎の有無で変わる |
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。