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📖 用語・基礎知識

障害児支援利用計画とは?——受給者証の申請に必要な、サービス全体の設計図

最終更新:2026年9月4日
受給者証を申請するとき、「計画案を出してください」と言われます。

これが障害児支援利用計画(案)です。事業所が作る個別支援計画とは別のもので、作る人も、範囲も違います。

ひとことで言うと——利用計画は「どのサービスをどう組み合わせるか」、個別支援計画は「その事業所で何をするか」です。

二つの計画の違い

障害児支援利用計画個別支援計画
作る人相談支援専門員(障害児相談支援事業所)児童発達支援管理責任者(利用する事業所)
範囲サービス全体の組み合わせその事業所で行う支援
タイミング受給者証の申請時から利用が決まってから
根拠児童福祉法 第6条の2の2第6〜8項ほか指定基準省令 第27条
順序があります
利用計画(案)を出す → 支給決定 → 利用計画を作る → 事業所が個別支援計画を作る

——という流れです。

そして省令第27条第7項は、事業所が作った個別支援計画を保護者と、相談支援事業者に交付しなければならないとしています。二つの計画は、つながる形で設計されています。

🔴 法律は「二つの援助」と定義しています

児童福祉法第6条の2の2第6項は、障害児相談支援=障害児支援利用援助+継続障害児支援利用援助と定めています。

用語条文が定めている内容
障害児支援利用援助
(第7項)
申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する種類及び内容等を定めた障害児支援利用計画案を作成。支給決定が行われた後に、指定事業者その他の者との連絡調整を行うとともに、種類・内容・これを担当する者等を記載した障害児支援利用計画を作成すること
継続障害児支援利用援助
(第8項)
有効期間内に、計画が適切であるかどうかにつき内閣府令で定める期間ごと利用状況を検証し、事情を勘案して見直しを行い、その結果にもとづき①計画を変更するとともに関係者との連絡調整を行う、または②新たな給付決定等が必要と認められる場合に申請の勧奨を行うこと
読みどころ
「意向」が勘案すべき事情として条文に書かれています。保護者と本人の希望は、計画の材料として法律に位置づけられています。

「連絡調整」は支給決定の「後に」行うものとされています。事業所探しや日程の調整を手伝ってもらえる、ということです。

「申請の勧奨」——支給量を増やす申請などを勧めてもらえることも、条文に含まれています。

計画案には何を書くのか

条文が挙げているのは「利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の内閣府令で定める事項」です。実際の様式は自治体により異なりますが、共通して尋ねられるのは次のようなことです。

「量」を決めるのは、この計画の側です
週に何回通うかは、受給者証に記載される支給量で決まります(→受給者証とは?)。

その根拠になるのが利用計画です。回数を増やしたい・減らしたいという話は、事業所ではなく相談支援専門員と市町村の窓口が入口になります。

セルフプランという選び方

利用計画は、保護者が自分で作ることもできます。これを一般にセルフプランと呼びます(→セルフプランとは?)。

相談支援事業所に依頼セルフプラン
作る人相談支援専門員保護者
費用自己負担はありません——
見直し継続障害児支援利用援助として制度に組み込まれる自分で行う
連絡調整事業者との連絡調整をしてもらえる自分で行う
どちらがよいか、は書きません
地域によって相談支援事業所の空きがないことがあり、その場合にセルフプランが選ばれることもあります。

この記事ではどちらがよいかは断定しません。ただ、条文上継続障害児支援利用援助(定期的な見直しと連絡調整、申請の勧奨)は相談支援の内容として書かれている、という違いはあります。

お住まいの市町村の窓口でご確認ください。

使うときの実際

  1. 市町村の窓口に相談する——受給者証の申請とあわせて(→受給者証とは?
  2. 相談支援事業所を紹介してもらう、またはセルフプランを選ぶ
  3. 計画案を作る——望む生活、困っていること、使いたいサービスを伝える
  4. 支給決定を受ける——受給者証が交付される
  5. 利用計画が作られる——事業者との連絡調整もここで
  6. 事業所が個別支援計画を作る——説明を受け、文書で同意(省令第27条第6項)
  7. 定期的に見直す(→モニタリングとは?

※手続きの名称・様式・期間は自治体により異なります。詳しくはお住まいの市町村の窓口でご確認ください。

どこに相談すればいいか

相談先何のため
区市町村の障害児支援の窓口受給者証の申請、相談支援事業所の紹介、支給量
相談支援専門員利用計画の作成、事業者との連絡調整
児童発達支援管理責任者その事業所での支援の中身
東京23区の申請窓口 一覧23区にお住まいの場合

※本記事は一般的な情報提供です。制度の運用は自治体により異なります。療育は医療ではありません。

出典

※上記の出典は2026年9月4日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児支援利用計画と個別支援計画は、どう違いますか?
利用計画は相談支援専門員が作るサービス全体の組み合わせの計画、個別支援計画は事業所の児発管が作るその事業所で何をするかの計画です。利用計画が先に作られます。
計画案は必ず出さないといけませんか?
受給者証の申請に必要とされています。相談支援事業所に依頼するほか、保護者が自分で作る(セルフプラン)という形もあります。詳しくはお住まいの市町村の窓口でご確認ください。
相談支援専門員にお願いすると、費用がかかりますか?
自己負担はありません。詳しくは市町村の窓口でご確認ください。
事業所を探すのも手伝ってもらえますか?
はい。児童福祉法第6条の2の2第7項は、支給決定が行われた後に「指定障害児通所支援事業者その他の者との連絡調整その他の便宜を供与する」ことを障害児支援利用援助の内容としています。
回数を増やしたいときは、どこに言えばいいですか?
相談支援専門員と市町村の窓口です。児童福祉法は見直しの結果として「申請の勧奨を行うこと」も継続障害児支援利用援助の内容に含めています。
セルフプランと、どちらがいいですか?
この記事では断定しません。地域によって相談支援事業所の空き状況が異なるためです。ただし条文上、定期的な見直し・連絡調整・申請の勧奨は相談支援(継続障害児支援利用援助)の内容として書かれています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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