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📋 手続き・制度

青森県東通村の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年11月3日
健診で相談を勧められたとき、小学校への入学が近づいたとき——東通村では、どこで何をするのか。東通村の公式ページで2026-11-03に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
村の公式ページでは、就学時健診などの案内は確認できませんでした。確認できなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診と5歳児健診(東通村)

村の「乳幼児健診・教室」のページ(最終更新2012年4月1日)には、対象者には通知を行い、受診料はすべて無料と書かれています。ただし、1か月児と3か月児の健診は「通知なし。自己負担が出る場合もあります」という注があります。内容は次のとおりです。会場は、1か月児・3か月児が医療機関、それ以外(赤ちゃん教室、乳児健診、1歳6か月、2歳6か月、3歳6か月、5歳児健診、ことばとこころの発達相談)はすべて保健福祉センターと表に書かれています。

対象月に参加できないときや欠席したときは、次回に再通知されると書かれています。問い合わせ先は健康福祉課 健康グループ(電話 0175-28-5800)です。健診の具体的な日付は、このページでは確認できませんでした。このページは古い日付のままなので、今の実施の様子は電話でおたずねください。

出典:乳幼児健診・教室(東通村)

就学や学校の窓口(東通村)

村の「教育」のページには、東通小学校、東通中学校、区域外就学の手続き、転校の手続きなどの項目があります。「転校の手続き」のページ(2024年12月4日)によれば、転出・転入が決まったら、事前に教育委員会 教育総務課(電話 0175-27-2111)に連絡し、通学している学校に転校を伝えるよう書かれています。

就学時健康診断の日程、就学通知の時期、障害のある子の就学相談の窓口、特別支援学級・通級の手続きは、村の公式ページでは確認できませんでした。そのため、このページには書きません。就学について相談したいときは、教育総務課に電話で「就学について相談したい」と伝えてください。

出典:教育(東通村)/転校の手続き(東通村)

健診のあとで、気になることが出てきたら

健診や相談の場で、「少し様子を見ましょう」「もう一度相談しましょう」と言われることがあります。そのときは、何を、いつまでに、どこに連絡すればよいかを、その場で聞いておくと安心です。言われた内容は、母子健康手帳の余白やメモに書き留めておくと、あとで園や学校、通所支援の窓口に相談するときに、そのまま伝えられます。村の窓口は、上に書いた電話番号です。迷うときは、まず電話で「どこに相談すればよいか」をたずねてください。

窓口に聞くときの質問のしかた

答えを聞いたら、担当の名前と電話、日にちをメモしておきます。

電話の前に、メモしておくとよいこと

1歳6か月児と3歳児の健診は、法律で決まっています

母子保健法 第12条は、市町村が満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対して健康診査を行わなければならないと定めています(e-Gov 法令検索で2026-11-03に確認)。ですから、1歳6か月児健診と3歳児健診は、どの市町村にもあります。実際の実施月や会場、申込みの方法は、市町村ごとに決まります。

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年11月3日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

東通村は5歳児健診を行っていますか。
はい。村の「乳幼児健診・教室」のページに、5歳児健診が載っています。翌々年度に就学する子(年中さん)が対象で、計測、就学に向けての健診や育児相談です。会場は保健福祉センターと書かれています。日付は確認できませんでした。
東通村の3か月児健診は、どこで受けますか。
村のページでは、1か月児健診と3か月児健診は医療機関で受けます。通知はなく、自己負担が出る場合もあると書かれています。ほかの健診は保健福祉センターです。
東通村で、ことばや発達の相談はできますか。
村のページに「ことばとこころの発達相談」があり、ことばの遅れや、運動能力、情緒、発達などで心配のある人に、相談やアドバイスを行うと書かれています。問い合わせは健康福祉課(0175-28-5800)です。
東通村の就学の相談先はどこですか。
村のページでは確認できませんでした。転校などの学校の手続きは教育委員会 教育総務課(0175-27-2111)です。就学相談の申し込み時期は、確認できませんでした。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が、視覚障害者・聴覚障害者・知的障害者・肢体不自由者・病弱者(第22条の3に定める程度のもの)について、入学期日などの通知(第5条)をしようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門的知識を有する者の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が、就学予定者のうち都道府県の特別支援学校に就学させるのが適当と認める者以外の保護者に、翌学年の初めから2か月前までに小学校などの入学期日を通知すると定めています。就学相談の申し込みの時期や、就学時の健康診断の日程は、市区町村ごとに違います。お住まいの教育委員会の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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