通所受給者証は、どこに聞くのか(東通村)
村の「自立支援給付」のページ(最終更新2012年4月1日)には、障害のある方の自立支援のための福祉サービスの案内があり、対象者に「障害児」が含まれています。サービスを利用するには、障害の程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住などの状況)をふまえて、個別に支給決定を受ける必要がある、と書かれています。ここには「児童デイサービス」(障害をもつ児童に、日常生活の基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行う)が載っていますが、古い内容です。申し込み・問い合わせ先は健康福祉課(保健福祉センター内、〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2、電話 0175-28-5800)です。
児童発達支援・放課後等デイサービスと通所受給者証の申請の流れ、必要書類、支給決定までの日数、利用者負担の上限額を説明した村の公式ページは、確認できませんでした。村内や近くの事業所の有無も確認できませんでした。そのため、このページには書きません。健康福祉課に電話で「子どもの通所受給者証を申請したい」と伝えてください。
出典:自立支援給付(東通村)
手当(東通村)
村には、手当ごとの案内ページがあります。窓口は健康福祉課 福祉グループ(0175-28-5800)です。
- 特別児童扶養手当:20歳未満で、中程度以上の障害のある児童を監護している父または母、または父母にかわって養育している人が対象です。児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき、請求者または児童が日本に住んでいないときは受給できません。月額(令和8年度)は1級58,450円・2級38,930円で、国の額と同じです(令和7年度は56,800円・37,830円)。必要な書類は、認定請求書(健康福祉課にある)、請求者と対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票、所定の診断書、印鑑と請求者名義の預金通帳などです。所得による支給制限があり、毎年8月に所得状況届が必要です。
- 障害児福祉手当:満20歳未満で、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時介護を要する在宅の人が対象です。社会福祉施設に入所していないこと、障害を支給事由とする他の公的年金を受けていないこと、本人や家族の所得が基準以下であることが条件です。月額(令和8年度)は16,560円(令和7年度は16,100円)で、国の額と同じです。支給は2月・5月・8月・11月の年4回、口座振込です。申請窓口は健康福祉課で、必要書類は認定請求書、診断書(指定様式)、身体障害者手帳または愛護手帳、所得状況届、本人名義の預金通帳、住民票謄本、印鑑です。
どちらのページも「最終更新日:2012年4月1日」と表示されていますが、金額は令和8年度に書き換えられています。念のため、窓口で今の額と書類をお確かめください。
| 手当 | 月額(国・令和8年4月から)と窓口 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/健康福祉課 福祉グループ(0175-28-5800) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/健康福祉課 福祉グループ(0175-28-5800) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/健康福祉課 福祉グループ(0175-28-5800) |
出典:特別児童扶養手当制度について(東通村)/障害児福祉手当(東通村)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
窓口に聞くときの質問のしかた
村の公式ページで確かめられなかったことは、次のように聞くと、答えが返ってきやすくなります。
- 「子どもの通所受給者証を申請したいのですが、必要な書類と手順を教えてください」
- 「村内、または近くに児童発達支援の事業所はありますか」
- 「支給が決まるまでの日数と、利用料の月の上限額の決まり方を教えてください」
答えを聞いたら、担当の名前、電話、言われた書類をメモしておきます。
電話の前に、メモしておくとよいこと
- 子どもの年齢と、気になっている場面(ことば、人との関わり、食事、睡眠など)
- 健診や園で言われたこと、診断名や手帳の有無
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
法律が書いている例外は一つだけです。保護者が居住地を有しないとき、または居住地が明らかでないときは、保護者の現在地の市町村が通所給付決定を行います(第21条の5の5第2項ただし書)。施設に入所している場合などの特別な扱いは、この条文には書かれていません。個別の事情で迷うときは、お住まいの市区町村の窓口に確かめてください。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
制度のしくみを、もう少し詳しく
ここまでは東通村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-11-03 時点で東通村の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年11月3日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
東通村で、通所受給者証はどこに相談しますか。
村の「自立支援給付」のページでは、申し込み・問い合わせ先は健康福祉課(0175-28-5800)です。障害児の通所支援の申請の流れを説明したページは、確認できませんでした。
東通村の特別児童扶養手当の額は、いくらですか。
村のページでは、令和8年度は1級58,450円、2級38,930円で、国の令和8年4月からの額と同じです。申請に必要な書類も村のページに載っています。
東通村の障害児福祉手当は、いつ支給されますか。
村のページでは、2月・5月・8月・11月の年4回、口座振込です。令和8年度の月額は16,560円と書かれています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。