天塩町のページに載っている児童発達支援の事業所は、留萌北部地域子ども発達支援センター(通称:つくしんぼ)です。町のページによると、天塩町・遠別町・幌延町に住み、運動、ことばや友達との関わりなどで心配のある子どもとその家族が対象で、年齢や発達課題に応じた個別療育・集団療育を行っています。所在地は天塩町字川口5699番地の1(天塩町保健ふれあいセンター内)、電話は01632-9-7222、利用時間は月曜日から金曜日の午前9時〜午後5時です(土・日・祝日・年末年始12月29日〜1月5日は休み)。
利用方法について、町のページは「原則、親子一緒の利用」(就学児は子どもだけで通うことが可能)とし、利用を希望する場合は、お住まいの町の障害福祉担当窓口、またはつくしんぼへ問い合わせるよう案内しています。
天塩町の福祉課のうち、障がい福祉の手当は福祉課 福祉係(電話 01632-2-1728)が、子育て・母子保健は福祉課 ふれあい係(同じ電話番号 01632-2-1728)が問い合わせ先として載っています。
町のページには、通所受給者証の申請の手順、必要書類、利用者負担の上限額は載っていませんでした(確認できませんでした)。福祉課(01632-2-1728)へお問い合わせください。
出典:留萌北部地域子ども発達支援センター(通称:つくしんぼ)(2024年04月18日 更新)/障害者の手当・制度等(2020年04月27日 更新)
町の「障害者の手当・制度等」のページは、各種手当として特別障害者手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、介護手当を並べています。特別児童扶養手当と障害児福祉手当の問い合わせ先は、どちらも福祉課 福祉係(電話 01632-2-1728)です。
特別児童扶養手当は、身体や精神に障害がある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るための制度です。受給できるのは、身体や精神に別表に該当する程度の障害のある児童の父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人です。手続きは、福祉課福祉係で認定請求書に次の書類を添えて行い、北海道知事の認定を受けることで支給されます。
このほか必要に応じて提出する書類があります。前年の所得が所得制限限度額以上のときは、その年度の8月から翌年7月まで支給が停止されます。手当を受けている方は、毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況を届け出ます。
障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の方で、日常生活において常時介護を必要とする児童に支給される手当です。町のページは、身体障害者手帳1級・2級程度、療育手帳A判定程度の方が該当すると説明しています。児童が障害を支給要件とする公的年金を受給できる場合、養育者に一定以上の所得がある場合、児童が施設に入所している場合は、対象になりません。また、受給資格者である子ども本人の前年所得が、扶養親族等の有無・数に応じた政令の基準額を超える場合も、その年の8月から翌年7月まで手当は支給されません。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/福祉課 福祉係(01632-2-1728) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/福祉課 福祉係(01632-2-1728) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉課 福祉係(01632-2-1728) |
特別児童扶養手当の額は、町のページ(2026年02月05日 更新)にも「令和8年4月から」の額として1級58,450円・2級38,930円と載っています。障害児福祉手当の額は町のページには載っていないため、厚生労働省のページで確かめた額です。
出典:特別児童扶養手当(2026年02月05日 更新)/各種手当(2012年11月07日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
障害児通所支援の利用料は、かかった費用の1割が自己負担です。ただし、世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があり、それ以上は払いません。通所施設の場合の上限額は、こども家庭庁のページに次のとおり載っています。
| 世帯の収入状況 | 月額の負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円(通所施設の場合) |
| 上記以外 | 37,200円 |
18歳未満の子どもの「世帯」は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。さらに、満3歳になって初めての4月1日から3年間(3〜5歳)は、児童発達支援などの利用者負担が無償です(厚生労働省の資料)。医療費や食費などの実費は別にかかります。自分の世帯がどの区分になるかは、お住まいの窓口でお確かめください。
出典:利用者負担の仕組み(こども家庭庁)/就学前障害児の発達支援の無償化について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
法律が書いている例外は一つだけです。保護者が居住地を有しないとき、または居住地が明らかでないときは、保護者の現在地の市町村が通所給付決定を行います(第21条の5の5第2項ただし書)。施設に入所している場合などの特別な扱いは、この条文には書かれていません。個別の事情で迷うときは、お住まいの市区町村の窓口に確かめてください。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは天塩町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年11月3日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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