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新潟県田上町の受給者証と手当

新潟県田上町の窓口、特別児童扶養手当、障がい児福祉手当、所得制限限度額をまとめています。

障害児通所支援の種類

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、田上町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

田上町の窓口

田上町保健福祉課福祉係の電話番号は0256-57-6112です。田上町役場の所在地は、〒959-1503 新潟県南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田3070番地で、電話番号は0256-57-6222です。開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分です(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)。

特別児童扶養手当の対象

特別児童扶養手当は、精神又は身体に一定の障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。特別児童扶養手当は、精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童を監護する父又は母に支給されます。父母が監護できないときは、父母に代わりその児童を養育する人に支給されます。

父母(養育者)又は対象児童が日本国内に住所がないとき、対象児童が児童福祉施設などの施設に入所しているとき、対象児童が障がいを支給事由とする公的年金給付を受けることができるときは、支給されません。

特別児童扶養手当の月額と支払月

手当額(令和8年4月~)は、障がい児1人につき、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。手当は、4月に12月~3月分、8月に4月~7月分、11月に8月~11月分が、指定口座に振り込まれます。

所得限度額表以上の所得がある場合は、手当が停止されます。

特別児童扶養手当の所得制限限度額

扶養親族等が0人の場合、本人の所得制限額は4,596,000円、扶養義務者等の所得制限額は6,287,000円です。扶養親族等が1人の場合、本人の所得制限額は4,976,000円、扶養義務者等の所得制限額は6,536,000円です。扶養親族等が2人の場合、本人の所得制限額は5,356,000円、扶養義務者等の所得制限額は6,749,000円です。

扶養親族等が3人の場合、本人の所得制限額は5,736,000円、扶養義務者等の所得制限額は6,962,000円です。扶養親族等が4人の場合、本人の所得制限額は6,116,000円、扶養義務者等の所得制限額は7,175,000円です。扶養親族等が5人の場合、本人の所得制限額は6,496,000円、扶養義務者等の所得制限額は7,388,000円です。

限度額への加算と所得からの控除

限度額には加算があり、本人(申請者)は、同一生計配偶者(70歳以上の方)・老人扶養親族があるときは1人につき10万円、特定扶養親族があるときは1人につき25万円が加わります。扶養義務者等は、扶養親族等に老人扶養親族がある場合、1人につき6万円が加わります(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除きます)。

所得からは、社会保険料相当額(一律8万円)、障がい者・勤労学生控除(27万円)、特別障がい者控除(40万円)、配偶者特別控除、医療費控除などが控除されます。

障がい児福祉手当の対象と月額

障がい児福祉手当は、在宅重度障がい児童のための手当です。原則として医師の診断書が必要です。所得限度額表以上の所得がある場合は、手当が停止になる場合があります(受給資格が無くなるわけではありません)。対象は、20歳未満で、著しい重度心身障がいのため、日常生活において常時介護が必要な方です。

障がい児福祉手当の月額は16,560円(令和8年4月から)です。認定後、申請の翌月分から受給できます。認定後は5月、8月、11月、2月の各月に前月分まで(3ヶ月分)を指定口座へ振り込みます。

前年の所得が所得限度額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の一部又は全部が停止になります。

障がい児福祉手当の申請と受給後の届出

申請には、障がい児福祉手当認定請求書、認定診断書(障がい部位により様式が異なります)、戸籍謄本(抄本)及び住民票(謄本)が必要です。身体障がい者手帳または療育手帳(お持ちの方)、口座振込申請書(ご本人名義の口座)、マイナンバーカード等と本人確認ができる書類も必要です。

診断書の審査の結果、認定及び却下の通知をいたします。申請書提出から認定まで1ヶ月~2ヶ月程度かかります。受給後は、現況届(毎年8月現在の状況を確認する書類)、資格喪失届(施設入所、障がいを事由とする年金の受給、受給者が亡くなった場合)、変更届(振込口座、氏名、転居など)の提出が必要です。

障害児福祉手当の支給の制限

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、田上町の担当窓口でご確認ください。

特別児童扶養手当の月額と支払月を教えてください。

手当額(令和8年4月~)は、障がい児1人につき、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。手当は、4月に12月~3月分、8月に4月~7月分、11月に8月~11月分が、指定口座に振り込まれます。

障がい児福祉手当の対象と月額を教えてください。

対象は、20歳未満で、著しい重度心身障がいのため、日常生活において常時介護が必要な方です。障がい児福祉手当の月額は16,560円(令和8年4月から)です。認定後、申請の翌月分から受給できます。

障がい児福祉手当の申請に必要なものは何ですか?

申請には、障がい児福祉手当認定請求書、認定診断書(障がい部位により様式が異なります)、戸籍謄本(抄本)及び住民票(謄本)が必要です。身体障がい者手帳または療育手帳(お持ちの方)、口座振込申請書(ご本人名義の口座)、マイナンバーカード等と本人確認ができる書類も必要です。

特別児童扶養手当の所得制限限度額を教えてください。

扶養親族等が0人の場合、本人の所得制限額は4,596,000円、扶養義務者等の所得制限額は6,287,000円です。扶養親族等が1人の場合、本人の所得制限額は4,976,000円、扶養義務者等の所得制限額は6,536,000円です。扶養親族等が2人の場合、本人の所得制限額は5,356,000円、扶養義務者等の所得制限額は6,749,000円です。

参考・出典一覧

本記事は田上町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。