御宿町で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援などを使うときの窓口は、保健福祉課(御宿町須賀1522・役場2階)の福祉係です。町の「障害のある方に対する各種サービスのご案内」には、障害児福祉サービスの申請は「障害児通所給付費の支給申請書等を提出(御宿町役場2階福祉介護班)」と書かれています。令和8年度版の子育てハンドブックでは、障害福祉サービスの問い合わせ先が保健福祉課 福祉係(電話 0470-68-6717)です。町の障害福祉のしおり(令和7年度版)には、窓口が「保健福祉課(2階②番の窓口)」と載っています。
サービスの種類は、町のページによると、児童発達支援(未就学のお子さんに、日常生活における動作の指導や適応訓練、その他必要な支援等)、放課後等デイサービス(就学しているお子さんに、生活能力の向上のための訓練やその他必要な支援等)、保育所等訪問(専門員が保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等)です。ハンドブックには、相談支援として、サービス支給決定前にサービス利用計画案を作成したり、支給決定後に利用状況確認(モニタリング)を行ったりすると説明されています。
利用までの流れは、町のページに4段階で書かれています。①申請=必要なサービスを選択し、障害児通所給付費の支給申請書等を提出。②支給決定=相談支援専門員がサービス等利用計画(案)を作成し、提出された計画(案)に基づいて、サービスの支給量や支給期間、利用者負担額を決定し、受給者証を交付。③契約=サービス提供事業者を選択し、契約。④利用=サービスの利用開始。ハンドブックには、「サービスの支給申請には診断書が必要な場合があります」とも書かれています。
費用は、町のページに「原則費用の1割を自己負担」「所得に応じて月額負担上限があります」とあります。ハンドブックには、費用負担はお子さんの年齢や保護者の方の収入状況等によって決まると書かれています。月額上限の金額や、就学前の児童発達支援の無償化は、町のホームページ・ハンドブック・しおりには載っていません。保健福祉課へお問い合わせください。
夷隅圏域のガイドブック『コスモス』(令和5年9月改訂)には、御宿町・いすみ市・勝浦市・大多喜町の児童と保護者に向けて、御宿町の相談・申請窓口が保健福祉課、御宿町須賀1522と載っています。流れ図は、相談・申請・調査・決定・契約・利用の順です。
町の第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(令和6年3月策定・対象は令和6〜8年度)には、町の利用の実績と見込みが載っています。児童発達支援は実利用者数が令和3年度・令和4年度・令和5年度(見込み)とも2人、計画値は令和6年度2人・令和7年度2人・令和8年度1人です。放課後等デイサービスは実績が令和3年度9人・令和4年度7人・令和5年度(見込み)7人で、計画値は令和6〜8年度とも7人です。保育所等訪問支援は令和3〜5年度の実績が0人、障害児相談支援は令和3〜5年度とも2人(計画値は令和6〜8年度とも2人)です。
同じ計画には、地域の中核的な療育支援施設である児童発達支援センターが令和3年度に圏域内に1か所設置されたこと、保育所等訪問支援は圏域内に利用できる事業所が確保されていることが書かれています。
手帳については、町のページに、身体障害者手帳(1〜6級)、療育手帳(18歳未満はマルA・Aの1・Aの2・Bの1・Bの2)、精神障害者保健福祉手帳(1〜3級)の説明が載っています。担当課は保健福祉課です。
| 流れ | 内容 |
|---|---|
| 申請 | 障害児通所給付費の支給申請書等を提出(役場2階の保健福祉課) |
| 支給決定 | 相談支援専門員が利用計画(案)を作成。町が支給量・期間・負担額を決めて受給者証を交付 |
| 契約 | サービス提供事業者を選んで契約 |
| 利用 | サービスの利用開始 |
障害児福祉サービスの流れは、町のホームページ(障害のある方に対する各種サービスのご案内)とハンドブックの内容です。利用実績は令和3〜5年度の値です。
出典:障害のある方に対する各種サービスのご案内(日常生活支援)/子育てハンドブック[令和8年度版](令和8年度版 更新)/障害福祉のしおり《令和7年度版》(令和7年度版 更新)/支援ガイドブック「コスモスver.6」(令和5年9月改訂 更新)/御宿町 第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画
手当の窓口は、保健福祉課 福祉係です。令和8年度版の子育てハンドブックに、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の問い合わせ先が「福祉・こども班 0470-68-6717」、担当は福祉係と書かれています。児童扶養手当は子育て支援係です。
障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の障害児(20歳未満)に国から支給される手当です。千葉県のページによると、月額は令和8年度が16,560円で、年4回(2月・5月・8月・11月)支給されます。本人や扶養義務者の所得が一定額を超える場合は支給されません。
特別児童扶養手当は、在宅の障害児(20歳未満)を監護している父もしくは母、または養育者に国から支給される手当です。千葉県のページによると、令和8年度の月額は1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円で、支払いは原則として4月(12月分から3月分)・8月(4月分から7月分)・11月(8月分から11月分)の年3回です。ハンドブックには、支給要件及び所得制限があると書かれています。
申請書は、千葉県のページによると、町村の福祉担当課にあります。認定請求書のほか、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、診断書(療育手帳または身体障害者手帳の写しで診断書にかえられる場合があります)などが案内されています。
子ども医療費助成事業は、出生から高校3年生までの子どもの医療費を助成し、通院1回・入院1日および調剤にかかる自己負担額は無料です(保健福祉課で助成申請)。重度心身障害者(児)医療費助成は、身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・マルAの1・マルAの2・Aの1・Aの2、精神保健福祉手帳1級の方が対象で、所得が一定額を超える場合は対象外です。自立支援医療(育成医療)は、身体に障害のあるお子さんで、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる方が対象で、費用は原則として医療費の1割、所得に応じて月額負担上限があります。
福祉タクシー事業は、身体障害者手帳1・2級の方、療育手帳の交付を受けた方などが対象で、1枚100円の利用券を年間で最大180枚(申請月により交付枚数が異なります)交付します。移動支援事業と日中一時支援事業は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方が対象で、利用料は原則1割負担です。
| 手当 | 令和8年度の月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
出典:子育てハンドブック[令和8年度版](令和8年度版 更新)/障害のある人への手当(令和8(2026)年3月18日 更新)/障害のある方に対する各種サービスのご案内(医療・補装具)/障害のある方に対する各種サービスのご案内(日常生活支援)/子ども医療費助成事業
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは御宿町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。