小鹿野町では、児童発達支援を使う前に、「事前に保健師等により乳幼児の状況を確認」する手順が入ります。町の『おがの子育てガイド』の「支援を要する子どもへの支援」の欄は、児童発達支援事業について「就学前の障害を持つ乳幼児を対象に、遊びや運動を通して発達を促すとともに、その子にあった関わり方の指導等を実施します。事前に保健師等により乳幼児の状況を確認し、福祉課への申請が必要です」と書き、この欄の問い合わせ先をこども課(0494-75-4101)としています。つまり、まずこども課に相談し、そのうえで福祉課に申請する順番です。
申請先の福祉課は役場ではなく保健福祉センターにあります。町の「障害者福祉」のページの問い合わせ先は「保健福祉センター・福祉課 TEL 0494-75-4421」、同じページのひきこもり相談や子育てガイドの福祉課の欄は「0494-75-4109」です。どちらも福祉課の番号として町が載せています。
同じガイドは、児童発達支援所への移動に要する自動車等の運行に伴う燃料費の一部給付も福祉課で行っていると書いています。町内には通所先が多くないため、通うための費用の支えが町の制度として用意されています。
町の障害者計画(令和6年度〜令和8年度)の取組状況には、「発達障害児等の相談に保健師・助産師、障害福祉担当で対応し、必要に応じて児童発達支援事業所の利用を勧めています」とあります。相談から利用までを、こども課の保健師・助産師と福祉課の障害福祉担当が一緒に受け持つ形です。
計画を作る障害児相談支援事業所として、町の計画の「相談支援事業所【障害児】」の一覧には次の5か所が載っています。指定特定相談支援事業所ユーアイハウスおがの(小鹿野町三山2213-1・社会福祉法人美里会)、秩父障がい者総合支援センターフレンドリー(カナの会)(皆野町大字国神421 カーサ・ミナノ内)、秩父障がい者総合支援センターフレンドリー(清心会)(秩父市熊木町12-21 さやかサポートセンター内)、障害者相談支援センターにじいろ(秩父市寺尾720・社会福祉法人秩父市社会福祉事業団)、さやか相談支援室Zutto(秩父市栃谷900-1・社会福祉法人清心会)です。町内にあるのは1か所で、ほかは秩父市・皆野町にあります。
負担上限月額の金額、就学前の無償化、申請に必要な書類、交付までの日数は、小鹿野町の資料には見当たりませんでした。町の「障害者福祉」のページには障害児通所支援の項目がなく、子育てガイドの記載も上の数行だけです。持ち物と費用は、こども課に相談するときに福祉課の手続きとあわせて確かめてください。
町の計画のアンケートには、保育・教育についての声として「児童発達支援センターがない」という記述があり、計画は令和8年度の目標として児童発達支援センターの設置(1箇所)を掲げています(国の基本指針にそった目標)。
福祉課の電話は、町の「障害者福祉」のページの問い合わせ先が 0494-75-4421、子育てガイドとひきこもり相談の欄が 0494-75-4109 です。
出典:おがの子育てガイド 40〜41ページ(支援を要する子どもへの支援)(PDF)/おがの子育てガイド/障害者福祉/第5次小鹿野町障害者計画及び第7期小鹿野町障害福祉計画・第3期小鹿野町障害児福祉計画(PDF)
特別児童扶養手当の窓口は、こども課(0494-75-4101)です。町の特別児童扶養手当のページと子育てガイドはどちらもこども課を問い合わせ先にしています。精神または身体に障害のある20歳未満の子を育てている人に支給され、4月(12月〜3月分)・8月(4月〜7月分)・11月(8月〜11月分)に4か月分ずつ支払われます。所得制限があり、毎年8月に届出が必要です。
特別児童扶養手当の額は、埼玉県のページで令和8年4月分から1級(重度障害児)58,450円、2級(中度障害児)38,930円(児童1人につき月額)です。町の特別児童扶養手当のページに載っている月額は、令和8年度の額ではありません。額はこども課で確かめてください。埼玉県のページのオンライン申請の一覧では、小鹿野町の連絡先は「こども課 0494-75-4101」です。
障害児福祉手当は、申請の窓口が町の福祉課、支給するのは埼玉県の秩父福祉事務所です。県のページは「横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町にお住まいで、重い障害のため常時介護を必要とされている方に対して、特別障害者手当及び障害児福祉手当を支給します。申請窓口は各町障害福祉担当課です」と書いています。対象は20歳未満で日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害児で、支給は2月・5月・8月・11月、所得制限があり、施設に入所しているときや障害を理由とする年金等を受けているときは支給されません。
障害児福祉手当の令和8年度の額は、秩父福祉事務所のページには案内されていません(ページに載っているのは令和7年度までの額です)。県のページも「支給月額については、変更することがありますので、詳しくは障害福祉担当課までお問い合わせください」としているので、町の福祉課(保健福祉センター)で確かめてください。
町の「障害者福祉」のページには、このほか在宅重度心身障害者手当(在宅で生活している身体障害者手帳1級・2級、療育手帳ⒶまたはA、精神障害者保健福祉手帳1級の人に支給)と重度心身障害者医療費助成(身体障害者手帳1〜3級、療育手帳Ⓐ・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級など)が載っています。在宅重度心身障害者手当の月額は町のページには書かれていません。どちらも窓口は福祉課です。
| 手当 | 窓口・支給 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | こども課(0494-75-4101)・1級58,450円/2級38,930円(令和8年4月分から・埼玉県のページ) |
| 障害児福祉手当 | 申請は町の福祉課・支給は埼玉県 秩父福祉事務所(0494-22-6228) |
| 在宅重度心身障害者手当(町) | 福祉課 |
出典:特別児童扶養手当/おがの子育てガイド 40〜41ページ(支援を要する子どもへの支援)(PDF)/特別児童扶養手当(埼玉県)(2026年7月31日 更新)/特別障害者手当等の支給事務(秩父福祉事務所)(埼玉県)(2025年4月25日 更新)/障害者福祉
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは小鹿野町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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